「知らなきゃ損する!面白法律講座」第64号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第64号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *リーガルフロンティア21*
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発行部数:5155部(まぐまぐ4172部、melma!983部) 毎週火曜日配信
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第52回
~婚姻届の証人になっても大丈夫?~
◆知っトク!法律用語の小道 第50回
~危険運転致死傷罪~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく!法律相談★★ 第52回
~婚姻届の証人になっても大丈夫?~
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Q 16歳の教え子が結婚の証人になってくれと言ってきました。なって
あげたいのですが、証人になることによって、何らかの義務が発生す
るのでしょうか?
(20代後半:男性)
A 虚偽の婚姻届の作成に加担したというような事情がある場合を除い
て、婚姻届の証人となることで、法律上の義務が発生することはあり
ません。
婚姻届の証人は保証人と異なり、「立会人」的な意味を有します。
夫側から1人、妻側から1人といった形で記入されることもありますが、
法律上、そういった制限はなく、成人であれば、友達でも、兄弟でも、
外国人でもかまいません(婚姻する当事者は証人になれません)。
なお、未成年者の婚姻の場合、父母の同意が必要ですが(民法737条)、
父母が証人となる場合は同意書の添付を省略できます。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第50回┃
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危険運転致死傷罪
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昨年の12月25日に施行された危険運転致死傷罪(刑法208条の2)。
先日、三重県で同罪容疑で初の逮捕者が出たことから、ご存じの方も
いらっしゃると思います。今回はこれを取り上げてみたいと思います。
危険運転致死傷罪は、2つの条文から成り立ち、
1項は、
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以
上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十年以下の懲役
に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行
を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有
しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、
同様とする。」
2項は、
「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、
その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を
生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた
者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に
無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動
車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。」
と定めています。
従来、交通事故については、どんなに悪質なものであっても、業務
上過失致死傷罪(刑法211条)が適用され、最高で5年以下の懲役また
は禁錮となっていました。しかし、東名高速道路で飲酒運転のトラッ
クが乗用車に追突・炎上し、2人のお子さんが亡くなった事故など、相
次ぐ重大事故をきっかけに、危険な運転の結果、事故を起こした者を
重く処罰するべきとの声が高まり、今回の改正につながったのです。
危険運転致死傷罪は、4輪以上の自動車を走行させた場合にのみ適用
され(つまり、2輪車には従来の業務上過失致死傷罪が適用されます)、
また、傷害の程度が軽い場合には、情状によりその刑が免除すること
ができるという条項がおかれるなど(211条2項)、被害者側にとって
はやや不十分な面もあります。ただ、こうした改正をきっかけに、ド
ライバーがより安全運転に配慮するようになれば、と思います。
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このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
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■□なっとく法律相談□■
~妻子ある男性の子を妊娠。相手に慰籍料を請求できる?~
Q 妻子ある男性の子を妊娠してしまいました。
彼は子供をおろして、別れてほしいと言ってきています。私は
子供は生みたいし、彼と一緒にもなりたいです。しかしそれが無
理なのであれば、私の精神的ダメージと肉体的ダメージを考慮し
て慰謝料を請求できないでしょうか。
この相談に対する回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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◆◆編集後記◆◆
お正月に運動もせずにごろごろしていたせいか、気が付いたら体重が大幅に
増えてしまいました。食事の量を減らしたり、できるだけ歩くようにしたりと
努力はしているものの、今のところ劇的な効果は現れていないようです。
太ったり、やせたりを繰り返すことができるのも、今の日本に食べ物が豊富
にあるから。食べるものがなくて困っている世界中の人たちからみれば、とて
も贅沢な悩みです。そういった人たちのためにも、適量を食べることを心がけ
たいと思う今日この頃です。
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
うえ、ご相談ください。
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
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