「知らなきゃ損する!面白法律講座」第788号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2016年04月18日 第788号
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発行部数: 18,784部(まぐまぐ 13,424部、melma! 5,360部)
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■ 目 次
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□ ある弁護士の獄中体験記 第45回
「女性との遭遇」
□ なっとく! 法律相談 第776回
「借金の対応策を教えて下さい」
https://www.hou-nattoku.com/consult/1539.php
□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第143回
「賭博に揺れるスポーツ界」
□ 法律クイズ 第460回 【問題】
「『DQN』がスラングとして認められた事案?」
https://www.hou-nattoku.com/quiz/1024.php
□ 想うままに ー弁護士日誌から 第44回
「保釈」
□ 法律クイズ 第460回 【解答】
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■ ある弁護士の獄中体験記
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山本 至(やまもと いたる)
元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
登録(東京弁護士会)。
平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
筆活動中。
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第45回「女性との遭遇」
身柄を拘束されている身分であるから、逮捕以来女性と接することはま
ずほとんどない。接するどころか見る機会もない。
ところが6人の女性に遭ったし、そのうち一人とは会話もし、もう一人と
は向こうから一方的とはいえ声を掛けられた。残りの二人は後ろ姿を見た
だけである。あともう一人。接見にきてくれた女性がいたが、事件の依頼
者である。彼女のことは別に書く機会があると思う。
残る一人は、女性検察官である。
身柄を拘束されて最初に女性に接したのは宮崎北警察署でのことだった
(女性検察官を除いて)。
中で散髪をすることができるということを聞き及んで、散髪の予約をし
た。風評では、おそろしく下手で顔を剃られたりすると、いつまでも髭剃
り痕が痛くてたまらないということだった。
それでもあまりに髪が伸びてきたので申込みをすることとしたのだ。ま
だ起訴される前のことであった。
いくら待っても呼出しがかからず運動時間に係官に聞いてみると、散髪
の人は時々やってくるのであって確実に何日とか何曜日とか決まっている
わけじゃないと言われた。
またそもそも私の場合はまだ被疑者でいつ取調べが入るか分からないの
でダメであること、起訴になってからのことだと言われた。言われてみれ
ばそのとおりである。
起訴後、散髪のことなどすっかり忘れていたときに散髪の呼出しがきた。
係官と共に手錠腰縄状態で留置場を出ると、タバコの入っている棚から
私のタバコをピックアップしたではないか。運動のときの2本しか吸えなく
なっていた私は喜んだ。思わずうれしい声を出したらしく、係官が「散髪
の間吸えるよ」と優しく声を掛けてくれた。
留置場を出て右に曲がりしばらく行くと左手に理容室があった。そこに
は中年のおばさんがいた。女性なんだ!とびっくり。
係官は2メートルほど後ろの真後ろの椅子に控え、両手錠はしたままで散
髪が始まった。腰縄を付けたままかどうかは記憶にない。
このおばさんが話好きで、1時間ほどの散髪時間の間のべつまくなしに、
つけっ放しのテレビを見ながら、女優のことや男優のことを話すのである。
私は久し振りに見る動く画面のおかげで気分が悪かったが、適当に相槌を
打っていた。
散髪終了後、「もう一服しなさいよ、いいでしょ担当さん」と係官の了
承まで得てくれ、この散髪3本目の喫煙となった。その最後の一服の間、ス
エットに付いている髪をガムテープで丁寧に取ってくれる。「こうやりな
がら若い人の体を触るのが好きなんよ」と宮崎弁丸出しで言う。なかなか
面白いおばさんだった。
腕前はといえば、風評が単に風評に過ぎないことが確認できた、つまり
なかなかのものであった。ちなみに拘置所は、丸刈りしかないそうだ。
残りの3人は、女性刑務官2人と女性被告人1人である。
拘置監を入った廊下の突き当りの大きな鉄製の扉が女子房との境である
ことは前に述べた。別にも出入り口があるのかもしれないが。
ある日の午前中、廊下の曲がり角のところで女性刑務官と出合い頭にぶ
つかりそうになった。まじまじと見ることはできないが小柄でなかなか可
愛い顔をしていたような気がする。しかし、その性格には疑問符がつく。
こちらは男性刑務官の誘導で歩いており悪いことはない。だからといっ
てその女性刑務官が悪いということもないが、ぶつかりそうになり、思わ
ず横に飛びのいた私は「すみません」と声をかけた。それがマナーという
ものだろう。ところが彼女から返ってきたのは「チッ!気をつけなさい」と
いう声だった。
人格を疑ってしまうような態度である。隔絶された世界でしかも被告人
や受刑者を相手にしていると、ときとして常識が培われなくなるが彼女も
その類か。
最後に会ったのも女性刑務官である。接見に行く途中であろうか女性被
告人と一緒だった。
男性房との区切りの鉄製扉からちょうど出てきたときに、接見帰りの私
と出会った。
男性女性を問わず相互に顔を合わせないようにするために、出会った場
合にはどちらか一方が刑務官の指図で壁の方を向いて立ち、他方をやり過
ごすことになる。
このときは、女性らが壁を向いたのでそのまま私は歩いて行ったのだが、
女性刑務官も女性被告人も若かった。(つづく)
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■ なっとく!法律相談 第776回
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「借金の対応策を教えて下さい」
□相談□
借金が今250万円くらいあります。新たに借り入れを行い、人に借りてい
たお金の返済にあてました。今は正社員ですが、4月から時給制の社員にな
ります。母子家庭で春から小学生になる子どもがおり、ギリギリの生活で
す。
借り入れをしてすぐだと個人再生などできないとありましたが、借りて
返すしかできないような状況です。どうすればいいでしょうか?
(30代:女性)
□回答□
法的手続きなどを活用して、借金を整理する手法はいくつかあります。
任意整理、特定調停、個人再生、自己破産などです。困窮の度合いや、
住居や車などの残したい財産などによって、選択すべき手法が変わってき
ます。
ご相談者様の場合、借金が現在250万円程度あり、新たな借入を起こして、
従前の借金返済に当てるという状況で、困窮度合いはかなり高いと言えま
す。
こうした場合、選択肢としては「自己破産」を第一に考えるべきだと思
われます。
というのも、それ以外の手法を選択した場合、借金をすべて帳消しにす
るということにはならず、借金を減額してもらって長期間にわたって返し
続けるということになります。
時給制の仕事につかれるということでしたら、借金を圧縮できたとして
も返済をしながらの生活では厳しさが生じると考えられます。
そのため、すべての借金返済を免れる可能性のある自己破産を選択すべ
きとなります。自己破産のメリットは、これまでの借金を帳消しにして再
スタートを切れるという部分にあり、ご相談者様に一番適した手法である
と考えます。
自己破産は、次のような手順になります。
まず、財産の概況を示す書面と債権者、債務者の一覧表を提出し(破産法
20条)、破産手続開始の申立を裁判所に対して行います(破産法30条1項)。
めぼしい財産があれば、それを売り払うなどして債権者に分配する「管財」
手続となりますが、多くはめぼしい財産がないために「同時廃止」となり
ます(破産法216条1項)。
そして、自己破産を選択した場合の最大の利点である免責許可を得るこ
とを目指します(免責許可については破産法248条、249条、251条など参照)。
この免責許可とは、申立時に提出した債権についての返済を免責してもら
うことをもとめるもの(要はチャラにしてもらう)です。
浪費やギャンブル、あるいは一部の債権者を意図的に害するなどの目的
で借金をしていたなどの事情がなければ(破産法252条1項各号参照)、おお
むね認められるものと考えます。
したがって、ご相談者様のように返済のために借り入れを起こしている
ような状況であっても、おそらくは免責を得られると考えます。
自己破産を選択した際の注意点としては、自己破産後、一定期間(5~10
年程度)クレジットカードを含む新たな借り入れができなくなってしまうこ
と。一度、免責を受けると再度免責を受けるためには7年間の期間が必要な
ことなどです。
ただ、借金返済の苦しさから開放され、借金に頼らずに生活を立て直す
という意味ではメリットのある仕組みだと考えられます。そのため、現在
の状況を考えれば、注意点はむしろプラスに働くものだとも言えます。
手続きでは裁判所とのやり取りが生じますので、弁護士などの専門家に
依頼されることをおすすめします。
もし、弁護士費用などでお困りということであれば、法テラスの相談窓
口などを活用してみるのも一つの方法です。
落ち込まず、再スタートのための対処をなさってください。
[関連情報]
・自己破産後にきた債務の支払い請求には応じるべき?
https://www.hou-nattoku.com/consult/1466.php
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第143回
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「賭博に揺れるスポーツ界」
バドミントン界のエースで、リオデジャネイロ五輪への出場が確実視さ
れていた選手が、違法な裏カジノに出入りし、賭博を行っていたことがわ
かりました。日本バドミントン協会は当該選手らをリオ五輪に出場させな
い方針を明らかにしています。
最近では、2015年10月に巨人の選手らが野球賭博をしていたことが発覚
し、さらに2016年3月には別の選手の関与も発覚して、当該選手は1年間の
失格処分となっています。現役の選手が賭博行為に手を染めて、自軍の試
合も賭けの対象にしていたことが大きな問題となっています。
今回は、問題となっている賭博をめぐる法律について見てみたいと思い
ます。
賭博については、賭博及び富くじに関する罪として刑法が規定していま
す。刑法185条は、賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する、
と規定しています。
なぜ、賭博を取り締まるのかですが、賭博は公序良俗、すなわち健全な
経済活動及び勤労への影響と、暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的
犯罪の防止がその理由とされています(最判昭和25年11月22日)。
さらに、常習として賭博をした者については3年以下の懲役、賭博場を開
いたりした場合には3年以上5年以下の懲役、というより重い刑罰が定めら
れています(刑法186条)。
「賭博」とは、「偶然の事情によって財物の得喪を争う行為」のことを
指します。対象となるのは金銭に限られず、財産上の利益の一切を含みま
す。
ただし、一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまるときは不処罰とさ
れています(刑法185条ただし書き)。具体的には、飲み物や食事などが挙げ
られます。
また、飲み物や食事の費用を負担させるために金銭を支出させた場合は、
賭博罪は構成しないというのが判例の考え方です(最判昭和23年7月8日)。
最近、テレビで自分の飲食代を予想して設定された金額に近いかどうか
を競って、一番設定された金額から乖離していた人が、出演者全員の飲食
代を負担するというテレビ番組がありますが、あれも一種の賭博行為に該
当しそうです。しかし、この判例に従って賭博罪は成立しないということ
になるでしょう。
逆に、金銭そのものは、一時の娯楽に供するものはいえないとされてお
り(最判昭和23年10月7日)、少額でも金銭をかければ賭博罪が成立すること
になります。
競馬・競輪・競艇・オートレースは賭博に該当しますが、それぞれ競馬
法、自転車競技法、モーターボート競争法、小型自動車競争法という特別
な法律によって、特定の団体による施行が許可されています。
賭博をめぐる動向としては、2020年の東京五輪開催にあわせて、日本に
おけるカジノ解禁を目指す動きがあります。「統合型リゾート整備推進法
案」という法案が2013年に国会に提出されています。
この法案が成立すると、国が認定した区域に限り一定の要件を満たせば、
カジノが設置可能となります。日本人はギャンブルに依存しやすいという
統計なども出ており、多重債務者問題、マネーロンダリングの温床となる
といった懸念から、現在は慎重論が強く、成立は難航しているようです。
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■ 法律クイズ 第460回 【問題】
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「『DQN』がスラングとして認められた事案?」
インターネットをよく使われる人であれば「DQN」とは「ドキュン」と読
み、相手を貶す言葉であると知っている人もいるはず。なかには「DQNネー
ム」として、いわゆる「キラキラネーム」の類語として使われたりもしま
す。
さて、この「DQN」の意味が問題になった裁判例ってあるでしょうか?
1. ないだろww
2. ある
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第44回
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「保釈」
今回は保釈のことを書こうと思う。
本題に入る前に、ちょっと触れておくと、元プロ野球選手の覚せい剤事
件で3月17日に保釈決定がなされた。同月15日に使用罪で起訴され、16日に
弁護人が保釈請求をなし、17日に東京地裁が保釈許可決定を出したという
流れである。
ところが、保釈が未定である16日の夜のニュースを見ていたら(TBS)、ア
ナウンサーが「保釈されることになりました」と発言した。実際は保釈請
求をした段階にすぎない。
確かに、この事案では保釈が許可される可能性が高かったのであるが、
一部には入手先を供述していないことや身元引受人の存在についての疑問
から不許可もあり得るとの指摘もあった。
マスコミのミスリードにはつくづく嫌になる。ニュースでは正確性が求
められるのではないか。
刑事訴訟法上、保釈には「必要的保釈」と「裁量的保釈」の二種類があ
って、原則は「必要的保釈」となっていて、その要件を具備しない場合に
「裁量的保釈」が機能するという構造になっている。
必要的保釈は、弁護人らからの請求があった場合には、これを許可しな
ければならないのだが、例外的に一定の場合には許可されず、裁量保釈と
なる。
ところで、公判前整理手続が導入されたことから、その手続を円滑に進
めるために、被告人が裁量保釈されることが多くなったようである。
さて、弁護人は、必要的保釈の不許可条項のうち、もっとも多く活用さ
れるのが「罪証を隠滅する疑いの存在」であることから、保釈請求にあた
っては、その疑いがないことを力説することとなる。
これがけっこう大変である。抽象的に記載しても一顧だにされないだろ
うから、被告人に即して具体的に書いていくのである。
さらに不許可となっても、被告人は幾度でも保釈請求を出してくれと頼
んでくる。
しかし、これがかなりしんどい。というのも、前の請求と同じ内容であ
れば、不許可となることは明らかであるから、それに付加して、仕事の状
況等々を書き足して、保釈獲得のための書面を作成しなければならないか
らである。
保釈金の用意も被告人にとっては大変である。現行制度は、貧乏人には
保釈を許可しないという結果となっており、被告人は予想される保釈金を
準備しなければならないのである。
この保釈金については、弁護人が保証書を差し出すとの方法もある。そ
の結果、被告人が逃亡するなどして、万が一保釈が取り消された場合、保
証書を差し出した弁護人が裁判所に没収されるべき保釈金を支払うことと
なる(現在では弁護士会の保証もある)。
東京では、リスクが高いことから、裁判官自体が弁護人による保証書を
ほとんど認めていない。
かつて、許永中事件があったが、保釈金没収額では過去最高記録を有し
ている。保釈金6億円が、許永中の逃亡によって、没収されたのである。と
ころが、このうち半額の3億円について、複数の弁護人が保証していたため、
裁判所は、弁護人に弁済を求めたということがあった。
弁護人はかなり抵抗したようであるが(法的根拠に乏しい抵抗であったと
思う)、私の記憶によれば、弁済期限を延期してもらって、納めたのではな
いだろうか。
確かに、弁護人は被告人を信用しやすいし、まさか逃亡するなんてこと
は、ほとんど考えていないのが実情である。しかし、最も裏切る者は依頼
者であることを再確認させられた事件である。
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■ 法律クイズ 第460回 【解答】
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「『DQN』がスラングとして認められた事案?」
□解答□
2. ある
実はあります。
インターネット上でDQNと侮蔑的発言をした相手を特定するためにIPアド
レスを介して投稿者の氏名や住所を開示しろと、発信者情報の開示請求を
した事案として「東京地判平成15年9月17日」が挙げられます。
その判決文の中で「「DQN」が侮辱的表現であることは甲第17号証より明
らかである。」と指摘されており、侮蔑的表現か否かについて言及されて
います。
そのほかにも「東京地判平成22年9月2日」ではDQN会社がブラック会社と
同義であると示した事例もあります。
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や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
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