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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第65号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第65号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆   *リーガルフロンティア21*
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発行部数:5194部(まぐまぐ4201部、melma!993部)  毎週火曜日配信

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆

 ◆なっとく!法律相談 第53回
  ~母の再婚相手に対する扶養義務はある?~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第51回
  ~公証人~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第53回

  ~母の再婚相手に対する扶養義務はある?~
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Q 私の母は父と離婚後、再婚しました。母が亡くなった後、この再婚
 相手を扶養する義務はあるのでしょうか? 母が再婚したときには、私
 はすでに独立しており、特段世話になったわけではないし、人間的に
 も好きになれないのですが。

                       (30代前半:男性)

A 扶養義務は、原則として、直系血族および兄弟姉妹が互いに負うと
 されています(民法877条1項)。
 
  直系血族とは、親子、祖父母と孫のような関係をいい、親子の場合
 は、実親子だけでなく、養親子の場合も含みます。また、子が嫡出子
 でも非嫡出子でも構いません。
  ただし、あなたと母の再婚後の夫とは、養子縁組をしない限り親子
 ではありません。
 
  以上からすると、継親・継子の関係に立つあなたのケースでは、扶
 養義務を負わないとも思われます。
 
  しかし、民法は、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、直系血
 族および兄弟姉妹以外の三親等以内の親族に扶養義務を負わせること
 ができるとしています(同条2項)。
 
  継親・継子の関係は、姻族一親等の関係にありますから、これによ
 ると裁判所の裁量で扶養義務を負わせることも可能です。
  ただ、「特別の事情」とは、扶養義務者が要扶養者から以前に長期
 間にわたって扶養されていたとか、単独相続によって扶養義務者が要
 扶養者の住んでいた家屋を取得した結果、要扶養者に行くべき家もな
 く、資産も使い果たしてしまったといったよくよくの事情がある場合
 をいい、単に要扶養者が困窮し、他に扶養能力のある親族がいないと
 いうだけでは足りないとされています。
  また、姻族関係終了届を市町村役場に提出すると、姻族関係は消滅
 するため(民法728条2項・戸籍法96条)、裁判所はあなたに扶養義務
 を負わせることができなくなります。
 
  なお、あなたと再婚相手が養子縁組した場合には、血族関係が生じ
 ますから、扶養義務が発生することになります。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第51回┃
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  公証人
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  これまでの法律相談の回答などでも時々登場していた「公証人」。
 「法律に関係する仕事をしているんだろうな」ということはわかって
 も、実際どんな人がどのような仕事をしているのかは、弁護士や裁判
 官に比べるとわかりにくいと思います。そこで今回は、公証人につい
 て取り上げてみたいと思います。
 
  公証人は判事、検事、弁護士、法務局長を長年つとめた人の中から
 法務大臣が任命します。全国にはおよそ550人の公証人がいて、約300
 か所の公証人役場で職務を行っています。
 
  公証人の権限については、公証人法という法律が規定しています。
 これによると、当事者その他の関係人の嘱託により、法律行為その他
 私権に関する事実について公正証書を作成し、私署証書および株式会
 社等の定款に認証を与える等の権限を有するとされています。
  これらのうち、比較的身近なのは公正証書でしょう。公正証書は、
 法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成
 する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金
 銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執
 行手続きに移ることができます(詳しくは、ホームページの「お金の
 貸し借りをめぐるトラブル」内にある「公正証書って何?」をご覧く
 ださい)。
 
  次回は、今年の1月15日から開始された新しい公証人のサービス、電
 子公証業務サービスについて取り上げる予定です。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
【ほ~(法)納得、どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。

ホームページをキーワードで検索できる「なっとくサーチ」もパワ
ーアップ! 従来よりも高速に検索できるようになりました。

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  ■□なっとく法律相談□■

 ~家に張り紙や落書きされたときの法的対抗手段は?~

Q 私は現在、叔父から借りている家に住んでいます。半年の間に
 2回、張り紙や落書きされて困っています。調べてみると、その
 人は叔父にお金を貸している人でした。張り紙の内容は、金返せ、
 誰の金で飯食ってると思ってるんだ、詐欺罪で訴えるぞ、など取
 り立ての内容です。タイルには、油性マジックで金返せと書いて
 ありました。張り紙は取ればいいことですが、タイルに書かれた
 ものは消えません。
  この場合、法的にどのように対処したらよいのでしょうか?
                     (30代前半:男性)

 この相談に対する回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

 先週話題となったのは、アフガニスタン復興支援国際会議へのNPO出席拒否
をめぐる田中外相の一連の発言と、雪印食品が外国産牛肉を国産牛肉に偽装し、
業界団体に買い取りをさせていた事件でした。

 前者についてはともかくとして、雪印食品の事件については、会社は違うと
いえ、同じ雪印グループで不公正な行為が行われていたことを知って、失望さ
れた方も多いのではないでしょうか。

 こうした企業における不公正な行為が起こる理由として、不正が発覚するこ
とによって負う損失よりも、不正を行うことによって得られる利益が大きいと
いう価値判断が企業に根付いてしまっていることが指摘されます。

 度重なる不祥事で雪印グループは「不正のコスト」の大きさを痛感したと思
いますが、不正に至る前に、「不正のコスト」を認識できるような社会にして
いく必要があるのではないでしょうか。その意味で、この事件は雪印グループ
だけの問題ではないと思います。

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
   すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
   また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
   うえ、ご相談ください。

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  _/  面白法律講座    _/     発行元:リーガルフロンティア21
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡


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