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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第63号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第63号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆       Legal Frontier 21
    ▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼    *辰已法律研究所 大阪*


発行部数:5122部(まぐまぐ4146部、melma!976部)  毎週火曜日配信

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第51回
  ~外国人の妻の子供を養子縁組をするにはどんな手続が必要?~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第49回
  ~病院と診療所~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第51回

  ~外国人の妻の子供を養子縁組をするにはどんな手続が必要?~
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Q 妻(ロシア人)の子供を養子縁組みをするにはどんな手続き(書類)が
 必要ですか。
                         (40代:男性)

A この件について定める法例20条は、養子縁組につき、縁組の当時の
 養親の本国法によるとしています(同条1項前段)。したがって、外国
 人を養子とする場合でも、日本人と養子縁組をするときと同じ手続で
 行うことになります。
 
  もっとも、養子の本国法(国籍がある国の法律)が養子縁組の成立
 について、養子もしくは第三者の承諾もしくは同意または公の機関の
 許可その他の処分があることを要件とするときはその要件も備えるこ
 とが必要です(同条1項後段)。
 
  したがって、子供が15歳未満の場合には子の法定代理人である妻の
 代諾によって(民法797条)、そうでない場合には子供自身の同意があ
 れば、市町村の窓口に養子縁組届を提出することで養子縁組をするこ
 とができますが、子の本国法に特別な規定が存在しないか確認する必
 要があります。
  なお、あなたの場合、配偶者の子を養子にしようとしているのです
 から、家庭裁判所の許可は不要です(民法798条但書)。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第49回┃
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  病院と診療所
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  この時期になるとお世話になることの多い病院や診療所。なんとな
 く病院のほうが規模が大きいというイメージがありますが、法律上ど
 うなっているのでしょうか?
 
  病院や診療所について定めている法律は、医療法です。この中で、
 病院とは「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は
 歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための
 施設を有するものをいう」とされています(医療法1条の5第1項)。
  一方、診療所とは、「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人の
 ため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための
 施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を
 有するものをいう」とされています(医療法1条の5第2項)。
  では、医院やクリニックについてはどうなっているかというと、特
 に規定はありません。つまり、法律上の病院であっても診療所であっ
 ても、こうした名称をつけることができるわけです。ただ、診療所に
 は、病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはな
 らないとされています(医療法3条3項)。
 
  このほか、高度の医療を提供する能力を有していたり、特定の診療
 科を持っていたり、多数の患者を入院させることができるなど一定の
 条件を満たす病院で厚生労働大臣が承認した病院は特定機能病院と呼
 ばれます(医療法4条の2)。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「Legal Frontier21」のホームページ
【ほ~(法)納得、どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。

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ーアップ! 従来よりも高速に検索できるようになりました。

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  ■□なっとく法律相談□■

 ~マンションを夫婦共有にするメリットは?~

Q マンションを購入する際、夫婦二人の名義にしたとします。
  この場合、もし仮にローンの契約者である夫が亡くなったら、
 妻に返済の義務はあるのでしょうか。
  また、夫婦二人の名義にすることにメリットはあるのでしょう
 か?

 この相談に対する回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

 14日は成人の日でした。ここ数年、成人式に参加する新成人のモラルが問題
とされ、今年も成人式の会場近くで新成人と警官隊がもみ合う映像がテレビで
何度も流されました。
 こうした映像を見て、「最近の若者は…」というのは簡単です。しかし、表
面的な部分だけを見て批判をするだけでは問題は解決しません。彼らの言い分
を聞き、彼らがどうしてこうした行動をとるのか一緒に考えてみる必要がある
のではないでしょうか。それが「大人」としての対応だと思います。

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
   すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
   また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
   うえ、ご相談ください。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡


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