「知らなきゃ損する!面白法律講座」第78号
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
▲∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▲
◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第78号◇~
● ●
◆ 面白法律講座 ◆ *リーガルフロンティア21*
▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼
発行部数:11,716部(まぐまぐ10,582部、melma!1,134部) 毎週火曜日配信
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
=[PR]================================================================
――――――――> 法律事務所で働いてみませんか? <――――――――
●リフロの人材事業●
人材派遣登録・人材紹介登録
フリーダイヤル 0120-098-026(10:00~18:30)
==================================================[hou-nattoku.com]==
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく! 法律相談 第66回
~無言電話への対処~
◆知っトク! 法律用語の小道 第64回
~国外犯の処罰~
◆なっとく! ランキング
◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
★★なっとく! 法律相談★★ 第66回
~無言電話への対処~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Q 今年に入ってから無言電話が平日に毎回非通知で2~3回かかってき
ます。
ナンバーディスプレイ、非通知は出ないなどしていますが効果はあ
りません。私自身何の心当たりもありません。警察に相談しようと思っ
てるのですが、警察は相手にしてくれないと聞きました…やはり無駄
なのでしょうか? 何かいい案あればご回答よろしくお願い致します。
(20代後半:女性)
A ご相談のような無言電話に悩まされている方は多いかと思います。
こうした無言電話も度を越すと犯罪となる場合があります。成立する
犯罪としては、傷害罪(刑法204条)、業務妨害罪(刑法233条)、脅
迫罪(刑法222条)が考えられます。
まず、傷害罪についてですが、傷害罪は他人の身体の生理的機能を
毀損すれば、その手段が何であるかを問わず成立します。また、人の
身体を傷つけるだけでなく、精神的に障害を来すとか、精神的にダメー
ジを受けて耳が聞こえなくなったり、体に震えが出るなどの場合であっ
ても、生理的機能を毀損したといえますので、傷害罪が成立すること
になります。つまり、無言電話によって、こうした症状が出るにいたっ
た場合には、傷害罪が適用されることになるわけです。
無言電話の相手を傷害罪で告訴する場合には、医師の診断書等、生
理的機能の毀損を客観的に証明できるものが必要となります。
次に、無言電話によって業務(仕事)が妨害された場合には、業務
妨害罪が成立しうるといえます。そば屋がいやがらせ電話をかけつづ
けられたため、出前の注文も取れなくなってしまったという事例で、
電話をかけた者に業務妨害罪が成立するとした裁判例があります。な
お、業務妨害罪が成立するためには、かけた者に業務を妨害しようと
する意思(故意)が必要となります。
最後に、脅迫罪ですが、たとえ無言の場合であっても、それが繰り
返される場合には自分に何らかの害悪が及ぶのではないかと恐怖感を
もつのが普通でしょうし、電話をかける側にも相手に恐怖感を与えよ
うと考えているでしょうから、脅迫罪の要件をみたしうるといえます。
一方、被害者の側の対応としては、無言電話のあった時間や長さ、
相手が何か話した場合にはその内容を記録しておくなど証拠を集める
ことのほか、NTTが提供している「迷惑電話お断りサービス」(登録し
た電話番号からの着信を拒否するサービス)や「ナンバー・リクエス
ト」(電話番号の通知がない相手方からの着信を拒否するサービス)
を利用することも効果的であるといえます。
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
┃連載■(*_*)知っトク! 法律用語の小道■ 第64回┃
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
---------------------------------------------------------------
国外犯の処罰
---------------------------------------------------------------
もし日本人が外国で殺人を犯した場合、どの国の法律が適用される
のでしょうか? この問題に関する規定が刑法に置かれています。
刑法3条は「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日
本国民に適用する」と規定し、その中に殺人罪を挙げています(同条6
号)。つまり、仮に被害者が外国人であっても、日本の刑法が適用さ
れることになります。窃盗、強盗、詐欺、傷害、名誉毀損などの罪も
同様です。
さらに通貨偽造や公文書偽造などの罪については、犯罪が犯された
場所が外国であっても、またそれが外国人によってなされた場合であっ
ても日本の刑法が適用されます(2条)。これは犯罪によって侵害され
る利益が国家の信用などの非常に大きなものであるためです。
では、日本の公務員が外国で賄賂を受け取った場合はどうでしょう
か。この場合、刑法4条が適用され、日本の刑法が適用され、収賄罪が
成立します。これに対し、賄賂を贈った側には日本の刑法が適用され
ません。贈賄罪(刑法198条)については、国外犯を処罰する規定がな
いためです。
なお、日本国外にある日本船籍の船舶や航空機内は、日本国内と同
様に扱われ、すべての者に刑法が適用されます(1条2項)。
先日、公海を航行中のパナマ船籍のタンカー内で邦人乗組員が殺害
される事件が起きましたが、容疑者が外国人のため刑法3条が適用され
ず、また船籍がパナマにあるため1条2項の適用もありません。したがっ
て、今回の事件では日本の刑法は適用されないことになります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● なっとく! ランキング
……………………………………………………………………………………
ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
ご紹介します(集計期間:02/04/21~02/04/27)
───────────────────────────────────
第1位 妊産婦の保護(職場のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jouken5.htm
第2位 銀行預金の相続(家族のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/yokin.htm
第3位 「ワンギリ」電話、かけ直したら料金を支払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/86.htm
第4位 無断駐車をしている人から罰金を取ることはできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/106.htm
第5位 自己破産者は海外旅行に行ける?
http://www.hou-nattoku.com/consult/107.htm
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
【法、納得!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
す。
――――――――――――――――――――――――――――――――
■□家族のトラブル□■
~連れ子の姓~
Q このたび、お子さんのいる方と結婚することになりました。結婚後
は私の姓を名乗る予定ですが、相手のお子さんが以前の姓から変わる
のは嫌だと言っています。このような場合、どうしたらよいのでしょ
うか?
この質問に対する回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
――――――――――――――――――――――――――――――――
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
=[PR]================================================================
~「パラリーガル養成講座」よりお知らせ~
次期開講は8月期(8/6)、10月期(10/8)です。
5月中旬よりご案内いたします。
パラリーガルについて http://www.lifr21.com/paralegal/index.html
資料請求 http://www.lifr21.com/order/pnforder.html
==================================================[hou-nattoku.com]==
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◆編集後記◆◆
このごろ、毎月のようにこの欄で取り上げているコンピュータウイ
ルスですが、皆さんのパソコンは大丈夫ですか?
現在流行している「Klez」というウイルスは、(1)ウイルスチェック
ソフトを無効にする、(2)送信元を偽って送信する、といった特徴があ
るようです。このため、送信元を信頼して添付ファイルを開いてしまっ
たり、ウイルスメールの送信者欄に書いてあるアドレスに注意を促す
メールを出しても、その相手は感染していないということがありうる
のです。
弊社から送信するメールマガジン・メールには原則としてファイル
を添付しておりませんので、仮に弊社が送信元(のようにみえる)メー
ルにファイルが添付されていても、決して開かないようにお願いいた
します。
また、このウイルスは毎月6日にパソコンのデータを破壊しますので、
ゴールデンウイークの合間を利用して改めてウイルスチェックをされ
ることをおすすめします。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
=======================================================================
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/ 知らなきゃ損する! _/
_/ 面白法律講座 _/ 発行元:リーガルフロンティア21
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ http://www.hou-nattoku.com/
監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
▽法律相談はこちらからお願いします
http://www.hou-nattoku.com/consult.html
▽編集部へのご意見・ご感想などはこちらへお願いします
http://www.hou-nattoku.com/opinion.html
▽登録解除、メールアドレス変更、バックナンバーはこちらです
http://www.hou-nattoku.com/magazine.htm
=======================================================================