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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第673号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年07月22日                        第673号
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 発行部数: 18,742部(まぐまぐ 13,304部、melma! 5,438部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第28回
   「風営法とダンス(1)」

  □ なっとく! 法律相談 第661回
   「勝手に住んだ人には賃料請求できない?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1253.php

  □ 法律クイズ 第347回 【問題】
   「ボーナスは支給日に在籍していないともらえない?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0733.php

  □ 議事録から見る会社法 第2回
   「株主総会議事録の意義」

  □ 法律クイズ 第347回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第28回「風営法とダンス(1)」

  最近、風営法とダンスをめぐる動きが活発になっています。ひとつは、
 ダンス教室が風営法の規制対象となるのかという話、もうひとつは、クラ
 ブ(DJが音楽をかけ、客がダンスをしたり、お酒を飲んだりする場所)に
 関する問題です。今回は前者について取り上げます。

  どちらの問題も、法律上の根拠は風営法2条1項4号です。同条項は、「ダ
 ンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業」を風俗営業とし、
 許可なく営業することを禁止しています(同法3条)。

  風営法がこれらの営業を規制しようとしているのは、「善良の風俗と清
 浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止
 する」ためですから(同法1条)、ダンス教室などは本来対象外とされるは
 ずなのですが、男女がペアになって行うダンスの中には男女が密着して踊
 るものもあり、「間違い」が起きる可能性があるということで、必要な講
 習を受けた指導者の下で行われるものだけが適用除外とされています(同
 法2条1項4号かっこ書き)。

  立法当時、規制対象として想定されていたのは、社交ダンス教室で、指
 導者がいない状態では「間違い」が起きると考えられていたようです。そ
 のため、全日本ダンス協会連合会など、社交ダンス関連団体の講習を受け
 ることが指導者の要件とされてきました。

  しかし、社交ダンス以外のダンスが盛んになり、教室が開かれるように
 なると、ややこしい問題に直面することになります。社交ダンス以外につ
 いては、適用除外となる方法がなく、ダンス教室を開こうとする場合、教
 えようとするダンスとは関係のないダンスの講習を受けたうえで、風営法
 上の適用除外を受けるか、違法状態でダンス教室を開くしかないのです。

  これに対して、当局も、昨年11月に社交ダンス以外の団体による指導者
 の認定を可能にする風営法施行令及び風営法施行規則の改正を行ったほか、
 昨年12月にヒップホップや盆踊りなど男女がペアになって行わないダンス
 については、規制の対象外とする旨の通知を出すなどの対応を行っていま
 す。
  しかしながら、上記の改正に従って指導者講習を行う場合、教えるべき
 「型」の存在が前提となりますが、ダンスの種類によっては、そのような
 「型」がないものもあります。そこに無理やり「型」を作ることになれば、
 国が「正しいダンス」を強要することにもなりかねません。世界各地で自
 然発生的に生まれたダンスについて、日本が標準を定めるというのも、お
 かしな話でしょう。

  結局のところ、条文の原則・例外が変わらない限り、この問題の根本的
 な解決は難しいといえます。

  次回は風営法とクラブの関係について取り上げます。






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■ なっとく!法律相談 第661回
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 「勝手に住んだ人には賃料請求できない?」

 □相談□

  知り合いAより空き家があるので、自分たちで修理するなら住んでもいい
 よと言われ、床や浄化槽を修理し住んでいました。しかしその空き家は、
 Aの所有物ではなく、家はB、土地はCの物であることが、Cの代理人弁護士
 からの連絡で判明しました。しかし、引っ越し費用が無く、1年半ほどその
 家に住み続け、先日やっと引っ越しすることが出来ました。
  その間、BとCの間で裁判が行われ、家の名義がBからCに変更されたそう
 です。その後、Cの弁護士より月3万5千円で1年分の家賃を支払ってほしい
 と電話連絡がきて、支払いに応じないなら裁判をおこすと言われました。
  この場合、支払いに応じなければならないのでしょうか?A・B・Cの誰と
 も賃貸契約は、結んでいません。書面を交わしていないのに、裁判を起こ
 すことは可能なのでしょうか?支払う必要があるのであれば、浄化槽の修
 理費をCへ逆に請求することは可能でしょうか?


                          (40代:女性)


 □回答□

  相談者が誰とも賃貸借契約を(口頭でも)締結していないのであれば、
 誰からも賃貸借契約に基づく請求としての賃料請求をされる事はありませ
 ん。

  しかし、相談者が初めはわざとではないという事情があるとしても、他
 人の土地・建物を正当な権原なく占有していたという事実があります。そ
 して、少なくとも相談者が今回の建物がAさんのものでは無いと知った日以
 降からは、不法行為に基づく損害賠償責任を負う事になります。

  Cさんの代理人が裁判を起こしてくるとすれば、この不法行為に基づく損
 害賠償請求訴訟であると考えられます。そして、その損害額として賃料相
 当額(今回の場合、1ヶ月3万5千円×1年間)を求めてくるでしょう。
  不法行為責任を追及された場合には、浄化槽の修理費を不当利得として
 請求する反訴を提起し、最終的に相手方の求める損害賠償と対当額で相殺
 する事になるでしょう。



  [関連情報]
  ・借家のトイレを水洗式にした費用を貸主に請求できる?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0163.php



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■ 法律クイズ 第347回 【問題】
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 「ボーナスは支給日に在籍していないともらえない?」

  Xさんは、6月いっぱいでY社を退職することになりました。この場合、
 毎年7月15日にボーナスが支給されるY社において、Xさんはボーナスを
 もらう可能性は無いのでしょうか。



 1. ある
 2. ない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第2回「株主総会議事録の意義」

  前回、株主総会議事録は必ず作成せねばならないと説明しました。
 しかし、議事録を作ってもあまり使い道がなければ仕方がありません。
 株主総会議事録はどのような場面で使われるのでしょうか。

 ■株主総会議事録にはどんな意味合いがあるの?

 (1)商業登記申請時の添付書類

  登記する事項に関して、株主総会や種類株主総会(特定の種類の株式を
 持つ「種類株主」で構成される会議体)などの決議が求められる場合があ
 ります。
  こんな時は、株主総会議事録を登記申請書に添付せねばなりませんが
 (商業登記法46条2項)、会議ではなく書面決議(取締役全員が書面で提案
 に同意することで可決されたとみなすもの。会社法319条1項・325条・370
 条)によって同意を図ったケースであれば、株主総会議事録の代わりに、
 書面決議に関する書面や議事録を添付すれば事足ります(商業登記法46条
 3項、会社法施行規則72条4項1号・10条4項1号・95条、平成18年3月31日法
 務省民商第782号民事局長通達)。

 (2)裁判上の証拠資料(民事訴訟法220条2号)

  株主総会の議事をめぐって紛争が起きた場合、議事の内容、話し合いの
 経緯、成立・否決の別を明確にするには、議事録を残しておくほかありま
 せん。
  特に、閲覧請求ができる議事録については、裁判所への提出を拒めない
 ため、有力な証拠になります(民事訴訟法220条2号)。

  ただし、議事録に書いてあることがそのまま全て正しいと判断されるわ
 けではありません。議事録の記載が間違いだと証明されれば、覆すことも
 可能です。

 ※これは取締役会に関する議事録の話ですが、取締役会に出席していなか
  った取締役2名を、あたかも出席したように記載していた取締役会議事録
  に対し、信用できないとして、当取締役会が招集・決議された事実を認
  めなかった判例も存在します(東京地裁昭和29年8月30判決)。

 (3)株主や会社債権者などに対する情報公開(議事録閲覧・謄写請求権)

  株主総会議事録は、本店に10年、支店に5年の間それぞれ備え置かれ、一
 定の理由をもって閲覧・謄写を求めた株主や債権者、親会社社員に対して
 提示されます。

  株主総会議事録は、会社の史実としてだけでなく、証明したい事実の裏
 付けとして使われたり、会社の透明性を担保するために使われたりと、思
 いのほか用途が広がっているようです。
  備え置きや閲覧・謄写請求に関しては、また改めて説明することにしま
 しょう。





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■ 法律クイズ 第347回 【解答】
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 「ボーナスは支給日に在籍していないともらえない?」

 □解答□
 1.ある

  賞与の支給対象者などの支給条件は、原則として当事者間で決める事が
 出来ます。賞与の支給日に在籍している者に対し支給することが、就業規
 則などで明確に定められていたり、そのことが当該会社で慣行になってい
 る場合には、支給対象期間に勤務していても、支給日に在籍しないことを
 理由に、支給しなくても差し支え無いと考えられています。

  もっとも、支給日在籍が支給条件という規定や慣行がない場合には、支
 給日に在籍していなくても、他の要件を満たしていれば、支給を求めるこ
 とができます。




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