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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第35号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第35号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4455部(まぐまぐ3697部、melma!758部)  毎週火曜日配信

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皆さん、いかがお過ごしですか。梅雨も近づき、ジメジメしてきました。

そんな折、さっそく、今話題の小泉首相のメールマガジンの創刊準備号を
チェックしてみました。

創刊準備号ということもあって、比較的無難な内容でしたが、新聞やテレ
ビとは違い、より本音に近い発言も聞けそうな雰囲気です。

国民の声を反映した、オープンなメールマガジンにしてもらいたいもので
すね。

それでは、さっそく、目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第23回
  ~彼女は17歳!エッチすると検挙されるの?~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第21回
  ~正当防衛と緊急避難~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第23回

  ~彼女は17歳!エッチすると検挙されるの?~
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Q 最近、ニュースで18歳未満の少女と性交渉を持ったために検挙さ
 れるというケースが数多く取り上げられています。

  私の彼女は、17歳。もし、私達が性交渉を持つと、検挙されてし
 まうのでしょうか。

  法律では、女性の婚姻可能な年齢が16歳とされていますが、夫婦
 であれば問題ないのでしょうか。
                      (20代後半:男性)

A ニュースで報道されている検挙事例の多くは、青少年の保護を目
 的として、定められている条例(例えば、福岡県青少年保護条例)
 に違反したことを理由とするものです。

  こうした条例は、すべての地方公共団体で制定されているという
 わけではありません。また、制定している地方公共団体についても、
 買春目的の性的行為に限って取り締まっているところもあれば、性
 的行為一般を取り締まるような規定を置いているところもあります。

  しかし、性的行為一般を取り締まってしまうと、18歳以下の女性
 と婚姻を前提に、真剣に交際することも事実上許されないことにな
 りかねず、16歳以上の女性が婚姻可能とされていること(民法731条)
 が無意味になりかねません。

  そこで、最高裁判所も、福岡県青少年保護条例が取り締まってい
 る「淫行」の解釈について、単に性的行為一般をいうのではなく、
 「誘惑、威迫、立場利用、欺罔など、青少年の精神的、知的な未熟
 さや情緒的な不安定に乗じて青少年を自己の性的行為の相手方とし
 たような場合」と、限定的な意味に解釈する判断をしています(最
 大判昭和60年10月23日)。

  したがって、夫婦である場合はもちろん、少なくとも、いわゆる
 援助交際のようなものではなく、真剣に交際する過程で、16歳以上
 の女性と性的行為が行われた場合には、それをもって検挙されると
 いうことはないと考えておいてよいでしょう。(ちなみに、13歳未
 満の女性にわいせつ行為や姦淫行為を行った場合は、強制わいせつ
 罪(刑法176条後段)や強姦罪(177条後段)にあたります)。

  とはいえ、相手の女性が18歳以下の場合には、成年に比べると、
 精神的に未熟な面があることは否定できません。彼女を大切に思う
 のであれば、成年であるあなたが節度をもって交際することは大切
 です。


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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第21回┃
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  正当防衛と緊急避難
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  正当防衛という言葉を知らない方はいないでしょう。

  では、緊急避難は?

  正当防衛は、不正な侵害を受けたときに、これを避けるために反
 撃する行為です(刑法36条1項)。

  突然、暴漢がナイフを持って襲い掛かってきたので、石を投げて
 これをかわしたというような場合です。

  一方、緊急避難は、侵害の不正かそうでないかを問わず、これを
 避けようとして、正当な人や物にやむをえず侵害行為を行ってしま
 う場合です(刑法37条1項)。

  これは、先ほどの例でいうと、暴漢に襲われたので、近くの家の
 木戸を破って逃げ込んだような場合です。

  これらにあたると、犯罪は成立しない点で、両者は共通していま
 す。

  しかし、緊急避難は正当防衛と違って、何も悪いことをしていな
 い人や物を犠牲にするわけですから、正当防衛以上に、要件が厳し
 くなっています。

  例えば、正当防衛の場合は、逃げるという手段が残されていたと
 しても、逃げないで攻撃して侵害を防いでも認められる余地がある
 のです。
  ところが、緊急避難の場合は、逃げるという手段が残されていた
 のなら、逃げずにほかの人や物を犠牲にすることは許されないので
 す。

  いずれにせよ、実際の裁判では、なかなか正当防衛や緊急避難は
 認められないのが実情です。正当防衛は緊急避難よりゆるい要件の
 下、認められますが、それでも、手段が相当な範囲を超えていたり
 すると、たちまち、過剰防衛となり、正当防衛とは認められないか
 らです。

  もっとも、こうした過剰防衛や過剰避難とされる場合でも、情状
 により、刑が減軽されたり、免除されたりすることはあります(刑
 法36条2項、37条2項)。


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Q 上司に口頭で退職を申し入れたものの、受理してもら
 えませんでした。

  その後、あらためて会社指定の退職願を提出したので
 すが、「忙しいから」等と言われ放置され、その後の処
 理等を行ってもらえません。

  こんな状態で、退職予定の日が刻々と近づいています。
  一体、私はどうすればよいのでしょうか。

                 (20代前半:女性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

  暑くなってきましたね。

  ウーロン茶を求めて、コンビニのお茶のコーナーをのぞいてみると、
 以前はあれほど種類が豊富だったウーロン茶が2種類ほどしかありませ
 ん。

  逆に、緑茶は種類も豊富に棚を占拠しています。
  そういえば、緑茶のCM、最近、よくみかけますよね。

  コンビニは商品の移り変わりが速いといいます。
  でも、愛用していた商品がすぐに姿を消してしまうのは少し寂しい気
 もするのですが…。
  
  メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
                    ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して

   おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡

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