「知らなきゃ損する!面白法律講座」第81号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第81号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *リーガルフロンティア21*
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発行部数:11,682部(まぐまぐ10,532部、melma!1,150部) 毎週火曜日配信
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく! 法律相談 第69回
~プロバイダー料金をまとめて請求されたら…~
◆新連載!士(サムライ)業の仕事と活躍 第2回
~行政書士の仕事(1)~
◆なっとく! ランキング
◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく! 法律相談★★ 第69回
~プロバイダー料金をまとめて請求されたら…~
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Q あるプロバイダー会社と月毎のプロバイダーサービス提供の契約を
結び、1年以上経ちますが、初期費用を含め月額料金の請求が一度もあ
りません。その間、サービスは通常通り利用でき、利用しています。
この場合、過去の料金に対しての支払義務はあるのでしょうか? 一度
に未請求分全額を請求された場合、支払わなければならないのでしょ
うか?
(20代後半:男性)
A あなたがプロバイダー会社とプロバイダーサービス提供の契約を結
び、サービスの提供を受けている以上、プロバイダー料金の支払義務
は発生しているといえます。
プロバイダー会社との契約によって生じた債権は、5年で時効により
消滅しますが(商法522条)、あなたの場合、契約から1年あまりとい
うことですから、時効による消滅を主張することはできません。
結局、プロバイダー側から請求がなされた場合には、過去の利用料
金を含めて全額を支払う義務があるといわざるを得ませんが、プロバ
イダー側もこれまで請求を放置してきたわけですから、交渉によって
は分割払いが認められる可能性もあるのではないでしょうか。まずは、
プロバイダーに事情を問い合わせてみることをお勧めします。
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新連載! 士(サムライ)業の仕事と活躍 第2回
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行政書士の仕事(1)
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行政書士・NPO法人トリプルエー理事長 本多雄一 先生
行政書士の仕事は多岐にわたります。憲法では、国家権力のうち行
政権については、立法と司法を除いた残余の作用であると定義する行
政控除説が通説ですが、行政書士の仕事も他の士業の独占であると規
定されている以外のすべてと考えてもらうとよいかと思います。
中でも比較的多い業務として、許認可を得るための申請をするとい
う仕事があります。建設業や宅建業では許可が必要だということをご
存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
あまり知られていないのですが、外国人の在留許可(VISA)や風俗
営業の許可をとるのも行政書士の仕事です。
風俗営業の許可をとるのが仕事ですと言うと、よく意味ありげな笑
いを浮かべる方がいらっしゃるのですが、そのほとんどは、パチンコ
屋、麻雀屋、ゲームセンター、クラブ、キャバクラ等です。厳密に言
うと、スナックでもボックス席があって、そこに店の女性が同席して
接待をしてくれたり、一緒にカラオケでデュエットをしてくれる場合
は風俗営業の許可をとる必要があります。もちろん、スナックに行っ
てこんな話はしません。嫌われるだけですから。
外国人の在留許可をとる場合、日本の役所(入国管理局)に申請書
類を提出しますので日本語で書類を作成しますが、その外国人の方の
資格を証明する書類が外国語で書かれている場合は、日本語の訳文を
つける必要があります。語学の勉強をしようと、テキストを買っては
みるものの、語学力のある友人に頼っているばかりです。
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ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
をご紹介いたします。
ご依頼はこちらへお願いします。→ info@lifr21.com
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● なっとく! ランキング
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ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
ご紹介します(集計期間:02/05/12~02/05/18)
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第1位 誤って支払いを受けた貯金を使ってしまったが…
http://www.hou-nattoku.com/consult/114.htm
第2位 無断駐車をしている人から罰金を取ることはできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/106.htm
第3位 婿養子について(男と女をめぐるトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/marriage5.htm
第4位 自己破産者は海外旅行に行ける?
http://www.hou-nattoku.com/consult/107.htm
第5位 「ワンギリ」電話、かけ直したら料金を支払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/86.htm
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◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
【法、納得!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
す。
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■□なっとく法律相談□■
~離婚の末、家を出た母親の扶養義務はある?~
Q 30年以上前に協議離婚の末、家を出た母親のことで相談いたします。
私は当時5才で父のほうに残りました。
その後実母からの連絡等は一切ありませんでしたが、先日福祉事務
所より「あなたの母が生活保護を申請している。子であるあなたに扶
養義務がある」といった内容の照会書面が届きました。
私としては顔も覚えていない母親の面倒を見る気はまったくありま
せんが、法的にはどうなるのでしょうか?
(30代後半:男性)
この質問に対する回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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◆◆編集後記◆◆
先週末に日本代表も決まり、いよいよサッカーワールドカップが目
前に迫ってきました。
不景気の日本にとって気になる経済効果については、関連商品の売
り上げなどを大きく見積もるところがある一方で、フーリガンによる
被害や飲食店の客数減(市民の多くが家に帰ってテレビ観戦するため)
を考えると、思いのほか小さいとする見解もあるようです。
もちろん、そういったことも大切ではありますが、世界最高レベル
のサッカーが日本にやってくるということだけで、非常に意義のある
イベントではないでしょうか。
このところ失点続きの日本の外交ですが、ワールドカップをきっか
けに多くの人たちに日本を理解してもらい、その失点を挽回できれば、
と思います。
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
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