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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第792号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年05月16日                        第792号
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 発行部数: 18,765部(まぐまぐ 13,408部、melma! 5,357部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第49回
   「面白い規則集(その2)」

  □ なっとく! 法律相談 第780回
   「家主が借主の立会いなく、
    住居に入って排水の修理はできるでしょうか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1547.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第147回
   「たばこの『おまけ』がNGに。なぜ?」

  □ 法律クイズ 第464回 【問題】
   「競輪は公道でもできる?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1032.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第48回
   「裏カジノ事件」

  □ 法律クイズ 第464回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第49回「面白い規則集(その2)」

  拘置所規則の一部である「新入者告知事項」について説明をする。
  これ以外の規則集には、すべての漢字にひらがなのルビがふってある。
 ところが、これにはない。新入者は真っ先にこれを読むのではないかと思
 うが、ルビがふられていないのである。不親切だと思う。
  また、ロシア人と思われる人も入所していたが、ロシア語の説明書など
 はないのだろうな。どうするのであろうか?

  「新入者告知事項」中の「1.規則の遵守等」という項目の(1)に「・・
 ・職員の注意指示等には素直に従い、抗弁及び暴言等はしないこと。」と
 ある。一読するとごくごく当たり前のことのようであるが、刑務官の言う
 ことは絶対で、「仮に理不尽なこと」でも被収容者はこれに服従しなけれ
 ばならないということを規定しているのである。

  考えすぎではないかとの反論もあるかもしれないが次のような事例もあ
 る。刑務所でのことではあるが。
  「家族」の写真を差し入れてもらったところ、背景にほとんど判別不能
 なほどにぼやけ、かつ小さく犬が写りこんでいた。家族以外の者(物?)が写
 っているとの理由で差入不許可となった。驚いた受刑者が「それはおかし
 いでしょう」と言うと「抗弁だ」として懲罰の対象となったというもので
 ある。

  この例からも分かるように、いかに理不尽なことを言われても、刑務官
 には唯唯諾諾と服従しなければならないのであって、先の規則はこのこと
 を定めているのである。
  ただ宮崎拘置所の名誉のために付言すると、幾人かの者は四六時中刑務
 官に文句を言っている。それでも刑務官は一所懸命に説明をし、その者の
 理解を得るようにしている。
  「どうして分からないんだ。」と声を荒げることもたまにはあるが、そ
 れでも概ね丁寧な説明をしている。だから、宮崎拘置所で「抗弁」との言
 葉を聞いたことはない。

  「新入者告知事項」の「2.居室の心得」の(1)に「特に用のない時は定
 められた座席位置に座り、勝手に寝たり、居室内を歩き回ったり布団等に
 もたれないこと」とある。「定められた座席位置」との語句は「所内生活
 の心得」にも出てくるし、「遵守事項」に「指定された席」とあるのも同
 様である。

  ところがである。トイレ及び洗面スペースを入れてもわずか4畳半程度の
 独居で、どこが「定められた座席位置・指定された席」であるかを具体的
 に分かるように定めたものは何もないのである。おそらく雑居用の言葉で
 はないだろうか。
  刑務所での経験だと廊下側から入った入り口の左手前が1番席、その向か
 いが2番席、2番席の斜向かい(1番席の隣)が3番席、その向かいで2番席の隣
 が4番席と決まっていたからそれと同じではないだろうか。
  いずれにしても独居では分からないので部屋の真ん中あたりの壁寄りに
 いることになる。

  告知事項には、さらに「布団等にもたれないこと。」とも書かれている。
 私は、まじまじとこの言葉を吟味し、「布団等」となっていることに着目
 した。「等」だから日本語としては、布団以外の何らかの物を含んでいる
 ことになる。
  しかし、見渡した限り布団以外にもたれることのできる対象物は壁しか
 ない。とすると、「布団等にもたれないこと」とは「布団及び壁にもたれ
 ないこと」という意味になり、きちんと正座もしくは安座をしていなけれ
 ばならないということになる。しかも「特に用のない時」はそのようにし
 ていなければならない。
  では「特に用のない時」の逆、つまり「特に用のある時」とはどんな場
 合かというと、居室内にいる限りそれは洗面もしくはトイレとなるから、
 ほぼ一日中、壁にもたれることも許されず、正座もしくは安座状態でいな
 ければならないということとなる。洋式の椅子生活に慣れた者には結構し
 んどい。

  しかし現実は違った。入浴等の往き帰りにちらりと見ると、壁にもたれ
 かかって座っている者、しかも足を投げ出して座っている者が多いのだ。
  そこで念のために刑務官に尋ね、壁にもたれかかることも足を投げ出す
 ことも問題なしとの言質をとった。これで若干楽にはなった。それでも、
 腰を痛めてしまったが。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第780回
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 「家主が借主の立会いなく住居に入って排水の修理はできるでしょうか?」

 □相談□

  4軒長屋を所有している家主です。先日、借主から「台所の排水に不具合
 がある」との連絡があり、不動産会社の担当者が現地に向かい調査したと
 ころ、「漏水の可能性がある」との報告を受けました。
  工務店による修繕が必要と思い、不動産会社の担当者や私から(書面も含
 めて)借主に連絡をしているのですが、一向に返事がありません。このまま
 だと被害が拡大する可能性があります。何らかの法的な圧力をかけること
 はできないでしょうか。
  ちなみに、契約書には「本物件建物の保全、衛生、防犯、防火、救護そ
 の他本物件建物の管理上必要があると認めたときは、乙(借主)の承諾を得
 て本物件に立ち入り、これを点検し適宜の措置を講じることができる」と
 いう規定はあります。


                        (40代:男性)


 □回答□

  まず、たとえ賃貸の契約内容に「借主の承諾なく室内に立ち入ることが
 できる」という旨の条項があったとしても、家主は賃貸借契約期間中にあ
 る室内に借主の承諾なく立ち入ることはできません。これは、居室がきわ
 めてプライバシーの高い空間であることに由来します。
  そのため、ご相談者様が締結している契約のように「貸主の承諾を得て
 いないと立ち入れない」という内容の場合はなおさら、許可なしに立ち入
 ることはできないとお考えください。
  無断で立ち入った場合は、住居侵入罪(刑法130条)が成立する可能性すら
 あります。

  もっとも、今回のケースのように「漏水の可能性がある」という状況で、
 それを修理しなければ、場合によっては建物全体に被害が及ぶ恐れがある
 というのなら結論は異なる可能性があります。

  こうした場合、「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をするときは、こ
 れを(賃借人が)拒むことができない」(民法606条2項)という規定が適用さ
 れることが考えられます。この規定は借主の認容義務といって、賃貸借契
 約において貸主側に賃貸物の管理のために、賃借人が許す、許さないを問
 わず一定程度の権利行使を認めるものです。

  もっとも、当該規定はあくまで「例外的」に許されるに過ぎないもので
 す。
  この規定があるからといって、むやみやたらと部屋に立ち入って良いも
 のではありません。

  そのため、例えば「修理をしたいので連絡がほしい。もし連絡がない場
 合は、やむをえず○月○日に修理のために立ち入ります」といった内容の
 書面を内容証明などを活用して送付しておき、反応がない場合に修理のた
 めだけに立ち入るというように、慎重な対応が必要だと考えられます。

  場合によっては、刑法に触れてしまうことも考慮して、これまでの経緯
 などをあらかじめまとめておき、「どのように対応すれば立ち入れるか」
 ということを念のため弁護士に法律相談をしておくと、安心なのではない
 かと考えます。


  [関連情報]
  ・迷惑な賃借人に退去してもらうことはできる?
   https://www.hou-nattoku.com/consult/y036.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第147回
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 「たばこの『おまけ』がNGに。なぜ?」

  たばこ大手各社が、コンビニエンスストアやスーパーで販売促進活動の
 一環として配っているコーヒーのクーポン券など「おまけ」の提供を2016
 年末で中止することになりました。
  財務省から法律違反のおそれとの指摘を受けて、業界団体の日本たばこ
 協会が加盟社に対し、年末までに景品提供をやめるよう要請したとのこと
 です。
  どのような点が法律違反になるのでしょうか?今回はたばこをめぐる法律
 について見てみたいと思います。

  たばこについては、多くの法律が規制を設けています。
  事業に関するたばこ事業法、税率等を定めるたばこ税法を始めとして、
 健康増進法、喫煙所について定めている消防法、職場における受動喫煙防
 止対策について定める労働安全衛生法、放射性物質を煙とともに摂取して
 しまうおそれのある場所において喫煙を禁止する核原料物質又は核燃料物
 質の製錬の事業に関する規則等、実に様々な法律があります。

  今回問題となっているのはたばこ事業法ですが、このたばこ事業法は、
 税収におけるたばこ税の重要性に鑑み、たばこ産業と国民経済の健全な発
 展を目的として、国内産原料用葉たばこの生産や買入れ・製造・販売・販
 売価格・健康に対する注意表示・広告に対する勧告などを規定する法律で、
 昭和59年に制定されました。

  たばこ事業法36条では、小売販売業者は法が規定する認可に係る小売定
 価によらなければ製造たばこを販売してはならない、と定めています。こ
 の規定により、たばこは原則として全国どこでも一律の値段で売られるこ
 とになります。
  決して安くもなりませんが、逆にどんなに人気が出て品薄になったとし
 ても高くなることはありません。
  また、テーマパークや山の上などでは、菓子や飲料などの商品が通常の
 価格よりもかなり割高に販売されることがありますが、たばこはそのよう
 なことは決してありません。

  このように値引きができない状況で、たばこ各社は販促の手段として、
 以前からライターや灰皿といったグッズをおまけとして渡すという例はあ
 りましたが、最近は缶コーヒーや菓子などの現物のおまけに加えて、店頭
 で交換できるクーポン券の配布といった方法に変わってきました。
  財務省は、たばこの購入を条件として小売販売業者が自分たちの負担で
 クーポンのような経済価値の提供を行うことは「実質的な値引き販売」に
 該当するとして、サイト上において自粛を求めていましたが、今回警告に
 踏み切ったようです。

  たばこの価格は上昇の一途で、代表的な銘柄であるセブンスターを例に
 見てみると、1980年頃は180円だったものが、2006年に300円、2010年には
 440円となっています。
  喫煙される方には、更にきびしい状況となりそうです。

  最近では臭いや煙を抑えた電子たばこが流行るなど、たばこをめぐる環
 境も大きく変わっているようですので、今後ますます法律も変わるかもし
 れません。


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■ 法律クイズ 第464回 【問題】
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 「競輪は公道でもできる?」

  公営ギャンブルのひとつである競輪。イメージされるのはバンクと呼ば
 れる傾斜のついた競技用トラックを備えた競輪場での開催ではないでしょ
 うか。
  この競輪、法律上公道で開催することはできるでしょうか?

 1. できない

 2. できる


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第48回
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 「裏カジノ事件」

  バトミントン選手による裏カジノ事件で思い出した事件がある。
  まだ、弁護士になって間もない時期だったような記憶であり、どこから
 かの紹介で、ある繁華街で裏カジノを経営していた男性が賭博開帳図利罪
 で逮捕された事件を受任した。女性を含む従業員4人ほども逮捕されていた
 事件である。

  当初は、経営者を含む5人全員の弁護をしてもらいたいと依頼されたのだ
 が、5人は共犯関係にあり、ときに共犯関係では利害が対立することがある
 ので、いずれかの一人しか受任できないことを告げ、結局経営者の弁護を
 担当することとなった。

  経営者と接見をすると、これまで前科はなく開店まもない時期での逮捕
 ということもあって、高額な不法利益をあげていたわけでもなさそうであ
 った。
  彼との接見で、他の従業員とも接見をしてもらいたい旨の申し出があっ
 たが、先に書いたように、共犯関係を受任することはできない旨を説明し
 て納得してもらった。

  まず、私の考えであったが、裏カジノであること、繁華街での経営であ
 ることからして、背後には暴力団関係者がいることは明らかと思っていた。
  ところが、経営者は、裏カジノを開業する2か月程前に関西から東京に出
 てきて、仕事を探していたが、仕事にありつけず、裏カジノを開業するよ
 うになったのであって、暴力団関係者が背後にいることはないと言い張っ
 た。

  もっと詳しく言えば、仕事にありつけず、繁華街をぶらぶらしていた頃
 に、ある暴力団の組員と知り合った、名前はAというが、本名であるかどう
 かは分からない。関西にいるときに、裏カジノは稼げるということを聞き、
 その組員にルーレット台を購入できないかを聞いたところ、格安で購入で
 きるとのことで、あるだけの金をもって、ルーレット台を購入し、またと
 あるビルの1室を賃借する費用に充当したと説明をする。

  その後、その組員とはまったく会っていないし、その暴力団が背後にい
 るわけでもないと言う。ほとんど信用することはできなかったが、そこが
 刑事弁護の辛いところである。
  裁判官があなたの言い分を信用するとは思えないこと、したがって、こ
 のまま言い分を維持すれば裁判官に対する印象は悪いことを説明したが、
 それ以上のことは言えなかった。

  ここに及んで私は、おそらく経営者が言う暴力団はまったく関係がない
 であろうし、Aという組員も存在しないだろうし、別の暴力団が背後にいて、
 その名前を出さないための方便だろうと確信した。
  さらに、その経営者は前科もないことから、暴力団によって、万が一の
 場合でも、執行猶予となるなどと言われ、本当の経営者を隠しているのだ
 ろうと考えた。
  経営者を紹介した人は、特段暴力団関係者というわけではなく、彼に聞
 いてみても今一つ要領を得なかった。

  裁判は、共犯者全員が併合されて行われ、他の従業員にも私選弁護人が
 付いていた。彼らは、単に従業員にすぎず、執行猶予は目に見えている。
  経営者はというと、検察官や裁判官からの質問に対しても、私に説明を
 したのと同様の供述をしている(もちろん、捜査段階での供述調書も同じ内
 容である)。ただ、経営者が嘘を言っているとの確証があるわけではなく、
 結局全員が執行猶予となった。

  私としては、先にも書いたように、経営者の供述内容はほとんど信用で
 きないと考えていたから、釈然としない気持ちであったが、刑事弁護人と
 の立場からしたら、執行猶予が付いたことを良としなければならないのだ
 ろうから、これまた複雑な気分であったことを思い出す次第である。


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■ 法律クイズ 第464回 【解答】
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 「競輪は公道でもできる?」

 □解答□
 2. できる

  実は、一定の条件を満たせば開催できます。
  自転車競技法の4条5項で「競輪は、第一項の許可を受けて設置され又は
 移転された競走場(以下「競輪場」という。)で行われなければならない。
 ただし、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けた
 ときは、道路を利用して行うことができる。」と定められています。

  したがって、「やろうと思えば、所定の手続きを経て公道で競輪をする
 ことが可能」です。
  一度見てみたい気もしますが。F1でいうところのモナコグランプリのよ
 うな風情でしょうか?


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