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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第670号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年06月24日                        第670号
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 発行部数: 18,806部(まぐまぐ 13,373部、melma! 5,433部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第25回
   「対象者が2人だけの法律」

  □ なっとく! 法律相談 第658回
   「就業時間に副業で即クビにはならない?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1245.php

  □ 法律クイズ 第344回 【問題】
   「離婚調停中でも子供に会う権利はあるの?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0729.php

  □ 民事判例解説 第29回
   「マンションで騒音トラブル発生!
    子供の生活音はどれくらいに抑えるべき?(2)裁判所の判断」
     ~東京地裁平成24年3月15日判決~

  □ 法律クイズ 第344回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第25回「対象者が2人だけの法律」

  6月19日、「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年
 金の保険料の納付の特例等に関する法律」が参院本会議で可決、成立しま
 した。今回はこの法律について取り上げてみたいと思います。

  この法律は、タイトルの通り、死刑判決を受けた後、再審で無罪となっ
 た元死刑囚を対象に、国民年金の保険料の納付について、特別の定めをし
 たものです。
  具体的には、死刑判決確定日から無罪判決確定日の前日までの期間につ
 いて、無罪判決確定日から起算して1年を経過する日までに、国民年金保険
 料を一括で納付すれば、国民年金を受け取る権利が得られ(2条)、支給開
 始年齢から現在までの老齢年金相当額を「特別給付金」として受け取るこ
 とができます(3条)。今後については、通常の年金を受け取ります。

  「死刑判決を受けた後、再審で無罪となった者」が対象なだけに、対象
 者は現時点では2人のみです。過去に死刑判決確定後に再審で無罪となった
 事件は4件ありますが、財田川事件の谷口繁義氏と松山事件の斎藤幸夫氏は、
 既に亡くなっており、免田事件の免田栄氏(87)と、島田事件の赤堀政夫
 氏(84)のみが対象となります。

  死刑再審無罪者について、刑事補償法に基づく補償や国家賠償法に基づ
 く賠償のほかに、年金についても手当てがなされることは望ましいといえ
 ますが、ここで疑問に思うのは、「受刑者は国民年金保険料を支払ってい
 るのか?」ということです。
  この点について、受刑者に関する特別な制度はなく、20歳から60歳まで
 であれば、保険料の支払義務があります。ただ、本人・世帯主・配偶者の
 所得が一定金額以下であれば、申請により支払義務が免除されます(国民
 年金法90条以下)。受刑者については、案内冊子等で年金制度について情
 報提供を行ったりしているようです。ただ、今回の特例法の対象となる2人
 については、国民年金法に基づく保険料の徴収が始まった昭和36年(1961
 年)時点で既に拘置されており、制度について知りえなかったということ
 も、救済の理由として考慮されているようです。

  なお、年金の給付については、20歳前傷病による障害基礎年金を除いて
 は、受刑者も通常と同様に支給されます。






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■ なっとく!法律相談 第658回
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 「就業時間に副業で即クビにはならない?」

 □相談□

  外回りのネットワーク設定等の仕事をしています。その仕事とは別に、
 自分で会社を立ち上げ、個人事業としてプログラム作成やホームページ作
 成の業務を請け負うことに成功しています。この会社で確定申告はしてい
 ます。ただ、就業時間をかなり費やしています。これが会社にバレた場合、
 解雇される可能性はありますか?



                          (30代:男性)


 □回答□

  労働者は労働契約に基づく基本的義務として、使用者の指揮命令に従っ
 て誠実に労働する義務を負っています。そしてこの労働義務の中に職務専
 念義務というものがあり、労働者は労働契約に基づいて、就業時間中は、
 使用者の指揮命令に従って、その職務に専念する義務があるとされていま
 す。

  ですので、相談者は会社に対して労働契約違反を侵している事になりま
 す。もっとも、労働契約違反を侵したからといって即解雇という事にはあ
 りません。

  解雇には、普通解雇、整理解雇及び懲戒解雇があります。
 (1)普通解雇とは、就業規則に定めのある解雇事由に相当する事実があって
   行われる解雇をいいます。
 (2)次に、整理解雇とは、普通解雇のうち、会社の経営上の理由により人員
   削減が必要な場合に行われる解雇をいいます。
 (3)最後に、懲戒解雇とは、就業規則上の最も重い懲戒処分が科されて行わ
   れる解雇のことをいい、懲戒解雇を行うためには、就業規則上懲戒解雇
   事由が定められ、その事由に該当する具体的な事実が必要です。

  つまり、今回相談者に対して想定される(1)普通解雇及び(3)懲戒解雇の
 いずれも就業規則に解雇事由が記載されている必要があります。もっとも、
 相談者の行っている就業時間中に副業を行う事は、会社に止めるよう注意
 された後も続けると「業務命令に従わなかったとき」(就業規則には通常
 記載されている解雇事由)に該当し解雇につながる恐れがありますので、
 就業時間中に副業を行うことはやめるようにして下さい。



  [関連情報]
  ・会社に内緒で副業。会社にばれた場合解雇される?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/150.php



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■ 法律クイズ 第344回 【問題】
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 「離婚調停中でも子供に会う権利はあるの?」

  XさんとYさんは離婚へ向けて調停中ですが、既に別居しており子供はXさ
 んとともに暮らしています。Yさんは調停が長引いており長い間子供に会っ
 ていない事から、子供に会いたいと考えています。このように離婚調停中
 で子との面接交渉について何も決まっていない段階で一方の親が他方の親
 に子に会わせるように要求する事は認められるでしょうか。



 1. 認められる
 2. 認められない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 民事判例解説
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  第29回「マンションで騒音トラブル発生!
      子供の生活音はどれくらいに抑えるべき?(2)裁判所の判断」
         ~東京地裁平成24年3月15日判決~

  子どもが活発なのは結構なことですが、マンション内での飛び跳ねなど
 は、時に階下の住人を悩ませる騒音になり得ます。
  前回から取り上げている本事案は、昼夜を問わず繰り返される子どもの
 騒音(走り回る音や飛び跳ねる音)に苦しみ、ストレス性の体調不良まで
 起こした階下の住人Xらが、騒音を計測したところ、46~66dB(A)の値が
 得られたというもの。
  Xらは裁判を起こし、子どもの親であるYに騒音差止めと損害賠償の支払
 いを請求しています。

  今回は、裁判所がどんな判断を下したか、一緒にみていきましょう。
  裁判所は、Xらの請求の主要部分を認容し、Yに騒音の差止めと損害賠償
 の支払いを命じました。

  まず、なぜ騒音源がYの子の歩行や飛び跳ねの音と特定できるかについて。
 計測で得られた音は、125Hzの周波数の成分が一番大きかったのですが、こ
 の125Hzという値は「重量衝撃音(子供の体重に近い重量物を高さ1m程度か
 ら落下させたときの床衝撃で発生する音)」の周波数に該当します。
  この周波数の音がマンション外で発生し、壁や窓を通じて104号室に伝搬
 するとは考えにくいうえ、騒音の発生時間帯とYの子の204号室在室時間が
 整合していたことから、Yの子が原因と判断されたのです。

  また、Yの子が出したとされる125Hzの重量衝撃音の場合、46~66dB(A)
 はdBに換算すると62~76dB程度に相当します。
  マンションは、性能上、通常の想定内の重量衝撃音であれば、58dB以下
 (聞こえるが意識することはあまりないという程度)にまで遮断できるは
 ずであるのに、本件の騒音は62~76dBと、この58dBを大きく上回っている
 ことから、相当にうるさいものであったと推察されます。
  したがって、Yらがこの騒音を抑える配慮をしなかったことはXらの受忍
 限度を超える不法行為だと認定されたのです。

  以上の理由から、Xらの騒音の差止め請求は正当であると結論付けられ、
 Yは騒音を
 ・21:00~翌7:00は40dB(A)以下
 ・7:00~21:00は53dB(A)以下
 に抑えよと命じられました。

  さらに裁判所は、Yらに対し、Xら夫婦に各30万円の精神的苦痛に対する
 慰謝料と、治療費・薬代、騒音測定費用も支払うよう指示しています。

  いかがでしたか?
 Yの負担は、たかが子どもの騒ぐ音くらい…とは言えない額ですよね。
 マンション等にお住まいの方は、騒音対策の参考にしてください。



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■ 法律クイズ 第344回 【解答】
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 「離婚調停中でも子供に会う権利はあるの?」

 □解答□
 1.認められる

  離婚協議中の場合であっても相手方配偶者に対して面接交渉は認められ
 ます(最判平成12年5月1日参照)。判例によると面接交渉について協議が
 整わない場合には家庭裁判所が、民法766条の類推適用によって、面接交渉
 について相当な処分をすることが出来るとしています。ですので、離婚協
 議中に相手が子供に会わせてくれないという場合、家庭裁判所に面接交渉
 に関する処分を申し立てることになります。




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