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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第73号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆        ~◇第73号◇~  
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        ◆    面白法律講座      ◆   *リーガルフロンティア21*
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発行部数:8057部(まぐまぐ6963部、melma!1094部)    毎週火曜日配信

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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第61回
     ~無断駐車をしている人から罰金を取ることはできる?~

  ◆知っトク! 法律用語の小道  第59回
    ~損害賠償の話(2) 不法行為責任~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
  
  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第61回

     ~無断駐車をしている人から罰金を取ることはできる?~
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Q  自宅の隣に土地を所有しています。昔、自治会より道路への違法駐
 車が多い為、駐車場として利用させてくれないかと申し入れがあり、
 月極駐車場として現在8台利用しています。
  しかし、無断駐車がわりとあり、入り口に「私有地につき契約車両
 以外の駐車はお断りします。」の看板を掲げているにも拘わらず無断
 駐車があとを立ちません。あと10台停めるスペースがあります。現在、
 自治会は関知していません。
  よく「無断駐車は罰金○○円いただきます」といった看板を目にし
 ますが、その旨の看板を設置すれば実際取ることは出来るのでしょう
 か。法的根拠はあるのでしょうか。ご回答をお願いします。

                                                 (40代:男性)

A 確かに、「無断駐車は罰金○○円いただきます」といった看板をよ
 く見かけますが、ここでいう「罰金」は法律用語としての罰金ではあ
 りません。罰金というのは、国が定める刑罰のひとつで、個人が勝手
 に作ることはできないからです。

  しかし、だからといって、無断駐車をしてもよいということにはな
 りません。無断駐車をした人は、土地の所有者の所有権を侵害してい
 るといえるからです。相手方にその土地が無断駐車を許さない土地で
 あることを示すために、看板等を設置することは効果的であるといえ
 ます。

  そこで、土地の所有者としては、無断駐車をした人に対して、その
 車を撤去するように求めることができるとともに、損害賠償を請求す
 ることができると考えられます。

  問題となるのは、損害賠償の金額ですが、看板に「○○円いただき
 ます」と書いてあったからといって、その額を請求できるとは限りま
 せん。正規の駐車料金の2~3倍までというのが妥当な範囲ではないか
 と思われます。

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 ┃連載■(*_*)知っトク! 法律用語の小道■  第59回┃
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     損害賠償の話(2) 不法行為責任
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  前回に引き続き、今回も損害賠償について取り上げます。

  前回も書きましたが、損害賠償を請求するためには、原則として、
 相手方に(1)債務不履行責任か、(2)不法行為責任が認められる必要が
 あります。今回は2つ目の不法行為責任を取り上げます。
 
  不法行為責任とは、故意または過失によって他人の権利を侵害し、
 これによって他人に損害を生じさせたことに基づく責任のことです。
 前回取り上げた債務不履行責任と異なり、加害者と被害者の間に契約
 に基づく関係がないことが特徴といえます。
 
  不法行為責任が認められるには、(1)加害者に故意または過失が認め
 られること、(2)他人の権利ないし利益を違法に侵害したこと、(3)そ
 の行為により損害が生じたこと(因果関係)、(4)加害者に責任能力が
 認められること、の4つが必要とされます(民法709条、712条、713条)。

  実際に、不法行為責任を追及するときに注意すべき点がいくつかあ
 ります。

  まず、上に挙げた不法行為責任の要件のうち、(1)から(3)について
 は、被害者(原告)側が主張し、その主張を裏付ける証拠を提出しな
 ければなりません。主張・立証に失敗した場合には、敗訴することに
 なります。
  たとえば、騒音によって健康を害したような場合には、騒音源が加
 害者であること、それが耐えられないほどの大きさであること、騒音
 によって健康を害したことを証明できる医師の診断書などが必要とな
 ります。
  次に、不法行為責任の損害賠償請求権は、被害者が損害および加害
 者を知ったときから3年、または不法行為のときから20年で時効消滅し
 てしまいます(民法724条)。この点も、被害者側にとっては不利な点
 です。
  他方、不法行為責任による損害賠償請求では、遺族に固有の慰謝料
 が認められる点(民法711条)や遅延損害金の起算点が不法行為時とさ
 れる点で被害者側に有利な点もあります。

  なお、上で見てきたような不法行為のほかに、被害者保護の観点か
 ら、加害者側の責任を加重したり、故意や過失の立証責任を加害者側
 に転換した特殊不法行為と呼ばれるものがあります。民法上の使用者
 責任(民法715条)や動物占有者の責任(民法718条)のほか、自動車
 損害賠償保障法や製造物責任法などがこれにあたります。

  次回は、損害賠償の話の続きとして、損害賠償と刑事上の責任につ
 いて取り上げたいと思います。お楽しみに。

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  ◆◆編集後記◆◆

  「春眠暁を覚えず」とはよく言ったもので、ここ数日、特に疲れて
 いるというわけでもないのに、いくらでも寝られそうな感じです。気
 候が良いせいもありますが、季節の変わり目で体が休養を求めている
 のかもしれませんね。

  一時減っていた編集部に届くコンピュータウイルスですが、このご
 ろ再び増加傾向となっています。昨年末に「Badtrans」というウイル
 スが大流行した際に対応をとられた方も多いかと思いますが、コンピュー
 タウイルスは毎日のように新しい種類のものが開発されているような
 状況です。ウイルス検知ソフトを使っている方も安心せずに、定期的
 なウイルス定義ファイルの更新とウイルスチェックをおすすめします。

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  池田崇志    弁護士  片岡全樹
                        弁護士  南    聡


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