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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第39号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第38号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4578部(まぐまぐ3780部、melma!798部)  毎週火曜日配信

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随分と暑くなってきました。
少し歩いても、シャツがぐっしょり濡れてしまいます。

それにしても、スーツというのは日本の風土に合っていませんね。
もともと湿度が低く、寒暖の差も大きくないヨーロッパの服ですから、
それも当然のことかもしれません。

最近は、スーツを涼しいものにするために、メーカーもいろいろと工夫
しているようですが…。

では、さっそく、目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第27回
  ~サッカーの勝敗予想で、焼肉代を割り振ったら…賭博罪?~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第25回
  ~慰籍料~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第27回

  ~サッカーの勝敗予想で、焼肉代を割り振ったら…賭博罪?~
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Q この間、友達数人と焼肉を食べに行きました。

  その際、今、話題の、totoにちなんで、Jリーグサッカーの勝敗
 の予想をし、その結果によって順位を決め、代金を割り振って支払
 うことになりました。

  でも、これって賭博罪とかにならないのでしょうか?

                      (20代後半:男性)

A 以前、野球賭博で捕まった、などという話を新聞でもみかけるこ
 とがありましたから、不安に思っておられるのかもしれません。

  確かに、単純に金銭を賭けて、こうしたことを行えば、原則とし
 て、賭博罪(刑法185条本文)にあたります。

  ところが、これには例外があるのです。
  すなわち、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、
 この限りではない」と但書で規定されているのです。

  これは、例えば、その場でみんなで食べてしまうお菓子を賭ける、
 といったような場合です。

  では、お金を賭ければこうした例外にはあたらないのでしょうか。

  これにつき、裁判所は、「金銭でも即時の娯楽の対価に供する場
 合は、これに含まれる」と判断しています(大審院判決昭和4.2.18)。

  したがって、ご相談の場合のように、その場でみんなで食べる焼
 肉の代金を割り振るというのも、例外として許されるということに
 なります。

  というわけですから、心配することはありません。
  但し、度は越えないようにしてくださいね。


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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第25回┃
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  慰籍料
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  お寄せいただいている法律相談をみていますと、「慰籍料を請求
 できないんでしょうか」というご相談をよく見受けます。

  一般には、損害賠償というニュアンスで使われている方が多いよ
 うです。

  しかし、法律の世界では、もっと厳密な意味で使われています。

  すなわち、精神的損害に対する賠償、という意味で使われている
 のです。

  ということになると、他人のひどい仕打ちにより、悔しい思いを
 したときには、慰籍料が請求できるような気がしますが、それだけ
 では慰籍料を請求できるわけではありません。

  身体・自由・名誉・財産権の侵害があった場合に、認められる余
 地があります(民法710条参照)。

  しかも、財産権の侵害については、慰籍料が認められる場合は、
 実際には極めて限定されています。

  裁判所も、祖先伝来の土地を失った場合や、無謀運転のダンプカ
 ーが家屋に突っ込んできた、というように、加害行為が極めて悪質
 重大な場合に認めているにすぎません。


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 ~脂肪吸引でスリム美人!のはずが…~

Q 脂肪吸引手術を受けたのですが、仕上がりが以前より
 悪くなってしまいました。

  修正手術をお願いしてみたのですが、医療上は成功だ
 から、といって取り合ってもらえません。

  美しくなりたいと痛みにも耐え、多額の手術費を支払
 ったのに…。

  このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。
  再手術をしてもらうことや、手術費用を返してもらう
 ことはできないのでしょうか。

                 (20代後半:女性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

編集部のある京都ももうすぐ祇園祭。いよいよ夏を迎えます。

そんな夏の京都といえばやはり貴船ですね。
市内よりも涼しく、清流の音が心地よい…。

貴船の料亭で川床料理となると、値も張ります。
けれども、料亭を訪れずとも、近辺を散策するだけで気持ちがいい
もの。

ひんやりとした空気を求めて、また、今年も足が向かいそうです。

メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
                   ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して

   おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡


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