「知らなきゃ損する!面白法律講座」第77号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第77号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *リーガルフロンティア21*
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発行部数:11,670部(まぐまぐ10,541部、melma!1,129部) 毎週火曜日配信
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく! 法律相談 第65回
~自分の不貞が原因で4年半別居中。離婚はできる?~
◆知っトク! 法律用語の小道 第63回
~親権者と監護者~
◆なっとく! ランキング
◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく! 法律相談★★ 第65回
~自分の不貞が原因で4年半別居中。離婚はできる?~
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Q 結婚して3ヶ月後に私の浮気が原因で妻が家を出て行ってしまいまし
た。その時に離婚届にも署名、捺印し、離婚するものだと思っていた
のですが、どういう訳か妻は離婚届を提出しませんでした。
私はやり直せればと思い連絡を取って会ってはいたものの、一向に
家には戻って来てもらえず、3年以上が経過しました。
さすがに、年も年なので約1年前に離婚を申し出たのですが、なんと、
離婚したくないと言ってきました。既に、別居してから4年半も経過し、
いまさらやり直すことなど私には出来ません。
やはり私から離婚を申し出ることはできないのでしょうか。
(30代前半:男性)
A 婚姻生活の破綻について主として責任のある配偶者のことを有責配
偶者といいますが、従来、有責配偶者からの離婚請求は認められてい
ませんでした。
しかし、最高裁は昭和62年に従来の判例を変更し、「有責配偶者か
らの離婚請求であるとの一事をもって許されないとすることはできな
い」とし、有責配偶者からの離婚請求も認められることとなりました。
もっとも、その条件は決してやさしいものではなく、(1)夫婦の別居
が、両当事者の年齢および同居、期間との対比において相当の長期間
に及んでいること、(2)夫婦の間に未成熟の子がいないこと、(3)離婚
によって、相手方配偶者が物心面で極めて苛酷な状態におかれるなど
の特別な事情が認められないこと、といった条件がつけられています。
それぞれの条件については、その夫婦ごとに個別具体的に判断され
るため、あなたのケースで離婚が認められるか否かは一概に言えませ
んが、少なくとも10年前後の別居期間が必要という判例の傾向を考え
ると、裁判による離婚は難しいと思われます。
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┃連載■(*_*)知っトク! 法律用語の小道■ 第63回┃
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親権者と監護者
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残念ながら離婚となってしまった場合に、夫婦間で話し合いがまと
まりにくい事項に、子供の養育に関する事項があります。
夫婦が離婚する場合、いずれか一方を親権者と定めなければなりま
せん(民法819条)。親権者が行う親権の内容は、大別すると、1.子供
の身上の保護のための監護権と、2.子供の財産を保護するための財産
管理権に分けられますが、子の福祉を考慮して、この2つを分離するこ
とも可能です。この場合、親権者は監護者(父母以外の第三者でも構
いません)とともに監護を行い、財産管理権は親権者が単独で行使す
ることになります。
ここまで読んで、気づかれた方もいらっしゃるかと思いますが、離
婚に際して子の親権者とならなかった場合でも、親権と分離して監護
者を決めることで、子供を手元において自分の手で育て、教育をする
こともできるのです。「親権」という言葉から、親権を持たないと子
供に対する親としての権利がなくなってしまうように思いがちですが、
実はそうではないということは知っておいても損はないと思います。
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● なっとく! ランキング
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ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
ご紹介します(集計期間:02/04/14~02/04/20)
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第1位 銀行預金の相続(家族のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/yokin.htm
第2位 「ワンギリ」電話、かけ直したら料金を支払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/86.htm
第3位 自己破産者は海外旅行に行ける?
http://www.hou-nattoku.com/consult/107.htm
第4位 更新料(土地・建物のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/fudousan/lease6.htm
第5位 無断駐車をしている人から罰金を取ることはできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/106.htm
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~妊産婦の保護~
Q 先日、待望の子供を妊娠した事がわかりました。妊産婦は法律でど
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次期開講は8月期(8/6)、10月期(10/8)です。
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◆◆編集後記◆◆
今週末からゴールデンウイークですね。最長で10連休という企業も
あるようですが、読者の皆さんはどのように過ごされるのでしょうか。
4月からの新生活でたまった疲れを癒すもよし、新緑をみながら野山を
歩くのもまた気持ちのいいものです。
どちらにしても事前にしっかり計画を立てて、せっかくの休みを有
意義に使いたいものです。
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
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