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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第67号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆        ~◇第67号◇~  
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        ◆    面白法律講座      ◆   *リーガルフロンティア21*
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発行部数:5232部(まぐまぐ4232部、melma!1000部)    毎週火曜日配信

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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく!法律相談  第55回
    ~手付金は返してもらえない?~

  ◆知っトク!法律用語の小道  第53回
    ~特定商取引に関する法律~

  ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
  
  ◆編集後記

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  ★★なっとく!法律相談★★  第55回

    ~手付金は返してもらえない?~
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Q  マンションを見に行ったその日に自宅にてマンションの売買契約を
  し、翌日に手付金100万円を渡しました。その後、主人と話し合いをし、
  やはり支払い等で無理があるので、キャンセルしようということにな
  り、3日後にキャンセルを申し出ましたが「やめたいという理由では10
  0万は返金出来ない」と言われました。
    その後も業者を訪れましたが、「支払いは出来るのでローンの仮申
  請にサインしてください」の一点張りでキャンセルに応じてくれませ
  ん。業者の言うとおり、売買の契約をした後ではこちらの都合でキャ
  ンセルは出来なのでしょうか? お金も返ってこないのでしょうか?
  
                                              (30代前半:女性)
  
A  結論から申し上げると、売主の側が「履行の着手」をしていなけれ
  ば、契約をキャンセルすることは可能ですが、手付金として支払った
  金銭は返ってこないことになります。
  
    売買契約の際に支払われることの多い手付ですが、その性質から、
  (1)証約手付(契約が成立したことを証明するもの)、(2)解約手付
  (売買の当事者が手金流し、手金倍返しによって、解除できるもの、
  (3)違約手付(当事者の一方が契約に違反した時に授受されるもので、
  違約金の性質を有するもの)の3種類に分類されます。
  
    宅建業者が顧客との間で手付を授受する場合には、解約手付として
  の性質を有するとされていますので(宅建業法39条2項)、相手方がそ
  の履行に着手するまでは買主はその手付を放棄して売買契約を解除す
  ることができるのです。その際、相手が損害をこうむっても、手付金
  を超える賠償をする必要はありません。
  
    解約の可否を決する「履行の着手」ですが、売主が買主のために仮
  登記を設定するとか、売買物件の一部を引き渡した場合などがこれに
  あたります。このような「履行の着手」が認められる場合には、もは
  や手付の放棄によって契約を解除することはできず、正当な理由なし
  に契約を破棄した場合には、債務不履行による損害賠償責任を負うこ
  とになります(民法415条)。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第53回┃
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    特定商取引に関する法律
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    「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」という名前を聞いて
  も、まだぴんとこない方が多いかもしれません。しかし、実は私たち
  にとって非常に身近な法律のひとつなのです。今回はこの法律につい
  て取り上げてみたいと思います。
  
    特定商取引に関する法律は、平成13年6月に施行された法律なので、
  耳慣れない方もいるかもしれません。
    では、「訪問販売等に関する法律(訪問販売法)」はどうでしょう
  か? 「クーリングオフについて書いてある法律」ということをご存じ
  の方も多いのではないでしょうか。特定商取引に関する法律は、実は、
  訪問販売法が改正され、名称が変わったものなのです。
    特定商取引法では、(1)内職・モニター商法に対する規制、(2)イン
  ターネットを利用した電子商取引に対する消費者保護、などが新たに
  規定されました。
  
    (1)については、これまで規制されていなかった内職商法(「パソコ
  ンを利用した内職を紹介する」と言ってパソコンなどを購入させる)
  やモニター商法(「モニターになれば格安で商品を購入できる、モニ
  ター料で元が取れる」と言って高額な商品や代理店料・登録料を支払
  わせる)について、契約内容に関する書面の交付を義務付けたり(同
  法55条)、クーリングオフ制度を導入しています(同法58条)。
  
    また、(2)については、事業者が顧客に意図しない申込みを行わせる
  ような行為をした場合に行政処分の対象とすることとし(同法14条)、
  申込みに関しわかりやすい画面表示をすることを事業者に義務付けて
  います。
  
    このように、消費者に対する保護が厚くなった特定商取引法。名前
  を覚えておいて損はないと思います。

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  ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
【ほ~(法)納得、どっとこむ  http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
  
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。

ホームページをキーワードで検索できる「なっとくサーチ」もパワ
ーアップ! 従来よりも高速に検索できるようになりました。

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    ■□消費生活をめぐるトラブル□■

  ~新聞の勧誘に関するトラブル~

Q  新聞の勧誘員がやってきて、「いま契約すれば洗剤やビール券
  をサービスするし、6か月分の新聞は無料で配達する」と言われ、
  ついその気になって購読契約をしてしまいました。夫の帰宅後、
  相談したところ、やはり購読をやめたいと思います。クーリング
  オフはできますか?

  この質問に対する回答については、
  ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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  ◆◆編集後記◆◆

  先週の土曜日、テレビ朝日系列の「ねeとパラダイス」という番組で、当ホ
ームページが紹介されました。放送されたのは首都圏と関西だけでしたが、こ
れをきっかけにより多くの皆さんに当ホームページを利用していただき、お役
に立てれば、と思います。

  注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
      すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
      また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
      うえ、ご相談ください。

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  池田崇志    弁護士  片岡全樹
                        弁護士  南    聡


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