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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第791号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年05月09日                        第791号
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 発行部数: 18,769部(まぐまぐ 13,412部、melma! 5,357部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第48回
   「面白い規則集(その1)」

  □ なっとく! 法律相談 第779回
   「飼い犬が他の飼い犬に噛みつき、ケガをさせた場合の慰謝料は?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1545.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第146回
   「PTA活動は重荷になっている?」

  □ 法律クイズ 第463回 【問題】
   「法令番号がない法律は?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1030.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第47回
   「会社による懲戒処分」

  □ 法律クイズ 第463回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第48回「面白い規則集(その1)」

  留置場には規則らしい規則はなく、明文化されたものは日限表だけであ
 るが、拘置所には、いくつもの明文化された規則があり、小冊子とされて
 居室内に置かれている。
  もっとも大事なのは「所内生活の心得(未決収容者用)」という70頁ちか
 くに及ぶ基本的規則集と「遵守事項(未決収容者用)」と題する冊子である。
 冊子の方は右上に「達示第9号平成14年5月23日」とあるから、法務省矯正
 局などからの通達だと思われる。

  他には「新入者告知事項」という、拘置所での最低限の生活方法を記載
 してある紙1枚があるし、例えば上衣3枚・パンツ3枚などと居室内に持ち込
 むことができる衣料の数などを定めた「別冊」というもの、居室内の絵が
 描かれて、どこに何を置くかとか布団はどのようにたたむか、どういった
 順に重ねるのかなどを書いたペーパーもある。
  この絵ではテレビが描かれていたが、テレビはなかった。どうも、刑務
 所独居用だったのではないかと思う。

  ちょっと変わったものとしては「出廷時の心得」というまさに未決なら
 ではの指導書、「国民年金制度のしおり(所長指示号外平成12年4月1日)」、
 「身を守る地震の心得」というのもある。
  「身を守る地震の心得」は日本語としてしっくりこない。「地震から身
 を守る心得」とした方が落ち着く。

  まずは、「出廷時の心得」から面白いところを二つ紹介する(あくまでも
 私の主観である)。
  「法廷内において証言台から被告人席へは、前方を向いたままで席に戻
 ること。(振り向かずそのまま後ずさりすること)」とある。笑えた。
  おそらくできるだけ傍聴人と顔を合わせないようにとの配慮及び偉い裁
 判官にお尻を向けないようにとの配慮からだろうが、通常は物理的に不可
 能だ。

  というのも、裁判官に向かって右側もしくは左側に弁護人席があり、一
 般的にはその弁護人席の前に被告人の座る場所がある。また、証言台は裁
 判官の真正面にある。だから、証言後(被告人質問後)に、「前方を向いた
 ままで・・・振り向かずそのまま後ずさりする」と、傍聴席と法廷との間
 の仕切りにぶつかってしまい、被告人は自分の席にたどりつけないことと
 なる。
  ただ、以前は証言台の後ろに被告人席が設けられていたことが多かった
 のでそのような規則となったのだろう。しかし、今では裁判中に弁護人と
 打合せをすることもあることを考えて、弁護人席の前が被告人席となって
 いることが圧倒的に多く現に宮崎地裁もそうであるから、時代遅れという
 べきか。

  「出廷の際は靴下を必ず着用すること。」というのもある。この趣旨が
 不明である。裁判官に対する礼儀であろうか?
  勾留質問で裁判官の下に行ったときは、靴下が禁止されている留置場か
 ら向かったこともあって素足であったから、裁判官に対する礼儀というも
 のでもなさそうだ。
  被告人の姿形で印象が変わるからきちんとした身なりで行きなさいとい
 うことなのか?当時はなかったが裁判員裁判においては身なりに配慮するこ
 とが求められている。
  しかしことあるごとに「職業裁判官」と自負している裁判官だけである
 なら、被告人の印象は問題外である。私の理解では意味不明だった。

  意味不明といえば、この「出廷時の心得」の裏ページには、なぜだか
 「食中毒Q&A」というものが、しかも一部分だけが掲載されているのも
 不思議だった。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第779回
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 「飼い犬が他の飼い犬に噛みつき、ケガをさせた場合の慰謝料は?」

 □相談□

  我が家の飼い犬が散歩中、他の飼い犬に噛みつきケガをさせました。ケ
 ガの内容は耳への噛みつきで、数センチ相手の犬の耳が裂けてしまいまし
 た。場合によっては元に戻らない可能性もあるそうです。
  治療費の全額支払いは当然と思われますが、慰謝料としてはどの程度支
 払えばよいのでしょうか?


                        (40代:男性)


 □回答□

  動物を飼育する者には、その動物の種類や性質に応じた注意を払う義務
 があり、それに反して他人に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負うこ
 とになります(民法718条)。
  「他人」と記載しましたが、「他人が飼う動物」も「他人の所有物」で
 あり、それに対して損害を生ぜしめた場合は、やはり賠償責任を負うこと
 になります。

  前述の規定は不法行為責任(民法709条以下)のひとつに含まれるものです。
 「故意または過失(民法718条の場合、飼育動物の管理不行き届き)」によっ
 て「権利侵害」が生じた場合「故意または過失から生じた範囲での損害を
 賠償する」ということになります。

  もっとも、注意すべきは民法718条において「動物の種類及び性質に従い
 相当の注意をもってその管理をしたとき」は、賠償責任を負わないとされ
 ている事です。
  簡単に言えば、「しっかり管理していれば損害が生じたとしても責任は
 負わない」ということです。
  また、相手方の不注意も考慮した上で、その不注意を「過失相殺」して
 賠償額を減額するという運用も図られるのが一般的であることもポイント
 になります。

  加えて、「いったいいくらの損害賠償が適切か?」という点については、
 前述の当事者双方の管理不行き届きの状況、飼い犬の価値、当事者の経済
 的状況などを総合的に考えて決するため、一概に「いくらが一般的」とい
 うのが言いづらい状況です。

  今回のケースで言えば、飼い犬の散歩中に同じく散歩中だろうと思われ
 る他人が管理する犬に噛み付いたということ。
  この場合、(リードなどでしっかり飼い犬をコントロールすることは必要
 な管理であることは大前提ですが)相手方にも一定程度、注意をする義務が
 ある状況と言えます。

  加えて、飼い犬が他の飼い犬を噛んでケガをさせた場合、損害賠償の主
 たる内容は治療費になります(それ以外には(ドライな言い方で申し訳ない
 ですが)耳が元に戻らないかもしれないという犬の価値が減少した点につい
 ての損害というのが考えられます)。
  したがって、お互いに管理に不行き届きがありそうな状況で、そもそも
 治療費全額の支払う必要があるかというと疑問符がつきます。
  また、慰謝料(精神的苦痛に対する損害賠償)について、近年、これを認
 める裁判例も出てきていますが、基本的には死亡もしくは重度の傷害を負
 ったケースに限られると考えてよいでしょう。

  ご相談者自身もペットをかわいがっておられる立場にあり「申し訳ない」
 という気持ちがあろうかと思いますが、法律だけでドライに考えると上記
 のようなご回答となります。
  「場合によっては治療費の一定程度の負担でも十分なのではないか」と
 いうことを頭の隅に置いて、相手方の飼い主に対して真摯に謝罪し、双方
 が納得の行く治療費などの負担割合を話し合われてはいかがでしょうか?


  [関連情報]
  ・犬同士のトラブル。どちらが悪い?
   https://www.hou-nattoku.com/quiz/0580.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第146回
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 「PTA活動は重荷になっている?」

  3月に行われた閣僚と有識者による「1億総活躍国民会議」においてなさ
 れた、女優の菊池桃子氏の発言が注目を集めています。菊池氏は、この会
 議に民間議員として参加しており、就学児を持つワーキングマザーの悩み
 であるPTA活動について言及しました。
  「任意にもかかわらず、すべての者が参加するような雰囲気作りがなさ
 れている。なかなか働くお母さんたちにとっては、PTA活動っていうものが
 難しい」と述べ、文部科学省にしっかり把握してほしいと語っています。
 この発言についてはインターネット上で賞賛の声が多く寄せられています。
  今回はPTAについて見てみたいと思います。

  PTAとは、保護者と教職員の会(Parent-Teacher Association)で、家庭と
 学校が協力しあって教育効果をあげることを目的として、学校単位に結成
 された教育組織のことをいいます。
  菊池氏の発言の中でもありますが、PTAは任意団体であって、加入するの
 も脱退するのも自由というのが原則です。PTAの結成・加入を義務付ける法
 律上の規定は存在しません。

  近年「PTA問題」というものが社会問題となりつつあります。
  PTAが任意団体であり入会・退会の自由があるという説明のないまま知ら
 ないうちに会員となっている、入会するという意思を表示していないにも
 かかわらず会費が徴収されている、一人一役制度・交通当番等の義務的参
 加を強いられる、といった問題があります。
  さらに、学校側からPTAに対して名簿が提供されていることが多く、個人
 情報保護の観点から問題となっています。

  共働きやひとり親家庭(シングルマザー・シングルファーザー)や介護を
 する保護者が増加し、また経済的にも苦しい家庭が増えているという調査
 結果もあり、余裕をもってPTA活動に参加できる保護者が減少しているとい
 う背景があります。
  PTA活動についてアンケートをした結果では、保護者同士で交流すること
 ができて楽しめたという肯定的な意見もあるものの、有給休暇の大半をPTA
 活動に使わなければならなかった、資料の配布や連絡手段がアナログ過ぎ
 て時間がかかる、やり方に無駄が多すぎる、等の否定的な意見も多く見ら
 れます。
  ベルマーク活動については、非常に多くの非難が集まっているようです。

  PTAをめぐって裁判も提起されています。
  子どもが通う小学校のPTAに入会した事実がないにもかかわらず会費を徴
 収されたのは不当であるとして、熊本市内の男性がPTAを相手取り、会費な
 ど計約20万円の損害賠償を求める訴訟を起こしました。
  裁判所は、PTAが任意団体であるということを前提に、男性が「PTA会費
 納入袋」と書かれている封筒に会費を入れていること、PTAに退会の申し入
 れをしているといった点から、男性は加入意思を示していると判断し、不
 法行為はないとして男性の請求を退けました。裁判は控訴されるようです
 ので、今後どのようになるか注目されています。

  このようにPTAをめぐる環境は大きく変化しています。
  アメリカでは、毎年度PTAに加入するかどうかが尋ねられ、加入すること
 は自分の出来る範囲でPTA活動をするという意思の表示になるとのことです。
  仕事の繁忙期にあわせて活動のスケジュールを決定する保護者も多く、
 学校によってはボランティア活動と寄付のどちらかを選択することもでき
 るようになっているようです。

  菊池氏も発言の中で、PTA活動自体決して否定的になってはならず、これ
 までのPTA活動が子供たちの成長に寄与してきた、貢献してきた部分につい
 ては評価すべきと述べています。
  PTA活動の良い点・悪い点をもう一度見直し、その在り方についてきちん
 とした指針を出すべき時期に来ているように思われます。


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■ 法律クイズ 第463回 【問題】
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 「法令番号がない法律は?」

  日本で施行、公布される法律には「法令番号」というものが割り振られ
 るのが通例となっています。簡単に言えば、識別のために個別に付される
 IDのようなものです。
  では、次のうち、法令番号がないものはどれでしょうか?

 1. 日本国憲法

 2. 民法

 3. 刑法


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第47回
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 「会社による懲戒処分」

  スポーツ選手の不祥事が続いている。日本バトミントン協会は、闇カジ
 ノ店に出入りしていた元オリンピック代表選手Aについて無期限の協会登録
 抹消処分、リオオリンピックでのメダル候補選手Bについて無期限の試合出
 場停止処分を下した。

  また、二人が所属する会社は、Aを解雇処分とし、Bを30日の出勤停止処
 分とした。会社の説明によれば、Aは主導的で出入りの回数も多いこと、こ
 れに対してBは従属的で出入りの回数が少ないことで、それぞれの処分とな
 ったとのことである。
  しかし、両者にあまりに処分の差がありすぎるのではなかろうか。確か
 に、Aについてはそれなりの処分といえるだろうが、Bについては軽すぎな
 いだろうか。

  そもそも、闇カジノについては、それが暴力団の資金源となっているこ
 とは誰にでも明白であって、賭け麻雀をするといった賭博と比較すると、
 その社会的影響は大きく、悪質性も高いといってよい。

  顧問会社でも不祥事を起こした社員について、人事部などと共に懲罰委
 員会を立ち上げ、できる限りの事実調査を行ってから最終処分を決する。
  とにかく事実調査が重要であって、その調査に期日を要するのであれば、
 その結果が出るまでの間、自宅待機処分にして調査を進めていくのである。

  しかし、Bについて、二人が所属する会社の当初の発表は、Aと共に6回ほ
 ど行ったにすぎないというものであったが、その2~3日後には、Bの記憶が
 曖昧で、女性と二人で1回行ったこともあると修正された。

  ところが、別の報道によれば、カジノ関係者は、Bは20回程度来ており、
 しかもAと別々に来ることも多かったという。また、そもそも6回の出入り
 にすぎないのに、記憶が曖昧だとか、当初はAとだけで行ったのが女性とも
 行ったと供述が変遷していること自体、Bの言い分を信用することができな
 い根拠となり、より丁寧な事実調査をして処分を決するべき事案だったの
 ではないか。
  もし、カジノ関係者の説明が正しければ、とうてい従属的立場とはいえ
 ないし、回数も決して少ないとはいえない。つまり、30日の出勤停止処分
 とした根拠自体が崩れ去っているのである。

  会社もカジノ関係者の話などの情報は入手しているはずであり、それに
 信用性があるかどうか、Bの言い分の方が信用できるのか十分に調査を行う
 必要があったのではないか。
  確かに、カジノ関係者からの事実調査はできないであろうが、他にも手
 段はあるはずである。もっと、本人からの事情聴取もすべきではなかった
 か。
  私の顧問会社でのことであったならば、私はもっと調査を継続して結論
 を出したと思うし、したがって、今回の会社の対応は、私には不十分であ
 るとしか思えない。

  なお、一部には、オリンピックでのメダル有力候補であることから、寛
 大な処分を望むという一般人からの声もあった。私からすれば、かなり不
 健全な思考というべきである。
  選手らは、一般の人々の手本にならなければならないなどということに
 は、まったく期待もしていないが、有力選手だから寛大な処分をという考
 え方自体、選手のまともでない意識や行動の土壌となっているように思わ
 れて仕方がない。


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■ 法律クイズ 第463回 【解答】
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 「法令番号がない法律は?」

 □解答□
 1. 日本国憲法

  正解は日本国憲法です。
  ちなみに民法の法令番号は、「明治29年4月27日法律第89号」で、刑法の
 法令番号は「明治40年法律第45号」です。

  法令番号は、必ずつけなければならないという根拠法などがなく、慣習
 的に付与されているのが実情です。毎年公布された順に1番から付与されま
 す。
  また、法令番号をより細分化して「法律番号」や「政令番号」など呼称
 を分ける場合もあります。


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