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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第188号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 7.13                           第188号
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 発行部数:15,869部(まぐまぐ 13,905部、melma! 1,929部、Macky! 35部)
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       https://www.hou-nattoku.com/asp/index2.html

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第176回
     「ヌードを理由に出演映画の販売差し止め請求は可能?」

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 【法人向け】企業のリスクマネジメント
       ~セクシュアル・ハラスメントについて~ 第2回/全4回

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「早すぎる猛暑」



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■ なっとく!法律相談 第176回
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  「ヌードを理由に出演映画の販売差し止め請求は可能?」

 □相談□

  5年前、タレントであった妻と結婚し、子供が1人居ます。
  幸せな日々を過ごしていたのですが、つい先日、妻が以前出演
 した映画作品が、インターネット上で販売されているのを発見し
 ました。
  困ったのは、その映画で、妻がヌードになっている場面がある
 ことなのです。早速、販売先に苦情を言ったのですが、業者は
 「出たときに永久に販売することを許可したようなものだろ!」
 などと言い、取り合ってもらえない状況です。
  肖像権の侵害などを理由に、なんとか販売の中止を請求できな
 いでしょうか。
                        (20代:男性)

 □回答□

  映画などのビデオ作品を販売する行為は、著作権における「複
 製権」によって保護されます。複製権(著作権法21条) は、著
 作物を、印刷、写真、複写、録音、録画、その他の方法により、
 有形的に再製する権利です。

  その映画の販売先が著作権を有しているのなら、ヌードが映っ
 ているというだけの理由では、販売の差し止めを請求することは
 できません。
  また、「肖像権の侵害」は、本人の承諾や許可なく行なわれた
 ときに問題となるのであって、本人が自らの意思で映画に出演し
 たという事情の下では、原則として問題になりません。
  取りうる手段としては、著作権を買い取る方法があります。著
 作権は財産権ですから、相手方が応じれば、買い取って自分の所
 有とすることができます。

 [関連情報]
  ・インターネットにアイドルのブロマイドを掲載するのは
              著作権侵害? (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/80.php

  ・インターネットで公開していたイラストを
      街頭配布物に無断で使用された (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/288.php

  ・知らないではすまされない? 知的財産権入門
                 (なっとく!ケーススタディ)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/ipr/index.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/07/07 ~ 04/07/13 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  7月12日 選挙投票を強制するのは違法ではないか?
                     (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/316.php

  7月 9日 企業のリスクマネジメント ~セクハラ編 (1)
                       (法人向け特集)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/riskmanage/01.php

  7月 8日 主人がためた飲み屋の借金、妻が支払う義務はある?
                     (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/315.php



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■ 【法人向け】企業のリスクマネジメント
     ~セクシュアル・ハラスメントについて~ 第1回/全4回
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                     弁護士 野田 伸也


 2 セクシャル・ハラスメントとは?

 1 改正男女雇用機会均等法(以下「均等法」と言います。)第
  21条によると、「職場において行われる性的な言動に対するそ
  の雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働
  条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性
  労働者の就業環境が害されること」と定義されています。つま
  り、以下の2つの場合が規定されています。

  (1) 「肉体関係を持ったら昇進させる。」とか「二人で飲みに
    行かなければ役職から外す。」など、雇用上の何らかの利
    益の代償あるいは対価として性的要求が行われる場合(こ
    れを「対価型」と呼びます。)
  (2) 性的体験を尋ねたり、雑誌のヌード写真を見せたり、意味
    もなく体を触ったりするなど、性的言動により相手方の職
    場環境の悪化を招来する場合(これを「環境型」と呼びま
    す。)

 2 東京都労働経済局発行にかかる『職場におけるセクシャル・
  ハラスメント防止マニュアル』によれば、次の場合が挙げられ
  ています。均等法に規定されている上記(1)と(2)の中間です。

  (3) 上司や得意先という立場を利用して性的要求を行うなど、
    明確な雇用上の代償・対価を示さないものの、相手方に雇
    用条件や職務遂行への影響を予想させる職務上の地位・立
    場を利用して性的要求が行われる場合(これを「地位利用
    型」と呼びます。)

 3 なお、ここで言う「職場」とは労働者が業務を遂行する場所
  をいい、通常就業している場所以外であっても労働者が業務を
  遂行する場所であれば該当します。つまり、取引先の事務所や
  打ち合わせをするための喫茶店、顧客の自宅等であっても該当
  する可能性がありますので注意が必要です。

 4 セクハラが問題とされる場合に、当該行為がセクハラか否か
  を認定する基準としては、当該言動が相手方の意に反するもの
  かどうか、そして、相手方の職場における生活に関して看過し
  難い程度の不利益や被害が生じ、又は生じる蓋然性があるかど
  うかが重視されます。
   ここで「相手方の意に反する言動」とは、相手方が望まない
  言動であって不快なものを言います。権限を持つ立場にある加
  害者に逆ったり、職場の雰囲気に異を唱えると仕事に影響があ
  るのではないかと恐れて望まない言動を受け入れる場合もあり
  ますので、仮に相手方が応じたり、異を唱えなかったとしても
  セクハラに該当することがあります。

 5 訴訟においては、当該性的言動が不法行為と認定されるかど
  うかは、当該言動の具体的態様、言動の目的、被害者に与えた
  不快感の程度、加害行為の場所・時刻、行為者と被害者の関係、
  加害者・被害者の対応等の諸事情を総合的に考慮して判断され
  ます。当該言動が被害者に対する性的意味を有し社会的通念上
  許容される限度を超えるもので被害者の性的自由または人格権
  に対する侵害が認められる場合には、違法性が認定されること
  になります。
   (1)対価型の場合は、昇進させなかったり解雇されたりといっ
  た労働上の不利益・被害があるため、相手方の意に反するかど
  うかの認定は比較的明確にできますが、(2)環境型や(3)地位利
  用型の場合、判断は困難です。
   例えば、性的言動の態様としては、単に胸や臀部を見るに止
  まるか、ヌードポスターを貼るなどの行為をするか、性的な冗
  談やからかいを行うなど直接の発言を伴うか、身体への不必要
  な接触が行われるか、性的関係の強要まで行われるかなどが考
  慮されますし、性的言動がその場限りか長期間常習的に行われ
  ていたかは重要なファクターです。また、性的言動が行われた
  場所が公衆の面前よりは逃げ場のない密室のほうがより認定さ
  れやすいと言えます。さらに加害者が無意識であるか意識的で
  あるかも重要であり、その意味で被害者が抗議したにもかかわ
  らず性的言動が継続する場合などは認定されやすいでしょう。

 6 今回、セクハラとは何か正確に理解して頂けたと思いますの
  で、次回はセクハラ対策の必要性について考えていきます。

                           (続く)



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■ なっとく!ランキング ( 04/07/04 ~ 04/07/10 )
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった
 記事をご紹介します。

 第1位 コインパーキングの管理会社より、駐車料金踏み倒しの罰金が…
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/314.php

 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php

 第3位 「諸経費」って何なの?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/313.php

 第4位 駐車違反(悪質)について
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 第5位 「捨印」って、必要なの?
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■ 編集後記 「早すぎる猛暑」
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  先日、山の際に、赤とんぼが飛んでいるのを見た。近所では、
 桔梗が咲いているのも見た。奈良では、萩の花が満開だそうであ
 る。
  この猛暑に、お盆が過ぎたと勘違いしてしまったらしい。

  夏という季節は好きなのだが、残念ながら、体質だろうか、暑
 さにはかなわない。暑さ負けして、身体の中が沸々わいているよ
 うなしんどさは、夏に強い人にはなかなか分からないらしい。
  暑さにしんどくなると、いつも、「酒虫(しゅちゅう)」の、
 あの油照りの書き起こしを思い出す。炎天下の庭に、荒縄に縛ら
 れて裸で転がっている、あの場面である。

  今は、照り付けよりもクーラーや排気ガスの熱気が強く、いっ
 そう変な暑さになった。
  夕立でも降って、少しは涼しくなってくれるのを待つばかり。
                          (ありま)


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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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