「知らなきゃ損する!面白法律講座」第69号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第69号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *リーガルフロンティア21*
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発行部数:5413部(まぐまぐ4353部、melma!1060部) 毎週火曜日配信
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく! 法律相談 第57回
~夫の愛人に慰籍料を請求できる?~
◆知っトク! 法律用語の小道 第55回
~期間~
◆なっとく! ランキング
◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく! 法律相談★★ 第57回
~夫の愛人に慰籍料を請求できる?~
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Q 夫に愛人がいるのがわかり、愛人に直接会って夫と別れさせました。
愛人は、夫には私と子ども達がいることを知っていました。夫は私を
大切にしてくれていますが、私はショックから立ち直れず、とてもつ
らい毎日です。
愛人にも、慰謝料請求などができないでしょうか。
(30代後半:女性)
A 夫の不倫相手に妻が慰籍料請求できるかは、不倫相手が妻の権利
(婚姻関係の平和)を故意または過失によって侵害したといえること
が前提となります(民法709条)。
判例は、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意ま
たは過失がある限り、その配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持っ
たのか、自然の愛情によって生じたのかを問わず、他方の配偶者の権
利を侵害し、その行為は違法性を帯び不法行為が成立するとしていま
す。また、この不法行為は婚姻関係破綻(離婚)の有無に関わらず成
立するとしています。
したがって、不倫相手が相手に配偶者がいることを知りながら(故
意)、あるいは知りえたにもかかわらず(過失)、夫婦の一方と肉体
関係を持った場合には、不法行為が成立し、その精神的損害の賠償を
請求することができます(民法710条)。
ただし、請求できる金額については、不貞行為の態様、期間、回数、
程度、加害者(不倫相手)の支払能力、当事者の社会的地位などによっ
て異なります。
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┃連載■(*_*)知っトク! 法律用語の小道■ 第55回┃
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期間
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飲食代金は1年間で時効消滅するとされていますが(民法174条)、
たとえば、今日が3月1日だったら、いつの時点で消滅するのでしょう
か? 簡単そうで、意外に難しい問題です。
民法は、こうした期間について、以下のように定めています。
・期間を定めるにあたって時をもって定めたときは即時からこれを起
算する(139条)
・期間を定めるにあたって日、週、月または年をもって定めたときは、
期間の初日を算入しない(初日不算入の原則)。ただし、その期間
が午前0時より始まったときは初日を算入する(140条)
・期間を定めるにあたって日、週、月または年をもって定めたときは、
期間の末日の終了をもって期間の満了とする(141条)
・期間の末日が日曜や休日にあたるときは、その日に取引をしない慣
習がある場合に限り、期間はその翌日に満了とする(142条)
したがって、上の例では、飲食代金債権が3月1日の午前0時に成立し
たのでない限り、起算日は3月2日の0:00となり、時効期間の満了日は1
年後の3月1日の24:00ということになります。
以上が原則ですが、年齢の計算については、初日を算入することに
なっています(年齢計算に関する法律1項)。このため、3月1日に生ま
れた人は、それが何時であっても、3月1日の0:00から年齢を計算する
ことになります。
そして、年齢の計算においても、民法143条(「週、月又ハ年ノ始ヨ
リ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週、月又ハ年二於テ其起算
日二応答スル日ノ前日ヲ以テ満了ス」)の規定が準用されるとされて
いるため、誕生日の前日の24:00に満1年を迎えることになります。こ
のため、4月1日生まれの人は学校への入学などでは早生まれとなるの
です(3月31日時点で就学年齢に達するため)。
なお、2月29日生まれの人の場合、閏年でない年は起算日に応答する
日がないため、その月の末日(つまり2月28日)の24:00に当該年齢に
達します(民法143条第2項但書)。つまり、2月29日生まれの人は、どち
らにしても2月28日の24:00に1つ年をとることになるのです。
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◆◆編集後記◆◆
ソルトレーク冬季五輪が閉幕しました。今回の五輪は選手よりも審
判が目立ってしまった印象があります。審判も選手と並んで、競技を
成立させるためになくてはならない存在ですが、審判はあくまで競技
を円滑に進めることが仕事。その意味で、今回はちょっと興ざめして
しまいました。
「縁の下の力持ち」という点では、法律家も同じではないでしょう
か。法律を皆さんにわかりやすく説明し、社会生活が円滑に進むよう
にすることが私たちの役割だと思います。
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
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