「知らなきゃ損する!面白法律講座」第774号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2015年12月21日 第774号
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発行部数: 18,958部(まぐまぐ 13,595部、melma! 5,363部)
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■ 目 次
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□ ある弁護士の獄中体験記 第31回
「飲食事情余談」
□ なっとく! 法律相談 第762回
「物損事故を起こしたかもしれません。
警察へ報告していませんが大丈夫でしょうか?」
https://www.hou-nattoku.com/consult/1505.php
□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第129回
「最低賃金引き上げを求めてデモ」
□ 法律クイズ 第446回 【問題】
「似ているようで違う。告訴と告発って?」
https://www.hou-nattoku.com/quiz/990.php
□ 想うままに ー弁護士日誌から 第30回
「借金をする人」
□ 法律クイズ 第446回 【解答】
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■ ある弁護士の獄中体験記
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山本 至(やまもと いたる)
元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
登録(東京弁護士会)。
平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
筆活動中。
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第31回「飲食事情余談」
12月25日の昼前に拘置所に移転してきたが、その翌年の12月も拘置所で
過ごしている。
最初のクリスマスイブは警察にいたが、特段のことつまりケーキが出る
とか、鳥のモモ焼きが出るなどということはなかった。しかも、12月25日
に拘置所に移ってきて、その日のことではなかったはずと記憶しているか
ら、翌年第2回目の拘置所生活のときだと思うが、24日にはショートケーキ
と鳥のモモ焼きが出た。
よくよく思い出してみると、このときは、2度目の拘置所生活で慣れてい
たのか、明日25日にはほぼ間違いなく保釈になるだろうと予想できていた
せいなのか、ケーキとモモ焼きにうれしい気持ちになったことを覚えてい
る。ケーキは苺のショートケーキであった。
ある日、隣の3号室の住人に食料品が届いた。特に気にしていたわけでは
なかったので、声は聞こえるものの、届いた食料品が何かは分からない。
そのすぐ後に3号室の報知器がカタンとなり廊下側に出たようだ。刑務官
と面倒見さん二人が3号室に向かい用件を聞いている。
やや不穏な雰囲気に、何だろうと聞き耳を立てていると「賞味期限があ
と2日しかない。前にも言ったがどうなっているのか」というような文句を
言っている。
確かに次の食料品購入までは約1週間(休日でもはさめば10日間)もあるか
ら、その間少しずつ食べて楽しむためにも、賞味期限は被告人にとって重
要である。それが2日しかないとなるとそういうわけにはいかない。
副食品を摂ることは、自由なき人々にとって最大の関心事・楽しみなの
である。だから賞味期限も重要となるのだ。面倒見さんも傍らの刑務官に
「これまでに何回も店に改善を申し入れているはずなのに一向に直らない」
と3号室の人の援護射撃をしている。
刑務所側が、実際に改善の申入れをしているのかどうかは不明だが、も
し申入れをしながら何ら改善されていないのであれば、やはりとんでもな
いことだろう。賞味期限が十分に残っている品を一般顧客用に確保してお
き、それが差し迫った品を拘置所に回しているのではないかとさえ疑って
しまう。
ちなみに、3号室の人は若そうにみえるが、いつもちゃんちゃんこを着こ
んでいる。入浴のときは当然ながら下着姿で出てくる。軽く会釈をかわす
だけの間柄だ。時々刑務官と話し込んでおり、その内容を聞くともなく聞
いていると、「判決訂正申立期限」などという言葉が聞こえてくる。
判決訂正申立は最高裁での判決が出てからなされるもので、一般的には、
判決が確定するまでの時間稼ぎの申立といわれている。この申立が認めら
れることはなく、大体1週間から長くて1か月ほどで却下されてしまう。
最高裁の判決が出されしかも拘置所にいるのだから、3号室の人は実刑判
決だったことが分かる。
もうまもなく拘置所から同じ敷地内といえ刑務所側に移ることになるの
だから副食品を自由に食べることができるのはあと少しである。賞味期限
を訴える彼の気持ちもわかる。逆に、もうすぐに刑務所に移るのだから、
賞味期限をあまり気にすることもないとも思うが。
ちなみに、被告人にとっては、執行猶予か実刑かが大きな関心事である。
3号室の人は残念ながら実刑ということである。
私の居室の洗面台の上の壁に、薄くなった鉛筆での書き込みがあった。
「もう二度と悪いことはしないので、執行猶予にしてください」と書いて
あった。その気持ちもよくわかる。(つづく)
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■ なっとく!法律相談 第762回
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「物損事故を起こしたかもしれません。
警察へ報告していませんが大丈夫でしょうか?」
□相談□
先ほど、左折時にハンドルを切り損ねて角にある店舗に突っ込みそうに
なったのですが、なんとかハンドルを戻して少し擦ってしまったかなぐら
いでした。そのあと自分の車を確認したところ傷はなく、店舗の方にもお
そらく傷はなかったようでした。警察に相談などせず、帰宅したのですが
大丈夫でしょうか?
(20代:女性)
□回答□
道路交通法においては、いわゆる当て逃げは罰則のある違法行為として
規定されています。具体的には、1年以下の懲役または10万円以下の罰金と
されています(道路交通法72条、117条の5などを参照)。
ハンドルを戻して「擦ってしまったかな?」という状態ですので、ご相談
内容からは実際に店舗側に被害が生じているかどうかは定かではありませ
ん。
ただ、前述の通り、仮に被害が生じていれば物損事故を起こしておきな
がら、これについての対応(警察への報告をしなかったなど)を怠れば「当
て逃げ」となり、被害者側から被害届が出されれば、捜査機関による捜査
を経て、刑罰が課せられる可能性はありえます。
したがって、事後にはなってしまいますが警察への報告を行い、あわせ
て店舗側に対しても被害がなかったかどうかなどを確認する必要があると
思われます。
仮に、被害が生じていればこれを弁済して、いわゆる示談が成立すれば、
実際上は警察が介入してくるというのは考えづらくなります。
まずは早期の対応を行う事が望まれます。
[関連情報]
・あとで発見した車の傷、損害賠償請求できない?
https://www.hou-nattoku.com/consult/546.php
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第129回
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「最低賃金引き上げを求めてデモ」
政府が掲げる最低賃金時給1000円への引き上げでは生活苦は解消されな
いとして、最低賃金1500円の実現を求めるデモが13日、東京都内で行われ
ました。
デモは大学生や20~30代の非正規労働者などでつくるグループが企画し、
「最低賃金今すぐ上げろ!」などと訴えながら、約1時間半かけてJR新宿駅
周辺などを練り歩いたとのことです。
アルバイトをしようと思った時に、アルバイト情報誌などに「最低賃金」
が書かれているのを目にする方も多いと思います。
「最低賃金」について、法律はどのように定めているのか、見てみたい
と思います。
最低賃金制度とは、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金
額以上の賃金を支払わなければならないとする、最低賃金法に基づく制度
です。
最低賃金法は、賃金の低い労働者について、賃金の最低額を保障するこ
とにより、労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定を保護する
ことによって、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、昭和
34年に労働基準法から派生して制定されました。
最低賃金には、「地域別最低賃金」(法第2節)と「特定最低賃金」(法第
3節)の2種類があります。
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわらず、都道府県内で働く
全ての労働者と使用者に適用される最低賃金のことをいい、都道府県ごと
に、全国で47件の最低賃金が定められています。
厚生労働省が発表している平成27年度地域別最低賃金改定状況によれば、
一番高いのは時給905円(東京都)、一番低いのは時給693円(鳥取県、高知県、
宮崎県、沖縄県)となっています。
「特定最低賃金」については、適用対象となる労働者などがそれぞれ詳
細に定められています。
例えば北海道において鉄鋼業に従事する場合は、時給858円といった形で
決められています。(参考:特定最低賃金の全国一覧)
地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、原
則として高い方の最低賃金が適用されることになっています。
最低賃金額以上になっているかについては、
時間給の場合は
(時間給)≧(最低賃金額(時間額))
月給の場合は
(月給)÷(一ヶ月の平均所定労働時間)≧(最低賃金額(時間額))
日給の場合は
(日給)÷(一日の平均所定労働時間)≧(最低賃金額(時間額))
という計算で確認することができます。
使用者が最低賃金を支払っていない場合は、労働者に対してその差額を
支払わなければならず、さらに、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わな
い場合には50万円以下の罰金(法第40条)に処せられます。
特定最低限以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法の罰則は適
用されませんが、労働基準法の賃金の全額払違反として30万円以下の罰金
(労働基準法24条、120条)に処せられる可能性があります。
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■ 法律クイズ 第446回 【問題】
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「似ているようで違う。告訴と告発って?」
新聞やテレビなどで見聞きすることもある「告訴」と「告発」という言
葉があります。いずれも捜査機関に対して犯罪を申告し、処罰を求める意
思表示ですが、一方はそれを行う人物の範囲に制限があります。
さて、どちらが制限があるでしょうか?
1. 告訴が人物の範囲が限定されている
2. 告発が人物の範囲が限定されている
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第30回
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「借金をする人」
最近ラジオでは、過払い金返還のCMが頻繁に流れている。その中に、依
頼者の声として、「借金がなくなった上に、○万円も戻ってきました。子
供の教育資金にします」というのも流れてくる。
それが嘘だとはいわないが、借金を繰り返す人には、どうしようもない
人も多いのが事実である。いくつかの例をあげよう。
かなり以前のことであるが、弁護士会のクレサラ委員会でクレサラ相談
を受けていた。破産をする人については、弁護士会で決まっている報酬で
破産手続きを進めることになっていた。
しかし、報酬を一度に支払える人は、当然ながらほとんどおらず(親戚な
どが立て替えるといった場合を別として)、毎月1万円といったように、分
割で支払ってもらうのが常態であった。
ある夫婦が借金でどうしようもなくなり、やはり分割払いということで、
破産手続きを進め、無事に免責決定を受け、事件が終了した。免責決定後、
夫婦そろって「ありがとうございます。来月から1万円を振り込んでいきま
す」とにこやかに告げた。
ところが、その後一度たりとも支払はなされなかった。私も二度ほど手
紙を送ったが、まったくの梨の礫状態となった。
結局、このように金銭関係にルーズな人が多いと勉強した。
また知人の兄の債務整理を請け負ったときも最悪であった。
知人、両親と共にその兄も事務所に来た(なぜか妻は一度も来なかった)。
話を聞くと、携帯だけで連絡を取り合う闇金から高利で金を借りており、
支払が滞ると家に押しかけると言われているという。
本人はともかく、両親が動揺していた。家に押しかけてくるなどという
ことは、まずはないから心配はないという私の説得にもかかわらず、両親
は、高利であっても全額を弁済するという。
やむなく事務所から、直ちに闇金の携帯電話に電話を入れ、弁済をする
こと、今後本人から借金の依頼があっても貸付をしないこと、万が一貸付
をしても弁済をしないことを伝え、私が弁済金を持参すると提案をした。
しかし、私が持参することには強い抵抗を示し、結局本人が弁済金を持参
することになった。
その後、しばらくして、再度相談があった。またしても、その闇金から
借金をしたという。つくづく馬鹿である。私は、弁済の必要なしと説得を
したが、両親も馬鹿である。土地を売ってでも返済をするという。それな
ら、私のところに相談に来る意味など何もない。
仕方なく、両親の申出どおりにしたが、借金の使途を尋ねると、フィリ
ピンクラブにはまっており、毎晩のように通っていたとのこと。どうしよ
うもない馬鹿である。
さらにその後、また相談に来るという。弁済をしないという私の提案を
承諾するのであれば、事務所に来てもらってもいいが、そうでなければ事
務所に来てもらう意味がないと返答をした。
両親は、そうすると暴力団まがいの者が家に来ると怯えている。そんな
ことはないし、万が一来たならば警察に連絡をすればよいと言っても無駄
であった。
その後聞いたところによれば、両親は先祖代々の土地をすべて売却して、
アパート住まいとなったとのことであった。
最後の例もひどい。債務の任意整理をして、親が借金を立て替えること
となった。
私の銀行口座を教えて振り込んでもらおうとしたら、弁済をするように
と本人に渡してしまったとのこと。危ないなと思った私の感は当たった。
後日、私のところに来た借金本人は、母親からもらった金銭で弁済をし
ようと思ったが、競馬で倍に増やせば、弁済もできるし母親に返済できる
し、3倍にでもなれば自分の小遣いもできると考えて、母親からもらった金
銭を握りしめて、競馬場に直行したとのことであった。
というように、借金をする人、しかもそれを繰り返す人は、一般の人と
感覚がずれている人が多く、過払い金が戻ってきて、子供の教育資金とし
たというような人は、私の知る限り少数である。
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■ 法律クイズ 第446回 【解答】
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「似ているようで違う。告訴と告発って?」
□解答□
1. 告訴が人物の範囲が限定されている
設例の文中で示したように、告訴、告発のいずれも捜査機関に対して犯
罪を申告し処罰を求める意思表示という点では変わりません。
ただ、告訴は、刑事訴訟法230条以下において「告訴権者」といって、告
訴できる人の範囲が限定されています。範囲としては、被害者本人や親族
などです。
これは、「告訴がなければ公訴提起できない犯罪類型(親告罪)」の存在
と密接に関係します。
例えば、強制わいせつ罪(刑法176条)や強姦罪(刑法177条)などがそれに
あたります。
こうした犯罪類型では、被害者しか被害状況を知り得ないという特徴が
あるためです。
前述のように告訴権者が親族などまで拡大されているのは、例えば被害
者が親に相談し、その親が捜査機関に対して告訴することなどにも対応し
ている仕組みといえます。
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法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
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「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
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