「知らなきゃ損する!面白法律講座」第61号
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
▲∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▲
◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第61号◇~
● ●
◆ 面白法律講座 ◆ Legal Frontier 21
▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼ *辰已法律研究所 大阪*
発行部数:5092部(まぐまぐ4123部、melma!969部) 毎週火曜日配信
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
━【アンケートのお願い】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「知らなきゃ損する!面白法律講座」では、読者の皆さまのご意見・ご要望を
しっかり受け止め、よりよいメールマガジンにしていきたいと考えております。
http://www.hou-nattoku.com/magenq.htm からご回答ください。
ご協力のほど、よろしくお願いします
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【www.hou-nattoku.com】
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第49回
~保証書がなくても無償修理してもらえる?~
◆知っトク!法律用語の小道 第47回
~年末調整~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
★★なっとく!法律相談★★ 第49回
~保証書がなくても無償修理してもらえる?~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Q 今年の夏にパソコンを量販店にて購入しました。どうも調子が悪く、
画面が暗くなり、故障したようです。保証書を探したのですが、見つ
からず、そのまま購入店にもっていきました。「保証書がないと有償
扱いなのですが・・・」とのことでしたが、保証書がないと購入した
履歴が分からないのはわかりますが、クレジット会社の引き落としの
証書などでも保証書の代わりにはならないのでしょうか? 保証書がな
いと無償修理にならないというのには法的根拠があるのでしょうか?
(30代前半:女性)
A 保証書とは、製造者(メーカー)が製品の品質について保証するこ
とを示した書面で、多くの場合、一定期間内に通常の利用範囲内で故
障等が起こった時に無料で補修する旨の表示がなされています。
一般に、売買契約において目的物に欠陥(瑕疵)があった場合、売
主は買主に対して契約の解除や損害賠償といった責任を負いますが、
製造者と消費者の間に販売店が存在する場合の多い家電製品などの場
合、製造者は消費者に対し、PL法の適用がある場合などを除き、原
則として直接の責任を負いません。
つまり、保証書を発行している製造者は、法律の規定を離れて、特
別に自己の製品の品質について保証しているわけです。
以上のような前提に立つと、保証の内容は保証書に記載されている
内容に限定されます。法律で規定されておらず、かつ保証書に記載さ
れていない事項について製造者側に強制することはできないからです。
そこで、保証書をみてみると、多くの場合、無償補修を求める際に
は保証書の呈示が必要な旨が書かれていると思います。このような記
載がある場合、たとえその他の証拠によって購入を証明しても無償補
修を求めることはできないことになります。
このように、保証書がない場合には、製造者に対して補修を求める
ことはできないと考えられますが、上述のように、直接の売主である
販売店に対しては、責任を追及することができます。この場合には、
保証書の有無は問題となりません。
責任追及の方法としては、(1)不完全履行による債務不履行責任(民
法415条)または(2)瑕疵担保責任(民法570条)が考えられます。どち
らを追及できるかについて、判例は、パソコンのように代替性のある
製品(不特定物)の売買においては、買主が製品に欠陥があることを
認識し、当該製品を履行として認容したと認められる場合は、買主は
瑕疵担保責任を追及でき、それ以外の場合は、不完全履行による債務
不履行責任を追及できるとしています。
不完全履行による債務不履行責任を追及できる場合には、完全履行
請求(瑕疵の修補や瑕疵のない代物の請求)、損害賠償請求及び契約
解除が可能です。この場合、(1)売買契約の存在、(2)製品が一定の性
能・使用を満たさない不完全なものであること、(3)そのことに売主の
責任(故意・過失)があることを買主の側で証明する必要があります。
瑕疵担保責任を追及できる場合には、損害賠償請求及び契約解除が
可能ですが、完全履行請求はできません。この場合、(1)売買契約の成
立、(2)瑕疵が通常人の普通の注意で発見できないものであることを買
主の側で証明する必要があります。なお、この請求は買主が瑕疵があ
ることを知ってから1年以内に行使しなければなりません(民法570条
、566条3項)。
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━
┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第47回┃
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━
---------------------------------------------------------------
年末調整
---------------------------------------------------------------
働いている方なら、この時期になると職場で話題に上る年末調整。
年末調整とは、給与所得について支払いをする者(会社等)が、そ
の年の最後に給与の支払いをする際、その年にすでに源泉徴収した税
額とその年の給与所得について課されるべき税額とに過不足がある場
合に、その過不足の調整を行うことです(所得税法190条~193条)。
本来、所得税は、個人の1年間の収入や経費を計算し、翌年に税務
署に申告して初めて税金が確定し、納めるものですが、年間の収入源
がその勤めている会社だけという普通の会社員の場合は、給与を払う
会社側が年末には当人の収入を把握できます。税務署としても、収入
を把握している会社が社員の分を計算して報告してくれれば、申告漏
れが減らせます。さらに、会社員も税務署も手間が大幅に省けます。
そこで、会社が税額について本人に代わって計算をし、その調整をす
ることになっているのです。
ただし、年の途中で退職した人、給与の総額が2000万円を超える人
などは、年末調整ができません。そうした人は、会社から渡される
「源泉徴収票」や保険料控除証明証などを用意して、自分で翌年の3
月15日までに確定申告することになります。
また、医療費控除(年間の医療費の額が10万円を超えたとき)や、始
めて住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)を受けようとす
る場合には、年末調整を行ったときでも確定申告が必要です。これら
の場合は年末調整では控除できないからです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「Legal Frontier21」のホームページ
【ほ~(法)納得、どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。
ホームページをキーワードで検索できる「なっとくサーチ」もパワ
ーアップ! 従来よりも高速に検索できるようになりました。
――――――――――――――――――――――――――
■□消費生活をめぐるトラブル□■
~録画したテレビ番組をダビングするのは著作権侵害?~
Q 民放番組を録画して、それを見のがした友人や知人にダビング
して渡す事は違法なんでしょうか?
この質問に対する回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
――――――――――――――――――――――――――
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
━【年末年始の発行について】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年も「知らなきゃ損する!面白法律講座」をご愛読いただき、ありがとうご
ざいました。年内の発行は今回で終了し、新年は8日からの発行とさせていた
だきます。この間、ホームページの更新やいただいたメールへの返信等もでき
なくなりますので、よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【www.hou-nattoku.com】
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◆編集後記◆◆
法律相談を受け付けさせていただくようになってから、ほぼ1年になります
が、毎日寄せられるたくさんのご相談を読ませていただくと、皆さんの切実な
思いが伝わってきて、胸が痛みます。すべての皆さんに回答を差し上げられま
せんが、これからも少しでも皆さんのお役に立てるよう、来年もがんばってい
きますので、ご愛読のほど、よろしくお願いします。
最後になりましたが、このメールマガジンを読まれているすべての皆さんに
とって、来年がよい一年でありますようにお祈りしております。
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
うえ、ご相談ください。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
=======================================================================
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 発行元:Legal Frontier 21
_/ 知らなきゃ損する! _/ 辰已法律研究所 大阪
_/ 面白法律講座 _/ http://www.hou-nattoku.com/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
▽法律相談はこちらからお願いします
http://www.hou-nattoku.com/consult.html
▽編集部へのご意見・ご感想などはこちらへお願いします
http://www.hou-nattoku.com/opinion.html
▽登録解除、メールアドレス変更、バックナンバーはこちらです
http://www.hou-nattoku.com/magazine.htm
=======================================================================