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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第690号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年01月06日                        第690号
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 発行部数: 18,499部(まぐまぐ 13,086部、melma! 5,413部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第45回
   「生活保護法改正で何が変わる?」

  □ なっとく! 法律相談 第678回
   「仮差押えをしたら絶対に訴えなければならないの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1301.php

  □ 法律クイズ 第364回 【問題】
   「公正証書遺言があれば何の問題もない?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0785.php

  □ 議事録から見る会社法 第19回
   「株主総会議事録の記載事項」

  □ 法律クイズ 第364回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第45回「生活保護法改正で何が変わる?」

  12月6日、生活保護法改正案が衆院本会議で採決され、自民、公明の与党
 と日本維新の会、みんなの党、生活の党の賛成多数で可決、成立しました。
 特定秘密保護法が参議院で可決、成立した日と同じだったこともあり、あ
 まり目立つことなく成立した改正法ですが、私たちに無縁とはいえない内
 容が入っています。今回はこの法律について取り上げようと思います。

  もともと、生活保護法が改正されることになったのは、生活保護費の不
 正受給問題などで生活保護制度に対する国民の信頼が低下したためです。
  芸能人の親族が生活保護を受けていたとして、ワイドショーで騒がれた
 のを覚えていらっしゃる方も多いでしょう。このように、本来受給すべき
 でない人に生活保護が支給される問題や、医療機関が生活保護受給者に必
 要以上に診療や投薬を行う問題(生活保護受給者の医療費は全額国庫負担
 のため、生活保護受給者自身によるチェックが働きにくく、医療機関によ
 る過剰診療等を抑止しにくい)などが指摘され、「最後の頼みの綱」とも
 いえる生活保護制度の信頼が、ここ数年で揺らいだことは間違いありませ
 ん。

  こうしたことを背景に、改正生活保護法では、就労による自立の促進、
 不正受給対策の強化、医療扶助の適正化などを柱に改正が行われました。
 今回は、不正受給対策について詳しくみていきます。

  まず、福祉事務所の調査権限を拡大し、所得に関する事項や自動車の保
 有に関する事項、年金の受給に関する事項などについて、それらを管轄す
 る官公署に対して、資料の提供を求めることができるようになりました
 (29条2項、別表第1)。これにより、それぞれの役所でバラバラに管理さ
 れていた要保護者の資産状況を把握しやすくなります。

  また、親族等の扶養義務者に対しても、生活保護の決定等に関して必要
 な事項について報告を求めることができるとしたうえで、さらに必要があ
 れば、官公署・銀行・雇主等に対して、資産や収入に関する資料の提供を
 求めることができるとしています(28条2項、29条1項)。これまでも扶養
 義務者に対する照会はなされていましたが(「別離した父親が申請した生
 活保護の回答書に、どう対応すればよい?!」
 http://www.hou-nattoku.com/consult/798.php)、今後は調査が強化され
 る可能性があります。
  最後に、不正受給に対する罰則の強化(30万円→100万円)がなされてい
 ます。

  平成23年度の不正受給件数は35,568件(全生活保護受給世帯の2.4%)、
 金額は173億円(保護費総額の0.5%)にのぼり、過去5年では最高となって
 います。日本の場合、外国に比べ、生活保護受給のハードルが高いといわ
 れており、今回の不正対策により、さらに生活保護を受けるべき人が生活
 保護を受けられなくなるのではないかという懸念があります。誰もがお世
 話になる可能性がある制度だけに、限りある予算を効率的に使うための工
 夫が求められます。




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■ なっとく!法律相談 第678回
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 「仮差押えをしたら絶対に訴えなければならないの?」

 □相談□

  私が債権者として、債務者の不動産に仮差押をいたしました。裁判所か
 らは、仮差押えが認められ、上記債務者の不動産に嘱託で登記もされまし
 た。
  ここでお聞きしたいのですが、本案提起をしない場合、この仮差押えは、
 どうなるのでしょうか?


                          (30代:男性)


 □回答□

  債権者が保全命令を取得したのに本案の訴えを提起しない場合、債務者
 は、発令裁判所に対して、本案の訴えを提起するよう申し立てることがで
 きます(民事保全法37条1項)。これを起訴命令の申立てといいます。
  起訴命令が出されたにもかかわらず、本案を提起しない場合には、債務
 者の申立てにより保全命令(今回の場合、仮差押え)が取消されることに
 なります。



  [関連情報]
  ・裁判所からメールが来ることはあるの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/1268.php



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■ 法律クイズ 第364回 【問題】
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 「公正証書遺言があれば何の問題もない?」

  Xさんは友人のYさんから、「公正証書遺言にしておけば相続に関して何
 のトラブルも起きないよ」とアドバイスされました。
  Yさんの言うように公正証書遺言であれば何のトラブルも起きないので
 しょうか?


 1. YES
 2. NO


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第19回「株主総会議事録の記載事項」

  株主総会開催後に株主総会議事録を作成しなければならないことについ
 て、前回まで取り上げてきました。
  しかし、株主総会議事録の一般論や形式面について理解できても、実際
 株主総会議事録に何を記載していいのか分からないという方もいらっしゃ
 ると思われます。
  そこで、今回からは、株主総会議事録に何を記載しなければならないか、
 という内容面について説明していきたいと思います。

 ■株主総会議事録の記載事項は法令で決まっている

  株主総会議事録の記載事項については会社法施行規則72条3項に定められ
 ています。具体的には以下の通りです。

 (1)株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行
   役、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における
   当該出席方法を含む)(会社法施行規則72条3項1号)
 (2)株主総会の議事の経過の要領及びその結果(同2号)
 (3)会社法上、株主総会での報告事項等、会社法の規定に基づいて述べられ
   た意見や発言の内容(同3号)
 (4)株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人
   の氏名又は名称(同4号)
 (5)株主総会の議長の存するときは、議長の氏名(同5号)
 (6)議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名(同6号)

  以上6つの規定があることから、この規定に沿って株主総会議事録を作成
 することとなります。

 ■株主総会を省略した場合でも株主総会議事録は必要

  会社によっては株主が家族や親族のみで構成されている場合もあると思
 われます。このような場合には、株主と取締役間で意思疎通を図れること
 から、株主総会が大幅に省略されることも考えられます。そこで、会社法
 では、株主総会の決議の省略(会社法319条)及び株主総会への報告の省略
 (320条)という規定を設けています。

 (1)株主総会の決議の省略

  株主の全員が、株主総会の目的である事項について提案した場合におい
 て、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合には、その提案
 を可決する旨の株主総会決議があったとみなすことができます(会社法319
 条)。
  ただし、株主総会決議を省略しても、以下の内容を記載した株主総会議
 事録を作成しなければなりません(会社法施行規則72条4項1号)。

 1.株主総会の決議があったとみなされた事項の内容
 2.株主総会の決議があったとみなされた事項の提案をした者の氏名又は
  名称
 3.株主総会の決議があったものとみなされた日
 4.議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

  以上、4つの規定があることから、それに沿って株主総会議事録に記載す
 ることとなります。

 (2)株主総会への報告の省略

  取締役は、事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならないと
 されています(会社法438条3項)。それに加え、会計監査人設置会社にお
 いては、計算書類の内容を報告しなければなりません(439条)。
  しかし、取締役が株主全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知し
 た場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつ
 き株主全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合には、
 株主総会への報告があったものとして、株主総会への報告を省略すること
 ができます(320条)。
  ただし、株主総会への報告を省略しても、以下の内容を記載した株主総
 会議事録を作成しなければなりません(会社法施行規則72条4項2号)。

 1.株主総会への報告があったものとみなされた事項の乃内容
 2.株主総会への報告があったものとみなされた日
 3.議事録作成に係る職務を行った取締役の氏名

  以上、3つの規定があることから、それに沿って株主総会議事録に記載す
 ることとなります。


  今回は、株主総会記載事項について、法令で定められている事項につい
 て説明しました。次回以降、株主総会議事録記載事項の各項目についても
 う少し具体的内容を説明していきます。



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■ 法律クイズ 第364回 【解答】
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 「公正証書遺言があれば何の問題もない?」

 □解答□
 2. NO

  公正証書遺言には、形式的要件を満たし紛失や偽造・変造の危険もない
 という利点がありますが、公正証書遺言であれば相続に関し何のトラブル
 もないというわけではありません。

  なぜなら、公正証書遺言でも内容が明確とは限りませんし、公証人は遺
 言能力を判断することはできないので遺言能力の問題で遺言が無効となる
 可能性もあるからです。




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 ………………………………‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥………………………
     『パラリーガルを目指そう!』勉強会今回のテーマは      
      「法律事務所向けの書類の書き方・面接の受け方」      
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 毎週、3つのテーマで開催していますが、今回は法律事務所に就職する為
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 事務所特有の書類の書き方・面接の受け方になります。是非ご参加下さい
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 ◇◆◇今回の内容◇◆◇
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                            ◇◆◇◆◇◆
                            
 ■日程:2014年1月8日(水)       
 ■時間:19時~20時30分                   
 ■場所:(株)リーガルフロンティア21事務所セミナールーム
 
 (東京事務所)東京都千代田区神田神保町3丁目10 
        神田第3アメレックスビル7階
 (大阪事務所)大阪府大阪市北区曽根崎2丁目2番15号 
        ビューフレックス梅田9階
 
 ◇◆◇次回のテーマ◇◆◇
 ■テーマ1「法律事務のスペシャリスト パラリーガルって何?」
 パラリーガルの業務内容や将来性、パラリーガルになるために最低限必要
 な資質などについてお話しします。                 
 ■日程:1月15日(水)
 
 ※詳細・お申し込みは↓↓↓
 http://www.paralegal-web.jp/02_event/index.php?select=miniguidance
 
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