「知らなきゃ損する!面白法律講座」第79号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第79号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *リーガルフロンティア21*
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発行部数:11,592部(まぐまぐ10,452部、melma!1,140部) 毎週火曜日配信
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく! 法律相談 第67回
~顧客データの持ち出しは罪になる?~
◆知っトク! 法律用語の小道 第65回
~弁済供託~
◆なっとく! ランキング
◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく! 法律相談★★ 第67回
~顧客データの持ち出しは罪になる?~
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Q 社員が会社のハードディスクから顧客データを抜き取り、個人のフ
ロッピーにコピーして持ち出しています。このことは法に触れるので
しょうか?
(50代:男性)
A 顧客情報の持ち出しは、当然に何らかの罪にあたると思われがちで
すが、実は難しい問題を含んでいます。
従来、刑法は窃盗などの対象となるもの(客体)を形のある物(有
体物)に限定してきました。その後の改正によって、電気も窃盗の客
体となり(刑法245条)、判例も物理的に管理のできる物については、
窃盗の客体となることを認めています。しかし、現在のところ、情報
そのものを窃盗の客体と認めた法律はありません。
とはいえ、このような行為を不可罰とするのは、一般の常識からは
離れた結果となってしまいます。そこで、実務では顧客情報をコピー
機を使ってコピーしたり、会社のフロッピーディスクを使ってコピー
した場合には、そのコピー用紙やフロッピーディスクそのものの窃盗
として処理しています。
しかし、こうした構成をとったとしても、自分のフロッピーにコピー
した場合には、窃盗罪が成立しません。
そこで次に、背任罪の成立を考えることになります。背任罪が成立
するためには、他人のために事務を処理する者が、自己又は他人の利
益を図りまたは本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、
本人に財産上の損害を加える必要があります(刑法247条)。
たとえば、顧客データの追加・変更等を行っている社員が、自己又
は他人の利益を図りまたは会社に損害を与える目的で顧客データを持
ち出した場合には背任罪が成立すると思われます。
なお、以上の刑事上の責任とは別に、顧客データ持ち出しによる損
害について、社員に対し不法行為(民法709条)に基づく損害賠償を請
求することが可能です。
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┃連載■(*_*)知っトク! 法律用語の小道■ 第65回┃
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弁済供託
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あなたがお金を支払う義務を負っていたとします。そのお金を相手
が受け取ってくれなかったら、どうしますか?
「お金を支払ってもらう側が受け取らないなんてことがあるの?」
と思われる方もいるかもしれません。しかし、例えば、家主が家賃の
値上げをした場合、「値上げ後の家賃でないと受け取らない」という
ことはありうるのです。
また、このような場合、「相手が受け取らないのだから、そのまま
にしておけばいい」というわけにはいきません。上の例でいえば、賃
料支払義務が残ったままですから、賃料不払いを理由に立ち退きを迫
られてしまいます。
このような場合に利用するのが弁済供託という方法です。弁済供託
とは、(1)債権者が受け取りを拒んだ場合(受領拒否)、(2)債権者が
受け取らないことが明白である場合(不受領意思明確)、(3)正確な債
権者が分からず、誰に弁済したらよいのか不明の場合(債権者不確知)、
(4)債権者が受領できない状態のため弁済ができない場合(受領不能)
のいずれかの場合において、債務者が弁済の目的物を供託することに
よって債務を免れる手続です(民法494条)。
具体的には、債務履行地に所在する供託所(法務局、地方法務局な
ど)に供託金と印鑑、供託通知書を発送するための郵便切手と封筒な
どを持参し、供託所に備えてある供託書と供託通知書に必要事項を記
入して、供託金とともに提出することで行います。
以上のように、供託は債務者が債務を免れるために有効な方法とい
えますが、注意すべき点があります。それは、供託する前に原則とし
て債務者には弁済の提供をしなければならないということです。現実
に債権者の家までお金を持っていって断られた後でなければ、供託は
できないのです。
ただし、債権者があらかじめ受け取らないと明言している場合や、
支払いの形態が、債権者が集金に来ることになっている場合には、口
頭の提供(弁済の準備を行ったことを債権者に通知し、その受領を催
告すること)で足ります。
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● なっとく! ランキング
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ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
ご紹介します(集計期間:02/04/28~02/05/04)
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第1位 連れ子の姓(家族のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/pc3.htm
第2位 「ワンギリ」電話、かけ直したら料金を支払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/86.htm
第3位 妊産婦の保護(職場のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jouken5.htm
第4位 自分の不貞が原因で4年半別居中。離婚はできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/111.htm
第5位 自己破産者は海外旅行に行ける?
http://www.hou-nattoku.com/consult/107.htm
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◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
【法、納得!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
す。
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■□男と女のトラブル□■
~婿養子について~
Q このたび、結婚することになったのですが、相手の女性が一人娘の
ため、次男の私が婿養子に入ることになりました。そもそも婿養子と
はどのような状態をいうのでしょうか?
この質問に対する回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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~「パラリーガル養成講座」よりお知らせ~
次期開講は8月期(8/6)、10月期(10/8)です。
5月中旬よりご案内いたします。
パラリーガルについて http://www.lifr21.com/paralegal/index.html
資料請求 http://www.lifr21.com/order/pnforder.html
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◆◆編集後記◆◆
ゴールデンウィーク、みなさんいかがお過ごしになられましたか?
連休中はどこも人が多くて逆に疲れたと感じる方もいらっしゃるので
はないでしょうか。
さて、連休が終わると「五月病」かも…という人の話をよく聞きま
すね。「やる気が出ない」「眠れない」「イライラする」こういった
症状が出てくると五月病の可能性大です。無理をせず、自分のペース
で課題に取り組み、ストレスをうまく発散していくことが大事ですよ。
また、これから五月病にならないためにもストレスを溜めないこと
が大切です。食事に気をつけたり、日光浴に出たり、友人と飲みに行
くなど、みなさんにとって一番よいストレスの解消法を見つけてくだ
さいね。
自然がいきいきとしている五月。私たちもいきいきと一日一日を過
ごしていきたいですね。
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
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