「知らなきゃ損する!面白法律講座」第66号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第66号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *リーガルフロンティア21*
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発行部数:5227部(まぐまぐ4231部、melma!996部) 毎週火曜日配信
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━【配信遅延のおわび】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平素より「知らなきゃ損する!面白法律講座」をご愛読いただき、ありがとう
ございます。
当方の手違いにより、今週のメールマガジンの配信が1日遅れることとなって
しまいました。読者の皆様に、この場を借りておわびいたします。
今後とも、「知らなきゃ損する!面白法律講座」をよろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【www.hou-nattoku.com】
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第54回
~主債務者に支払能力があるのに、連帯保証人に請求してもいいの?~
◆知っトク!法律用語の小道 第52回
~電子公証制度~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく!法律相談★★ 第54回
~主債務者に支払能力があるのに、
連帯保証人に請求してもいいの?~
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Q 知人は、中小企業の社長Aさんの連帯保証人になっています。
Aさんの支払いが滞り、知人のもとにも督促状が届きました。知人
は仕方なく、別の金融機関から借りて、返済してゆくことになりまし
た。
しかし、元々の債務者であるAさんは、全く罪悪感がありません。
土地も財産もそのまま。生活スタイルもまったくかわらず、きりつめ
る様子はありません。その気になって金策すれば、十分返済が可能で
はないかと、はたから見て思います。
債権者は誰から回収しようがどうでもいいのでしょうが、納得でき
ません。
やはり連帯保証人だから仕方がないのでしょうか。
(20代前半:女性)
A 連帯保証人は、単なる保証人と異なり、債権者に対して、まず主債
務者に請求してくれといったり(催告の抗弁、民法452条)、まず主債
務者の財産に執行するようにいったり(検索の抗弁、民法453条)する
ことができません(民法454条)。つまり、債権者はどちらに対して支
払の請求をしてもよいことになります。
したがって、債権者との関係では支払わなければならないということ
になります。
もっとも、債権者の請求に応じて連帯保証人が全額を支払い、債務
が消滅した場合には、保証人は主債務者に対してその支払った額につ
いて求償権を行使することができます(民法459条)。ですから、連帯
保証人であるあなたの知人は主債務者であるAさんに対し、債権者に
支払った金員を返還するよう請求することができます。
Aさんの土地や財産に余剰がある様子であれば、保全(仮差押、仮
処分)をすることや執行をすることも考えてみてください。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第52回┃
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電子公証制度
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前回取り上げた公証人が行う業務の中で、今年の1月15日からサー
ビスが開始されたのが「電子公証制度」です。
電子公証制度とは、これまで公証人が紙の文書について行っていた
認証や確定日付の付与の事務に対応して、電磁的記録(電子文書)に
ついても、公証人が電子私書証書の認証、電子確定日付の付与を行う
制度です。
電子公証制度では、従来の紙の文書に公証人が日付、公証人氏名を
記載し、職印を押印していたことに代えて、電子情報に公証人が日付
情報を付与し、電子署名を行います。
こうした制度が新たに導入された背景には、インターネットなどを
利用した電子取引が近年盛んに行われるようになってきたことが挙げ
られます。
インターネットを利用した文書のやり取りにおいては、何者かが文
書の作成者になりすまして文書を送信したり、あるいは送信の過程で
情報の内容が消失したり改ざんされたりするおそれがあります。
このような不安があるようでは、重要な取引を電子文書のやり取り
によって行うことは困難です。そこで、公証人がその内容が適法なも
のであるかを審査し、確定日付を付与することによって、その内容を
公的に証明するとともに、その電子文書の控えを公証人に保管しても
らうことによって、その文書の内容が原本と同一であることを証明す
ることができるようにしたのです。
現在のところ、電子公証制度を利用できるのは法人として登記され
た企業のみであり、電子公証業務を行うことができる指定公証人の数
も40人程度です。その意味で、電子公証制度はまだ始まったばかりで
あるといえます。
<参考URL>
「公証制度に基礎を置く電子公証制度」について(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI24/minji24.html
電子公証制度始まる!!(日本公証人連合会)
http://www.koshonin.gr.jp/TOPICS/topics11.htm
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◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
【ほ~(法)納得、どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
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■□なっとく法律相談□■
~葬儀費用は誰が負担するの?~
Q 父の姉が亡くなり、葬式を嫁ぎ先が出しました。
ところが先日父に「立替金である葬式代を払って欲しい」とい
う内容証明が姉の夫の兄弟の子から父宛てに届きました。
父は姉の家(姉名義)を処分して残った分から支払うと言って
いますが、例えば遺産が残らない場合、父が支払わなければなら
ないのでしょうか?
父の姉の夫は7年前に他界、籍も抜いておらず子はいません。
また父は5年間姉の世話をしていました。
他に2人の兄弟がいます。姉の夫の兄弟も4人います。
支払いは当然としても、葬式代一式のうちお茶代なども支払わ
なければならないのでしょうか、また、香典分を差し引いて支払
うことは可能でしょうか。
(30代前半:男性)
この相談に対する回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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◆◆編集後記◆◆
暦の上では春を迎えましたが、寒い日が続きますね。インフルエンザが流行
するのもこの時期です。周りの人たちの話を聞くと、今年は高熱と吐き気に悩
まされた人が多いようです。
これからの時期は受験シーズンとも重なります。無理をして、風邪をひいて
しまっては、これまでの努力も報われません。よく言われることですが、栄養
のある食事と十分な休息をとって、万全の体制で試験に臨んでくださいね。
インフルエンザに関する情報は、http://influenza.elan.ne.jp/ から手に
入れることができます。一度ご覧になってはいかがでしょうか。
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
うえ、ご相談ください。
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
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