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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第187号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 7. 6                           第187号
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 発行部数:16,013部(まぐまぐ 14,044部、melma! 1,935部、Macky! 34部)
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 当メルマガを発行しているNPO法人リーガルセキュリティ倶楽部では、
 登録している各種専門家が、あなたの相談を法律的に検討し、その解決の
 糸口を提供します。専門家に依頼した場合の費用についても相談できます。
       https://www.hou-nattoku.com/asp/index2.html

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第175回
     「主人がためた飲み屋の借金、妻が支払う義務はある?」

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 【法人向け】企業のリスクマネジメント
       ~セクシュアル・ハラスメントについて~ 第1回/全4回

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「祝・16,000部 突破!」



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■ なっとく!法律相談 第175回
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  「主人がためた飲み屋の借金、妻が支払う義務はある?」

 □相談□

  今年2月、主人が事故に遭い、脊髄損傷のため首から下が全く
 動かない障害者となってしまいました。現在も入院中です。
  そんな最中、主人宛に飲み屋から請求書が届きました。それが
 なんと100万円を超える額なのです。今の私たちにとっては、途
 方も無い金額です。
  主人のかわりに、妻である私が支払わなければならないのでしょ
 うか?
                        (40代:女性)

 □回答□

  夫婦は、その結婚生活に必要な費用(「日常家事債務」といい
 ます)を、連帯して負担しなければなりません(民法761条)。
 日常の家事とは、夫婦の共同生活に必要な一切の事項をいいます。
 例えば、生活必需品の購入、近隣との交際、子の教育、医療など
 がこれにあたります。
  「日常家事債務」に含まれるかどうか、その範囲は、当該夫婦
 の資産、収入、相手との取引額、その他一切の事情を考慮して判
 断されます。したがって、流行のイタリアン・レストランで食事
 をすることが、ある夫婦にとっては「すごい贅沢」であって日常
 の家事にあたらなくても、収入が多く人付き合いも広い他の夫婦
 にとっては、文字通り日常茶飯、普通の出費であることもありま
 す。

  ご主人宛の請求書も、そんなわけで、あなた方のご家庭にとっ
 て「日常家事債務」であるかどうか、一概に判断することはでき
 ません。
  また、100万円といっても、長い期間にたまったものなのか、
 一度に散財したのかによっても違います。しかし一般に、金額か
 らいって普通の家庭にとっては、「日常家事債務」とはいえない
 と考えます。また、飲み屋でご主人がお酒を飲むことは、夫婦の
 共同生活に必要なこととは言い難いでしょう。
  もし「日常家事債務」と判断されれば、たとえ夫の名前でなさ
 れた出費であっても、妻も連帯して支払い義務を負います。あな
 たも請求を無視することはできません。

  しかし、仮にそのように判断されたとしても、飲食店の料金支
 払い債務は、1年の短期消滅時効にかかります(民法174条4号)。
 したがって、1年以上前のツケについては、「日常家事債務」に
 あたるか否かにかかわらず、「時効にかかってますよ」と主張し
 て、支払いを免れることができます。


 [関連情報]
  ・知らぬ間に、妻がカードを無断使用! 巨額の請求が…
                     (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/44.php

  ・蒸発した夫の借金 (お金の貸し借りをめぐるトラブル)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/money/marriage3.php

  ・債務者以外への取り立てをやめさせるには?
                     (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/122.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 (04/06/30~04/07/06)
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  7月 5日 コインパーキングの管理会社より、駐車料金踏み倒し
      の罰金が… (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/314.php

  7月 2日 改正派遣法のポイント (4) (法人向け特集)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/dispatch/04.php

  7月 1日 「諸経費」って何なの? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/313.php



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■ 【法人向け】企業のリスクマネジメント
     ~セクシュアル・ハラスメントについて~ 第1回/全4回
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                     弁護士 野田 伸也


 第1 総論 ~セクハラはなくならない?~

 1 平成11年4月、セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハ
  ラ」と言います。)に対する事業主の配慮義務が規定された改
  正男女雇用機会均等法(以下「均等法」と言います。)が施行
  されました。
   これを機に、企業、教育機関、官庁などにおいてセクハラ対
  策の動きが徐々に見られるようになりましたが、相変わらずセ
  クハラ問題は新聞・雑誌に頻繁に取り上げられ、訴訟沙汰に発
  展するケースも増加しています。当職のもとにもセクハラ被害
  の相談は後を絶ちません。
   まずは、実際の裁判や相談で問題となった具体的な事例から
  見ていきましょう。思い当たる場合は要注意です。

  (ア) ある会社の男性会長が、離婚して二児を養うために働い
     ていた女性従業員を食事に誘い、「17や18の小娘やない
     から分かるでしょう。」と言って太股を触った。
  (イ) ある会社の代表者が女性従業員に対して「処女か」など
     と何度も聞き、性的関係を求める発言を繰り返して退職
     に追いやった。
  (ウ) 上司が部下の女性社員を個別的に食事やデートに誘った
     り、業務にかこつけて個人面談をした。
  (エ) 上司が部下の女性社員と恋愛関係にあり、仕事のシフト
     や人事面で優遇するなどのえこひいきをした。
  (オ) 男性社員が昼休みに週刊誌のヌード写真を他の女性社員
     の目に触れる状態で眺めていた。
  (カ) 独身の女性社員が社内で妻子ある男性社員と人目もはば
     からず交際し、社内や取引先で噂になった。

  (ア)の会長及び(イ)の代表者の行為には違法性が認められ不法
 行為に基づく損害賠償義務が生じます。(ウ)及び(エ)の上司と
 (オ)の男性社員及び(カ)の女性社員は、懲戒の対象となり得るで
 しょう。
  いずれの場合も、周囲でセクハラが起こっているのに会社も何
 の対応も採っていない場合には、会社側にも民事責任が生じる可
 能性があります。

 2 近時セクハラ問題が増加している理由は、「セクハラ」いう
  概念が人々の間にかなり浸透して権利意識が掘り起こされた反
  面、事業主等の側でセクハラ問題についての本質的な理解が不
  十分であることが背景にあると考えられます。
   特に日本企業の大部分を占める中小企業においては、男性中
  心の社風・体制が根強く、また社内の権力が集中しやすく歯止
  めが効きにくいことから、セクハラ対策が遅れているようです。
   そこで、次回以降、このメールマガジンを読まれている企業
  経営者、管理職の方々に、セクハラとは何か正確に把握しても
  らった上で、なぜセクハラ対策が必要なのか今一度考えて頂き、
  具体的にどのようにセクハラ対策をしたらよいのかについて理
  解して頂こうと思います。

                           (続く)

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  野田 伸也 先生 プロフィール

   昭和47年4月生まれ
   平成7年、慶應義塾大学法学部法律学科卒業
   平成13年10月、弁護士登録
   現在、遺産相続紛争や不動産紛争の分野を専門としつつ、
   医療過誤、建築瑕疵、労災、債務整理など各種案件を幅
   広く取り扱う。
   企業の労働問題、株主総会指導、コンプライアンス指導
   にも力を入れている。



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■ なっとく!ランキング (04/06/27~04/07/03)
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった
 記事をご紹介します。

 第1位 駐車違反(悪質)について
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/295.php

 第2位 ゴルフ場が預託金を返してくれない!
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/76.php

 第3位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php

 第4位 「捨印」って、必要なの?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/275.php

 第5位 レンタルビデオの延滞料金、ちょっと高すぎない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/308.php


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■ 編集後記 「祝・16,000部 突破!」
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  ご存知かと思いますが、先週、われらがメルマガは、めでたく
 発行部数16,000部を突破することができました。いつもながらの
 ご支持に、こころから感謝いたします。本当にありがとう!

  実は、編集部内では、しばらく前からカウント・ダウンに入っ
 ていたのです。しかし、もう少しかかるかな~、とも予想されて
 いました。だって、発行部数って、なかなかこんなに伸びていく
 ものじゃないんですよね。
  サイトへの訪問がきっかけで登録してくださった方も多いよう
 です。メルマガは、サイトとはちょっと違った雰囲気になってい
 ますので、その個性も楽しんでいただけたら、と思います。

  もちろん、発行部数が多ければいい、というものではありませ
 ん。
  でも、「読んでもらえないメルマガ」「配信先の無いメルマガ」
 なんて、何の意味もありません。「情報の発信」こそ、メルマガ
 の使命なのですからね。
  理事長は、現場の苦労も知らず「今度は2万部だ!」などと気
 炎を上げています。が、編集部一同、それにもメゲズ、より良質
 の情報を、より分かりやすく、力一杯お届けしていこうと思いま
 す。
  どうぞよろしくお願いいたします。

   編集部一同
   (ありま・さつき・きさらぎ・みゆき・つきとも・ふくくん)


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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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