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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第36号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第36号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4459部(まぐまぐ3698部、melma!761部)  毎週火曜日配信

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   ご予約・お問合わせ:フリーダイヤル0120-275-509
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皆さん、お元気ですか。

梅雨に入って、ただでさえうっとおしい季節なのに、最近、嫌な事件が多く
て、気分まで滅入ってしまいますよね。

お悩みを抱えておられる方ならなおさら…。

少しでもそんな方のお役に立つべく、今週もこのメールマガジンをお届けい
たします!

それでは、さっそく、目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第24回
  ~眺めの良いマンション…の前にマンション建築?!~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第22回
  ~分別の利益~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第24回

  ~眺めの良いマンション…の前にマンション建築?!~
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Q 地主の方から、「眺めがよくて静か。私もこのマンションを買お
 うと思っている」という話を聞いて、分譲マンションの購入に踏み
 切りました。

  ところが、3か月ほどしてから、その地主が、そのマンションの
 前の土地に、賃貸マンションを建てるとのこと。

  何かだまされたような気分です。

  うちのマンションに日影を落とさないように、建築主とも交渉し
 ていくつもりですが、地主を訴えることはできないのでしょうか。  

                      (30代後半:男性)

A まず、ご相談の事例の場合、「私もこのマンションを買おうと思
 っている」との地主の言葉からも、地主がマンション売買の売主で
 はないと考えられますから、話が少しややこしいですね。しかし、
 いずれにせよ、だましたとして地主を訴えることは難しいと思われ
 ます。

  といいますのも、地主も、「隣地にマンション等の建物を建てな
 い」と確約したわけではないでしょうし、現在、「眺めがよくて静
 か」であるとしても、隣地が駐車場や空き地になっているような場
 合、将来、その隣地にマンション等の建物が建つ可能性は十分考え
 られるからです(原則として、建築すること自体は自由です)。

  もちろん、だからといって全くどのように建ててもよいというわ
 けではありません。
  まず、いわゆる日影規制(建築基準法56条の2)という公法上の
 規制を守る必要があります。
  これを守らないと、建物を建てることはできません。

  また、この日影規制は最小限度の規制といえますから、建築主を
 相手取って裁判所に訴えれば、さらに、地域の性格(閑静な住宅街
 か等)や、あなた方のマンションの形態や使用方法といった諸事情
 を比較衡量した上で、日照権の侵害による損害賠償を認めてもらえ
 る余地はあります。

  その際、日照権の主張のための図面を作成するのは、専門的な知
 識や技術が必要ですから、専門家に助力してもらうことが必要です。

  ただ、実際には、日照権の侵害による損害賠償を裁判所に認めて
 もらうのは、そう容易なことではありません。
  また、専門家に依頼すると、相当程度の費用もかかります。

  こうしたことを念頭に置いた上で、慎重に判断してみて下さい。

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  日 時:6/16(土)18時~、 6/17(日)14時~ (各日とも定員30名)
  場 所:辰已法律研究所 京都本校(地下鉄烏丸線今出川駅より徒歩1分)
  ご予約・お問合わせ:フリーダイヤル0120-025-923
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第22回┃
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  分別の利益
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  「分別の利益? 聞いたことないなあ」なんて人も多いかも。

  でも、借金の保証人になっている人、借金の保証人になってと頼
 まれている人にとっては、これでは済まされない話。

  分別の利益というのは、数人が保証人となった場合に、各保証人
 は、主たる債務を平等に分割した額についてだけ保証債務を負担す
 るということです(民法456条)。

  といっても、わかりにくいですよね。

  要するに、例えば、あなたが彼女の100万円の借金について、保証
 人となっている場合に、ほかに女友達の1人が保証人になっていれば、
 あなたは、100万円の半分の50万円だけ保証していることになる、と
 いうこと。

  「じゃあ、他に保証人がいないか探せばお得ということ?」
  その通り。

  でも、保証人のあなた、喜んではいけません。
  書類をみてください。「連帯」保証人となっていませんか。

  連帯保証人の場合は、分別の利益はないのです。
  つまり、全額請求されます。

  保証人をつけるときには、「連帯」保証人とするのが通常なので、
  実際には、分別の利益を受ける保証人はあまりいないというわけ。

  現実は厳しい…。

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このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
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  ■□なっとく!法律相談□■

 ~夫の生命保険金も遺産分割の対象になるの?~

Q 夫も私も再婚で、共働きです。それぞれ前の配偶者と
 の間に子供がいます。
  今の夫との間には、子供はいません。

  夫と再婚後、2人で家を建て、土地、建物、預金関係
 はすべて夫名義になっています。

  このような状況下で、夫が亡くなった場合、私の相続
 分と夫の実子(1人)の相続分はどうなりますか。

  また、夫の生命保険金(受取人は私になっています)
 も相続財産として、分割の対象となるのでしょうか。

                   (40代:女性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

  梅の実が収穫されるこの時期、梅酒や梅干を自宅で作られる方も多い
 はず。

  スタッフの家にも何年越しかの梅酒があるのですが、家族が氷砂糖の
 分量を多くしてしまったらしく、非常に甘いのです。

  今年は、甘さも控え、ブランデーで作るということなので、今から楽
 しみにしています。

  でも、市販の梅酒ってどうしてあんなにおいしんでしょう?

  メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
                    ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して

   おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。

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                               メルマガ編集部 staff@hou-nattoku.com
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡

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