「知らなきゃ損する!面白法律講座」第787号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2016年04月11日 第787号
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発行部数: 18,785部(まぐまぐ 13,423部、melma! 5,362部)
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■ 目 次
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□ ある弁護士の獄中体験記 第44回
「刑務所側の人」
□ なっとく! 法律相談 第775回
「障碍者施設で子どもが急死。
弁護士に依頼したほうがよいでしょうか?」
https://www.hou-nattoku.com/consult/1537.php
□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第142回
「花見の場所取りは犯罪?」
□ 法律クイズ 第459回 【問題】
「最高裁判所が自衛隊の合憲性を判断した裁判ってある?」
https://www.hou-nattoku.com/quiz/1022.php
□ 想うままに ー弁護士日誌から 第43回
「生活保護とパチンコ」
□ 法律クイズ 第459回 【解答】
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■ ある弁護士の獄中体験記
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山本 至(やまもと いたる)
元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
登録(東京弁護士会)。
平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
筆活動中。
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第44回「刑務所側の人」
前回、刑務官の話をしたが、それに続けて、さらについでに刑務所側の
人のことを書いておこう。
拘置所でもそうだし、刑務所でもそうであるが、収容されている者は、
刑務官のことを「親父」と呼ぶ。また、例えば苗字が「山本」であれば、
「山本の親父」などと呼んで、他の刑務官との区別をする。
私は、拘置所でも刑務所でも、この言い方だけはできなかった。どうし
て、刑務官のことを「親父」と呼ぶようになったのだろうか。自分の面倒
をよくみてくれるから、親父のような存在ということで「親父」と呼ぶの
だろうか。
しかし、おおかたの犯罪者は、本当の両親の忠告などに耳をかさず、さ
んざん両親に面倒をかけてきたのだと思う。
ところが、拘置所や、刑務所で、刑務官を「親父」と呼んで、その言い
つけを頑なに守り(多くの人は)、それどころか媚びを売る(そういう人もか
なりいた)などということは考えられない。
だから、私は一度たりとも、その言葉を使わなかった。
私たち未決が日常的に接するのは前にも書いた面倒見さんである。拘置
工場衛生係ともいう。面倒見さんを刑務所側の人と区分するのはどうかと
は思うが、私からすれば、そのような存在であった。
この面倒見さん、どこかで読んだか聞いたのか記憶が不明なのだが、模
範囚とか出所が近い人がなるらしい。
そのことを思い出して、よくよく彼らを見ると、中にはある程度髪が伸
びている人もいるから、やはり出所が近いのかなと思った。
面倒見さんは本当にこまめに働いており、物腰も丁寧で、このような人
が一体何をして実刑までになったのだろうと不思議であった。
彼らの仕事とはというと、抽象的には刑務官の補助的作業というか、
「面倒見」との言葉どおり、私たちの世話が仕事である。
具体的にいうと、毎日三食を配膳してくれ、食器と残飯を片付け、購入
品の有無や願い事を尋ね、内容に見合った願箋を交付し書き方まで指導し、
各自の購入品を配布し、図書を配布し、洗濯物を回収し洗濯後には交付し、
廊下をモップで掃除し、風呂掃除をしたりと、ありとあらゆる仕事をこな
している。
日中は、各部屋を見渡せる番台に陣取っている刑務官の横で何か帳面づ
けのような作業をしており、部屋からの用事があるたびに、つまり報知器
が出されるたびに、すぐにその部屋に行って用件を聞いて処理するという
仕事をしている。
さらには、実刑判決となって刑務所に移ったり、執行猶予や保釈になっ
て部屋が空くと、布団を片付けて部屋の掃除をして備品を補充する。
評判の悪い人が出ていったときにはかなり文句を言っていたが、空いた
部屋の掃除をしながら、「汚ね~な、だらしがないよ」とぼやいているこ
ともしばしばあった。
私は面倒見さんにいろいろと親切丁寧に教えてもらっていたので、立つ
鳥跡を濁さずということもあって、保釈となると分かったその前夜から(弁
護士なので保釈の許否の予想がつく)翌朝保釈されるまでの間、部屋の隅々
はもちろんのこと、トイレなどもすべてきれいに掃除をしておいた。
部屋を出る際に面倒見さんが「よかったですね」と声を掛けてくれた。
私が、布団カバーや枕カバーなどは洗濯に出すことになるはずなので、
それを布団などから取り外そうとしていたら、その面倒見さんは、「いい
ですよ、先生。私がやっときますから、早く出た方がいいですよ」とまで
言ってくれた。私にとってはいい人だった。
今思えば前に書いた私の共犯者が根回ししてくれたのかもしれない。
(つづく)
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■ なっとく!法律相談 第775回
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「障碍者施設で子どもが急死。弁護士に依頼したほうがよいでしょうか?」
□相談□
障碍者施設の利用者だった息子が外傷性の十二指腸穿孔から腹膜炎を起
こし、急死しました。警察でも捜査されているようです。ただ、親として
事情がまだ正確に把握できておらず心配しております。
こうした場合、弁護士に依頼したほうがよいでしょうか?ご教示ください。
(70代:男性)
□回答□
ご相談内容の事例においては、刑事上どのように対応すべきかという部
分と、民事上どのように対応すべき部分かという両面から考えなければな
らないと思われます。
まず、刑事上の責任について。あまり考えたくはありませんが、施設内
で利用者に対する暴行などが生じ、その結果利用者であるご子息が亡くな
られたということであれば、(殺人の故意があれば)殺人罪(刑法199条)、
(傷害の故意しかなければ)傷害致死罪(刑法205条)などが成立しうると思わ
れます。
一方で、転倒などによる不慮の事故で外傷を負い、その結果お亡くなり
になったということであれば、業務上過失致死罪(刑法211条1項。ただし、
この場合施設の管理者なのか直接ご子息をサポートされていた方が罪に問
われるのかなど議論の余地があります)などの成立余地があります。
いずれにせよ、警察で死亡の原因を捜査されているということでしたら、
その捜査の進展を見守ることになろうかと思います。
もし、上述のような刑事上の責任があるとなれば、特段、弁護士の手を
借りなくても(必要に応じて被疑者の逮捕や取り調べを行った上で)刑事裁
判の手続きに移行するものと考えられます。
次に、民事上の責任について。これは刑事上の責任追及のように何もし
なくても捜査が進展するということはありません。
もし、ご相談者様が施設側の不手際、あるいは故意による傷害によって
ご子息が亡くなってしまったことに対して、損害賠償請求という形で民事
上の責任追及をするのならば、弁護士を頼る必要があろうと思われます。
具体的には、障碍者施設が、一定のサポートをご子息に提供することを
一つの契約と捉え、その契約が誠実に履行されなかったためにご子息が亡
くなったという法的構成を取り、債務不履行に基づく損害賠償請求があり
えます(民法415条)。また、他人からの権利侵害によって損害が生じたとい
う法的構成を取る、不法行為責任に基づく損害賠償請求も考えられます(民
法709条)。
こうした訴訟手続においては、施設側が適切なサポートを行っていたか
などを把握するため、例えば日々の記録などをご相談者様が確保すること
が重要になります。
そこでは、証拠保全手続き(民事訴訟法234条以下を参照)を活用して、施
設側が証拠を隠蔽したり破棄したりするのを防ぎ、証拠収集を行うことが
有効になってきます。
こうした手続を想定される場合、やはり専門的な知識が必要になってく
るため弁護士に依頼をするほうがよいと考えます。
刑事上の責任追及の進展状況を警察などに確認したりすることも手続き
の過程において出てくるため、捜査が適切に進んでいるかをチェックする
こともあわせて依頼するのが有効ではないかと考えます。
一度、各都道府県の弁護士会や法テラスなどを通じて、法律相談として
事情をご相談されてはいかがでしょうか?
[関連情報]
・家族の死因に納得がいかない。捜査をやり直してほしい!
https://www.hou-nattoku.com/consult/965.php
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第142回
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「花見の場所取りは犯罪?」
ある大企業の社員が横浜市内の掃部山公園の半分以上にブルーシートを
敷きつめ、5日間公園を占拠しようとして世間の注目を集めました。
ブルーシートには社員が使わない時間帯の朝から夕方までは誰でも「ご
自由にお使いください」との断り書きがありましたが、「何様のつもりだ」
とちょっとした〝炎上〟騒ぎになってしまいました。
これほど大規模ではないにしても、花見のために公園の一部を思い思い
に占拠し、いわゆる〝場所取り〟として事前にブルーシートを設置してい
る光景は特に珍しくありません。
このような場所取り行為は、法的にどのように評価されるのでしょうか?
「都市公園法」では、「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件
又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可
を受けなければならない」(都市公園法6条1項)と規定されています。
違反者には「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」(都市公園法38条
2号)が科される可能性もあります。
また、「工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用」したと
はいえない場合にも、各自治体の条例により独占的な利用行為が制限され
ており、横浜市公園条例でも「競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その
他これらに類する催しのため公園の全部または一部を一時的に独占して使
用」しようとする者は、「市長の許可を受けなければならない」とされて
います(横浜市公園条例6条1項6号)。
したがって、公園を独占的に占有・利用しようとする場合には許可が必
要なようです。
ただし、許可には黙示的なものも含まれますので、ある程度の場所取り
については、黙示的な許可があると評価することができるでしょう。
しかし広範囲かつ長時間の場所取りについては、黙示的な許可があると
評価することは困難ですので、違法となる可能性があります。
今回大企業の社員が場所取りを行った掃部山公園では園内に「通路上(白
線内側)の場所取り禁止」「無人の場所取り禁止」との看板を掲げられてお
り、後者に明確に違反していることからも、黙示の許可があったと評価す
るのは難しいといえるでしょう。
では、不法な占拠があった際に公園の他の利用者がブルーシートを撤去
しても問題ないのでしょうか?
都市公園法の違反に対する是正権限は公園の管理者等が行使するもので
すので、公園の他の利用者が直接行使することはできません。
したがって、公園の利用者が直接ブルーシートを撤去した場合には、不
法行為(民法709条)となる可能性がありますので注意が必要です。
なお、一定範囲内の場所取りであっても、対価を支払って場所取りを依
頼したり、逆に対価を受け取って場所取りをすると、地域によっては違法
行為となります(東京都迷惑防止条例3条参照)。罰則もあり、過去には東京
で逮捕された例もあります。
面倒でも便利屋などに依頼するのは控えた方が良いでしょう。
花見の場所取りについても、公民館など自治体の施設利用時のように全
て事前予約が必要となる日が近いかもしれません。
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■ 法律クイズ 第459回 【問題】
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「最高裁判所が自衛隊の合憲性を判断した裁判ってある?」
昨今、安保法の改正で国会が揺れていますが、最高裁判所が自衛隊の合
憲性を直接的に判断した裁判例はあるでしょうか?
1. ある
2. 直接的に判断した裁判例はない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第43回
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「生活保護とパチンコ」
大分県の別府市と中津市が、生活保護を受給している人について、支給
開始に際して、パチンコ店に立ち入らないとする誓約書を提出させ、それ
にもかかわらずパチンコをした受給者に対する給付の一部停止をしていた
ことにつき、国(厚労省)と県から不適切であるとの指導を受けて、停止措
置を取りやめたとのことである。背後には、これを問題視した弁護士グル
ープがいたとも報じられている。
さて、別府市は、「生活保護費をパチンコなどに使うことは不適切だと
いう認識に変化はない」とのコメントを出し、両市の措置について過半数
の住民が支持をしていたらしい。
不適切であるとの指導や問題視することに、私もかなりの違和感を覚え
る。
生活保護費の使途については、ギャンブルに使用してはならないことを
義務付けている公共団体もあり、厚労省はこれには問題がないと判断して
いるらしい。とすると、パチンコはギャンブルではないとの認識があり、
ギャンブルで使用することはダメだが、ギャンブルでないものに使用する
のはよいということだろうか。
パチンコは、客が、店で現金をもって玉を借り(賃貸である)、増やした
出玉を店で特殊景品と交換し、これを景品交換所に持参すると古物商であ
る交換所は現金で特殊景品を買い取り、卸業者が交換所から特殊景品をさ
らに買い取って店に卸すという、いわゆる三店方式を採用することによっ
て、風営法の網をかいくぐっており、ほとんど脱法であって、ギャンブル
であると考えるのが普通の人の感覚である。
法的に考えてみると、生活保護法27条1項は「保護の実施機関は、被保護
者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指
示をすることができる。」とし、62条1項後段は「被保護者は、保護の実施
機関が・・・27条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示を
したときは、これに従わなければならない。」とし、さらに同条3項はその
義務違反について「保護の変更、停止又は廃止をすることができる。」と
している。
だから、前記両市の措置に法的問題はないと考えられる。
両市の措置に反対する人は、おそらく27条の指導等につき同条2項が指導
等は「被保護者の自由を尊重し、必要の最小限度に止めなければならない。」
との条項からして、行き過ぎの措置だと主張するのだろう。
しかし、自由や権利は義務と一体をなしているのであって、自由や権利
ばかりを主張するのはいかがなものかと思う。
生活保護法60条にも「支出の節約を図」るとの努力義務が定められてい
る。パチンコと支出の節約は相反するものであろうことは、社会的常識と
いっても過言ではないと思う。
前に述べたようにパチンコの実態はギャンブルであって、だからこそ、
両親が幼児を車の中に放置したままでパチンコに狂い、幼児が熱中症で死
亡するなどという悲惨な事故まで発生しているのである。
また、パチンコ狂いで消費者金融からの借金が嵩んで破産をした人を幾
人も見てきている。
両市の措置を問題視した弁護士は、パチンコ狂いでの破産事件を扱った
ことがないのだろうか。結局のところ、パチンコは、一攫千金を狙った射
幸性の高い遊びであって、この点からしてもギャンブルということである。
幼児死亡事例や破産事例を見ると、パチンコに対する依存症はかなり強
度のものがあると思われる。抜け出せないのである。
税金を使った生活保護費について、濫費を防止するために、依存症が進
行する前で食い止めたり、依存症を治癒する結果になるかもしれない措置
がそんなに不適切なのだろうか。
そのような依存性の高い、また射幸心を煽るようなパチンコをしてはい
けませんよ、もししたら生活保護費をカットしますよというのが、「被保
護者の自由を尊重し、必要の最小限度に止めなければならない。」との条
項に定める「必要最小限度」を超えていると、私には到底思えないのであ
る。
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■ 法律クイズ 第459回 【解答】
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「最高裁判所が自衛隊の合憲性を判断した裁判ってある?」
□解答□
2. 直接的に判断した裁判例はない
違憲か合憲かを判断する場合、日本では当事者間で争われている事情の
中で、憲法上の問題が発生した場合に審査する「付随的違憲審査」という
仕組みが採用されています。ある法令が違憲かどうかを直接的に問えない
のが特徴です。
事例を通じて判断に踏み込むかが注目されたのが「砂川判決」(最大判昭
和34年12月16日)です。これは、米軍基地の拡張に反対する住民が基地内に
立ち入ったことを罪に問われた事件です。
この判決のなかで最高裁判所は「(憲法9条が)自衛のための戦力の保持を
も禁じたものであるか否かは別として」と延べ、判断に踏み込んでいませ
ん。
そして、その後も直接的に自衛隊の合憲性を判断した最高裁判所の裁判
例はありません。
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