「知らなきゃ損する!面白法律講座」第773号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2015年12月14日 第773号
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発行部数: 18,942部(まぐまぐ 13,575部、melma! 5,367部)
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■ 目 次
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□ ある弁護士の獄中体験記 第30回
「飲食事情(年末年始編2)」
□ なっとく! 法律相談 第761回
「代金を支払わない顧客への対応をどのようにすればよいでしょうか?」
https://www.hou-nattoku.com/consult/1503.php
□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第128回
「株価予測の書き込みにも注意が必要?」
□ 法律クイズ 第445回 【問題】
「ビジネスモデル特許って認められる?」
https://www.hou-nattoku.com/quiz/0988.php
□ 想うままに ー弁護士日誌から 第29回
「尋問」
□ 議事録から見る会社法 第102回
「署名又は記名押印3」
□ 法律クイズ 第445回 【解答】
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■ ある弁護士の獄中体験記
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山本 至(やまもと いたる)
元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
登録(東京弁護士会)。
平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
筆活動中。
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第30回「飲食事情(年末年始編2)」
拘置所において、元日昼食に配られたお弁当の中にあるプラスチック容
器の一つ一つには、おせち料理が綺麗に盛り付けられている。
いくつかをあげると、海老大、鮭塩焼、いくら、紅白蒲鉾、なます、田
作り、鳥唐揚げ、ハンバーグ、栗きんとん、卵焼きなどなどである。
ほとんど一般社会のそれと異なるところがないし、ひょっとしたらそれ
以上かもしれない。お屠蘇やお酒がついていないだけである。
その量からしてもかなりのもので、この弁当の残飯回収は夕食後となっ
ており、昼と夜に分けて食べればいい。おそらく残飯で出す人はいないだ
ろう。
2日と3日の朝食も若干見劣りはするもののそれでも十分に豪勢である。
すまし汁にお餅がついてくる。海老はなくなったが鶏肉の大きいのが入っ
ている。
食事は豪華だったが、一人寂しくおせち料理を食べるのは辛い。家族の
いる東を向いて小声で「あけましておめでとう」と言う。家族も私以上に
辛い正月だろうなと思いつつ。
食べ物にまつわることについてあと二つ三つのことを書いておこう。
勾留中にここ宮崎では鳥インフルエンザの騒動があった。日本一の鶏肉
消費量をほこる宮崎では大事件であったようだ。
1月13日に所内放送があり、14日の夕食に予定されていた親子丼が牛丼に、
15日昼に予定されていた玉子とじがギョロッケに変更されると伝えていた。
ラジオ放送ではしきりに鶏肉や卵を食べても影響がないことを伝えていた
が、それでも鳥インフルエンザに配慮した結果の変更だろう。
所内放送を聞いて「ギョロッケ」って何と思った。知らない人も多いだ
ろう。私もまったく知らなかった。
文字で「ギョロッケ」と書くとそれなりに想像がつくが、所内放送で一
度聞いただけではどんな料理だか分からなかった。白魚のすり身にパン粉
をまぶしたものを油で揚げたもので、コロッケが肉の揚げ物なら魚の揚げ
物だから「ギョ」と変わるのだと分かった。「魚ロッケ」である。おいし
かった。
食事時間がかなり短いことは前にも書いたとおりである。空下げとなっ
たら食べている途中でも残飯として出さなければならない。そうでないと
面倒見の受刑者(雑役係、衛生係ともいう)に迷惑だからだ。
4号室だか5号室だかの人は毎回、面倒見さんから「早く出してよ。いつ
も遅いんだから。いい加減にしてよ」と怒られていた。
完食したい気持ちは分かるけどやはり周りの状況も考えなければ。考え
られない人だからこそ、このような所にいるのかもしれないが。
その人は1月18日に執行猶予でいなくなった。朝に「○○番、裁判所」と
刑務官に言われ出ていった。11時ころに番台の刑務官にどこからか連絡が
あるらしく、連絡を受けた刑務官が部屋の片づけをしなければならない面
倒見さんに「○○番執行猶予」と言うのが聞こえたから執行猶予と分かる。
連絡を受けた面倒見さんが思わず「あんなにルール守らない奴が執行猶
予ならみんな無罪だよ」と言ったのには笑えた。心の中では「社会に出ら
れてよかったね」と思いつつ。
面倒見さんは、その後も、一人でぶつぶつ言いながら、居室の片づけを
していたようであった。
ついでの話だが、この面倒見さん、新しく来た刑務官に、拘置所での手
順をいろいろと教えている。
幾度も同じことを言っているようで、「何度言っても、○○の親父は分
からないんだよな。頭が悪すぎだよ」と他の面倒見さんと話しをしていた
が、それが面白かった。(つづく)
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■ なっとく!法律相談 第761回
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「代金を支払わない顧客への対応をどのようにすればよいでしょうか?」
□相談□
2015年4月にコンサルタント業務の契約を行いました。分割希望でしたの
で、月末税込1万ずつのお支払いで契約しています。ところが、9月から催
促のご連絡や督促状を送っても、お支払い頂けません。
クライアント様は働いており、お給料もきちんともらっているうえ、私
生活ではハロウィンパーティーに出席していたりと、払えない状況ではな
いようです。今回は、あまりにもお支払い滞納が続いているため、
(1)お給料差押えか、または、
(2)契約解除をし、残額5万円分+利子をお支払い頂きたいのです。
既に再三の催促、督促状の送付もしているので、すぐにでも対処したい
です。ただ、額が額のため、弁護士さんに頼まず、自身で、かつ最小限コ
ストで解決したく思います。どうぞ宜しくお願い致します。
(20代:女性)
□回答□
まず、今回のご相談内容のようにコンサルタント業務の提供ということ
であれば、ひとつの契約となります。
詳細なコンサルタント内容がわかりかねるため確定的なことは申し上げ
られませんが、「委託者であるクライアントが(法律行為以外の)事務を委
託する」という意味で、準委任契約(民法656条)、もしくは「コンサルタン
トという仕事の完成」を提供するという意味で請負契約(民法632条)に分類
されるものだと考えられます。
いずれの契約類型においても、料金の支払いはクライアント側の債務(果
たさなければならない義務)となります。そして、当初の取り決め通りに債
務を履行しないのであれば、債務不履行に基づく損害賠償請求が可能です
(民法415条、416条)。
債務不履行に基づく損害賠償請求をした場合、認められれば法定の利息
も合わせて請求できます(民法404条、419条、商法514条参照。商行為と認
められれば年6分、そうでなければ年5分)。
また、相当の期間を定めて支払いを請求し、その期間内に支払われなか
ったときは、契約の解除もできるものと思われます(民法541条参照)。
請求に当たっては、月の支払いが1万円と少額であり、これが積みあがっ
たとしても10万円程度ということであれば、「少額訴訟」が選択すべき手
法ではないかと思われます(少額訴訟についての参考:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/)。
これは、60万円以下の金銭支払いを求める訴訟において選択できる手法
です。原則として1回の審理で紛争を解決する手続きとなっており、訴訟費
用なども通常の訴訟と比較するとずいぶん割安です。
訴訟に勝利した場合、少額訴訟の判決をもとにして、給料や預金などに
対しての強制執行(差し押さえ)も可能です。
独力で少額訴訟を選択し、手続きをすすめ、訴訟に勝利すれば、ご相談
者様が希望されている差し押さえや利息の獲得などができるものと思われ
ます。
もっとも、訴状の作成や添付すべき書証の作成など、なかなか骨の折れ
る部分があり、独力でなさるには苦労される面があろうかと思います。
「独力でできるか、弁護士などを頼るべきか」を判断するためにも、一
度「法律相談だけ」を弁護士に依頼するのがよいのではないかと思われま
す。
法律相談だけであれば、およそ30分5000円程度で行っている弁護士の方
も多く、よい判断材料になるのではないかと考えます。
[関連情報]
・少額訴訟
https://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo170.php
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第128回
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「株価予測の書き込みにも注意が必要?」
金融商品取引法違反(相場操縦)の疑いで東京地検特捜部に逮捕された仕
手集団元代表の男性が、ネット上に掲載したコラムの中で「空売りが隠さ
れている」などと根拠のない内容を書き込んでいた疑いがあることが、関
係者の話で分かりました。
証券取引等監視委員会は男性とその関係者を金融商品取引法違反の偽計
取引や風説の流布の疑いで東京地検に告発し、特捜部は12月7日に同罪で再
逮捕しました。
このように株価予想を書き込むことに問題があるのでしょうか?
最近はインターネットでも手軽に株の売買が出来るようになり、日本証
券業協会が行った調査によれば株式を保有している人は1,200万人にのぼる
ようです(平成25年調査当時)。このように株式投資は私達の生活にとって
身近なものになっています。
株式を始めとした有価証券の発行や売買、デリバティブ取引に関して規
定する法律が、「金融商品取引法」です。平成23年に制定されましたが、
これは以前の「証券取引法」が全部改正された形での制定となっています。
金融商品取引法は、「国民経済の健全な発展及び投資者の保護」を目的
としています。
投資者が安心して投資をするためには、企業の情報が適切に開示されて
いることが大切です。
法は、企業内容等の開示について章を設けて細かく規定しています。そ
れ以外にも、金融商品の販売や勧誘に携わる証券会社等の責任等、投資者
の保護を図る規定が多く定められています。
それらの規定の中に、どんな人でも、有価証券の相場の変動を図る目的
を持って、風説を流布してはならない、という条文があります(法158条)。
風説とは嘘の情報のことをさしますので、法158条は、株価などを操縦す
る目的で嘘の情報を流すことを禁止する条文です。
自分が持っている株の価格を上げるために嘘の情報を流して、大勢の人
がその情報にもとづいて行動し、高くなったところで持っている株を売却
すれば多額の利益を得られることになりますが、これを多くの人が行えば
株式の取引が安心してできなくなってしまいます。
このような状態を防ぐために法158条が置かれました。
違反した場合は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法197条)、
課徴金の支払い(法173条)といった非常に重いペナルティが課されています。
なお、明らかに嘘とはいえなくとも、合理的な根拠の無い情報を流した
場合は罰せられるおそれがあります。
また、嘘の情報を流したとしても、相場を変動させる目的がない場合に
はこの条文の適用はありませんが、場合によっては偽計業務妨害という刑
法の条文によって罰せられる可能性があります。
インターネット等において株価の予想等を書き込むことは決して悪いこ
とではありませんが、書いた内容によっては金商法158条や偽計業務妨害罪
の適用の可能性があります。
書き込みをする場合にはくれぐれも注意が必要です。
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■ 法律クイズ 第445回 【問題】
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「ビジネスモデル特許って認められる?」
日本において、ビジネスモデル、言い換えると、ある独創的なビジネス
の形態を特許として認めてもらうような環境はあるでしょうか?
1. 特許として認められる
2. 特許として出願はできるものの、認められづらい
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第29回
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「尋問」
前に医療過誤事件で医師への尋問が難しいことを書いたが、通常の民事
事件でも、刑事事件でも尋問はすこぶる難しい。
反対尋問が難しいことはいうまでもない。下手に反対尋問で頑張ってし
まうと、ますます証人などの主尋問の結果を固めてしまうという結果にな
ってしまう。
既に目にしている陳述書や供述調書をよく読み込んで、どこかに穴がな
いかを見極めてからでないと、反対尋問は実効性のないものとなってしま
う。
民事事件での当事者尋問(本人尋問)や刑事事件での被告人質問は、十分
準備をして臨むことができる。周到に、予想尋問事項を作成して準備をす
る。いわば想定問答集である。
このとき、本人や被告人には、想定問答集を覚えるのではなく、あくま
でも記憶に基づいて証言してもらうことを念押しする。
そもそも、想定問答集自体、本人や被告人の言い分を聞いて作成したも
のであるから、本人らは記憶に沿って答えることはできるはずなのである。
ところが、本人らは、一所懸命に覚えようとする。これではダメなので
ある。法廷で、「あれ?どう答えるのだったかな?」と考えると、必ず不自
然な答えとなってしまうのだ。
また、一問一答形式での答えを指導する。これは、当方からの尋問だけ
でなく、相手方代理人や検察官からの尋問、さらには裁判所からの尋問で
もそうである。聞いている方は、それが分かりやすいのである。
しかし、本人は、いろいろと聞いてもらいたい、答えたいものである。
ちゃんと聞くから大丈夫と念押しをする。
ある被告人について、きっちりと被告人質問の想定問答集を作成し、一
問一答形式も十分に理解させて被告人質問に臨んだ。よかったのは、最初
の5分だけである。それを過ぎたころから、想定問答集とまったくかけ離れ
た答えをするようになってしまった。
一問一答形式も守られない。
例えば私が、「そこには何時に着きましたか」と聞く。想定問答集では、
「9時です」と答え、さらに私が、「どうして遅くなったのですか」と聞い
て、9時に着いた理由を述べることになっていた。
ところが、ぐだぐだと、「その日は朝から調子が悪く、起きるのが遅く
なり、しかも○○道を通ったら、かえって渋滞していて・・・」と答え始
めるのだった。
ある程度の脱線は織り込み済みだったが、あまりにひどくガックリして
しまった。しかも、バリバリに無実で争っていた事件である。
検察官の質問に対する答えも悪い。「検察官は何が何でも私を有罪にし
たいから、そういうことを聞くのでしょう」と反問する始末である。
真実無実である場合、検察官に対して敵愾心を持つことは当然であると
は思う。しかし、だからといって喧嘩腰になることは有利ではない。
補充質問までして、やっと軌道に戻したが、時すでに遅しかと思ってい
た。客観的証拠からすれば、無罪判決も十分にあり得るとは思っていたが、
あまりの被告人質問のできに落胆した。もっとも、自認した内容にはなっ
ていなかったことだけが救いだったが。
判決の日、無罪判決が言い渡された。裁判官の詳細な説明に納得がいく
と共に、被告人質問の結果が、案に反して、正直に答えていると映ったよ
うである。
想定問答集どおりでも、無罪判決となったような気もするがそれは分か
らない。尋問は本当に難しいものである。
私にとっての初めての無罪判決であった。刑事補償や費用請求で、着手
金と報酬を賄うことができたのもうれしかった。
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■ 議事録から見る会社法 第102回
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「署名又は記名押印3」
前回は、その決議に反対の取締役が異議をとどめない場合には、賛成し
たものと推定されることと、署名義務のある取締役・監査役についての説
明をしました。今回は、その続きの説明をしたいと思います。
■登記申請の際の署名
取締役会議事録に基づいて登記申請をする際、取締役会議事録には原則
として出席取締役の署名が必要とされています。ただし、次の2つの場合は、
出席取締役の署名がなくても受理される扱いになっています。
1.取締役会終了後、取締役中に死亡その他やむを得ない事由により署名で
きないものがある場合において、これを証するに足りる書面を添付しそ
の他の出席取締役の署名した議事録がある場合
2.取締役会の議事録につき出席取締役の過半数の署名がある場合(定款をも
って決議の要件を加重した場合にはその加重された数以上の署名)
■署名できない取締役の取扱い
取締役が署名できない場合に、その旨を取締役会議事録に記載しなくて
いいのかが問題となり得ます。
前回も説明しましたが、会社法369条5項で、署名又は記名押印を求めて
いる趣旨は、署名又は記名押印をすることで、取締役・監査役が取締役会
に出席したことを明らかにすることにあります。したがって、会社法や会
社法施行規則には特に規定はありませんが、署名できない取締役・監査役
がいるときには、その旨及び氏名を記載することが法の趣旨に沿うのでは
ないかと思われます。
■取締役会議事録に押印する印鑑は?
商業登記規則では、取締役会の決議によって代表取締役又は代表執行役
を選定した場合は、出席した取締役及び監査役が取締役会議事録に押印し
た印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない
とされています(商業登記規則61条4項3号)。
ただし、変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る)
が登記所に提出している印鑑が押印されているときは、印鑑証明書の添付
は不要です(商業登記規則61条4項ただし書)。
■最後に
今回で「議事録から見る会社法」の連載は最終回になります。
今までの連載をご覧になられていた方には、心からお礼申し上げます。
この連載が株主総会議事録や取締役会議事録作成に際して少しでも参考に
なればと思っております。
今までありがとうございました。
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■ 法律クイズ 第445回 【解答】
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「ビジネスモデル特許って認められる?」
□解答□
2. 特許として出願はできるものの、認められづらい
ビジネスモデル特許は、特許庁などにおいては、「ビジネス方法の特許」
と呼ばれています。過去に、ビジネスモデル特許として様々な「独創的な
ビジネスのやり方、形態」を特許化させようという動きがありました。
例えば、古い例でいえば、自動車などの競売システムという特許があり
ます。
最近の事例でいえば、画像のデータ保存形式や、デジタルコンテンツの
取引形態に関連したものなどが出願された例があげられます。
しかし、現在においてビジネスの形態などに関連したものは全体の8%程
度で推移しており、少数派です。
特許庁としても、「審査請求の慎重な判断を望む」としていることから
消極的であることがわかります。
したがって、出願はできるけれども、認められづらいという環境がある
といえます。
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「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
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