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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第185号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 6.22                           第185号
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 発行部数:15,982部(まぐまぐ 14,006部、melma! 1,943部、Macky! 33部)
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 当メルマガを発行しているNPO法人リーガルセキュリティ倶楽部では、
 登録している各種専門家が、あなたの相談を法律的に検討し、その解決の
 糸口を提供します。専門家に依頼した場合の費用についても相談できます。
       https://www.hou-nattoku.com/asp/index2.html

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第173回
     「調停とは ~協議離婚を進めるにあたって」

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 【法人向け】改正派遣法のポイント 第3回/全4回

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「元気を出そう」



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■ なっとく!法律相談 第173回
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  「調停とは ~協議離婚を進めるにあたって」

 □相談□

  調停のうえ協議離婚することを考えています。
  一度、相手の親戚が中に入って話し合いをもったのですが、こ
 とさらに相手側に有利に話を進めるように感じました。
  その人は調停委員をやっていて、世界的な貢献をしている団体
 の地域代表ということで社会的地位が高く、なにかと幅を利かせ
 ています。
  相手はDV、大麻所持、不正な資金繰りなどをする、問題の多
 い人間です。関係を清算して早く関係を絶ちたいのですが、どこ
 から手をつけるべきか分かりません。
  調停をする前に何をしておくべきか、また、法的落とし穴にな
 るようなことなど教えていただければ助かります。
                        (40代:女性)

 □回答□

  調停とは、私人間の紛争解決のために、第三者が間に入って解
 決への道筋をつけ合意を成立させる手続のことです。
  裁判所において行なわれる調停については、民事調停法、家事
 審判法などの法律があり、その規定に基づいて手続が進められま
 す。調停主任と調停委員により構成される調停委員会によって行
 なわれるのが原則です。
  離婚については「調停前置主義」がとられています。調停手続
 を経ないで、いきなり裁判に訴えることは、原則としてできませ
 ん。

  調停は、当事者が互譲して合意に達することを重視するため、
 その意思を大切にして進められます。したがって、あなたにとっ
 て不利な内容を一方的に押し付けられることはありません。
  しかし、いったん調停が成立すれば、確定判決と同じ執行力が
 付与されますから(民事調停法16条、家事審判法21条)、軽く考
 えてはいけません。

  相手が海千山千で、しかも周囲に知恵をつける人物が存在する
 というのでしたら、できることなら、調停に入る段階から、信頼
 できる弁護士に相談することをお勧めします。
  もちろん、一般的に気をつけなければならないことについては、
 この欄でもアドバイスすることができます。しかし、調停の進み
 具合によって注意すべきポイントも変化しますし、相手と交渉の
 応酬をしなければならないこともあります。さらに、調停が不成
 立となれば、裁判に発展することも考えられるからです。

 周到に取り組んで、ぜひ有利な条件で調停を成立させてください。


 [関連情報]
  ・居場所のわからない夫と離婚することができますか?
                     (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/10.php

  ・相手も不倫!?調停で合意した慰謝料を取り返したい!
                     (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/277.php

  ・離婚調停で約束した養育費を支払ってもらえない!
                  (男と女をめぐるトラブル)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/manwoman/divorce9.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 (04/06/16~04/06/22)
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  6月21日 団地内の放置自転車を撤去するには
                     (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/310.php

  6月18日 改正派遣法のポイント (2) (法人向け特集)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/dispatch/02.php

  6月17日 試用期間中の残業手当 (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/309.php



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■ 【法人向け】改正派遣法のポイント 第3回/全4回
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           角野行政書士事務所 行政書士 角野 浩


  改正労働者派遣法および職業安定法のポイントをみる3回目で
 す。
  前回は、派遣先による直接雇用の申し込み義務等についてみま
 したが、3回目の今回は派遣先による派遣対象業務の拡大につい
 てみていきます。


 3.派遣対象業務の拡大

 1)物の製造業務

  まず、今回の労働者派遣法の改正の目玉とも言えるのが物の製
 造業務について、派遣が可能となった点です。ただし、平成19年
 2月28日までは、派遣受入期間は1年間です。平成19年3月1日以降
 は3年間、スタッフの受け入れが可能になります。

  ・物の製造業務の例
   →原料の溶融、鋳型の製造、製品の加工、組み立て、洗浄、
    塗装、製造工程中の製品運搬(これに対し製品の設計・製
    図の業務、原料、製品の搬入・搬出、完成した製品の保管・
    包装、製造用機械の点検・修理はいわゆる自由化業務にあ
    たり最長3年の派遣が可能です)。

  ・1年の派遣期間を超えて派遣スタッフを受け入れ続けた場合、
   希望する派遣スタッフに対して、直接雇用契約の申し込みを
   する義務があります。

  ・物の製造業務に派遣スタッフを受け入れる場合、受け入れ派
   遣スタッフの数(50人を超える場合)によって派遣先責任者
   をそれ以外の業務の派遣先責任者とは別に選任する必要があ
   ります。この責任者は安全衛生教育など、派遣元から委託の
   申し入れがある場合、可能な限り応じなければなりません。


 2)医療関連業務について

  病院等における医業等の医療関連業務について、紹介予定派遣
 の場合には派遣が可能になりました。

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  紙面の都合上、医療関連業務については、ホームページへ
  掲載させていただきます。(編集部)
  http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/dispatch/03.php
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 ※適用除外業務の状況

  現在労働者派遣事業制度の適用除外業務は、法律で規定されて
 いる港湾運送業務、建設業務、警備業務となります。政令で規定
 されている医療関連業務、法律の経過措置的に適用除外とされて
 いた物の製造については解禁されました。

                           (続く)



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■ なっとく!ランキング (04/06/13~04/06/19)
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった
 記事をご紹介します。

 第1位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php

 第2位 レンタルビデオの延滞料金、ちょっと高すぎない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/308.php

 第3位 とんでもない会社、どうにかならない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/303.php

 第4位 「捨印」って、必要なの?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/275.php

 第5位 月極駐車場を解約する場合、翌月の賃貸料まで払わなければいけないのか
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/307.php


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■ 編集後記 「元気を出そう」
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  週2回、病院へ通うTさん(71)は、
  「将来のことは、すっからかんの者には心配のしようもない」
 …夫婦で月約26万円の年金を頼りに暮らす。…葬式の資金くらい
 はためたいと思うけれど、暮らしに余裕はない。…「病院へも行
 けなくなったらしまいや」

  大阪市城東区に住む男性(61)は、「要介護1」の母(86)と
 二人暮らし。業界紙に勤めていたが昨年、会社は清算され、今は
 フリーで編集の仕事をしている。…
  母の年金と亡父の遺族年金、月計約13万円は、家賃で飛ぶ。自
 身の年金と仕事の収入計約37万円が頼りだ。…自分の行く末も心
 配だ。…
 (『改革と痛みと―04参院選(3) 老後―増える負担 不信と不安』
  朝日新聞2004年6月22日から抜粋、一部略)

  小泉内閣の肩を持つつもりは毛頭ないけれど、この人たち、こ
 んなことを言っていたら本当に、「葬式の費用もためられず」
 「病院へも行けなくなって」「しまい」になってしまう。そんな
 弱気でどうすんの。

  月27万の現金、36万の現金があれば、充分楽しく生きていける。
  夫婦二人、要介護の母と二人で不安と言うけれど、水入らずで
 最期を看取れると思えば、それも幸せじゃないか。
  定年後、仕事がなくあぶれる人の多い中、フリーで働けるなん
 てラッキーだ。
  70、80まで生きられて、幸せだ。
  そう考えることも、できるじゃないか。

  よく、周囲から「あなたは楽天家でいいね~」と言われる私だが、
 何でも良い面を捉える才能(?)は、神様が私に下さった「gift」
 の最高のものだと、こころから感謝している。今まで生きてきて、
 楽天的で困ったことは一度もないぞ。

  モノには何でも、二面性がある。片面だけを捉えてしんどがる
 のは、もうやめよう。
  さあ、元気を出そう。
                          (さつき)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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