「知らなきゃ損する!面白法律講座」第39号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第38号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4578部(まぐまぐ3780部、melma!798部) 毎週火曜日配信
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随分と暑くなってきました。
少し歩いても、シャツがぐっしょり濡れてしまいます。
それにしても、スーツというのは日本の風土に合っていませんね。
もともと湿度が低く、寒暖の差も大きくないヨーロッパの服ですから、
それも当然のことかもしれません。
最近は、スーツを涼しいものにするために、メーカーもいろいろと工夫
しているようですが…。
では、さっそく、目次をご紹介しましょう。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第27回
~サッカーの勝敗予想で、焼肉代を割り振ったら…賭博罪?~
◆知っトク!法律用語の小道 第25回
~慰籍料~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく!法律相談★★ 第27回
~サッカーの勝敗予想で、焼肉代を割り振ったら…賭博罪?~
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Q この間、友達数人と焼肉を食べに行きました。
その際、今、話題の、totoにちなんで、Jリーグサッカーの勝敗
の予想をし、その結果によって順位を決め、代金を割り振って支払
うことになりました。
でも、これって賭博罪とかにならないのでしょうか?
(20代後半:男性)
A 以前、野球賭博で捕まった、などという話を新聞でもみかけるこ
とがありましたから、不安に思っておられるのかもしれません。
確かに、単純に金銭を賭けて、こうしたことを行えば、原則とし
て、賭博罪(刑法185条本文)にあたります。
ところが、これには例外があるのです。
すなわち、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、
この限りではない」と但書で規定されているのです。
これは、例えば、その場でみんなで食べてしまうお菓子を賭ける、
といったような場合です。
では、お金を賭ければこうした例外にはあたらないのでしょうか。
これにつき、裁判所は、「金銭でも即時の娯楽の対価に供する場
合は、これに含まれる」と判断しています(大審院判決昭和4.2.18)。
したがって、ご相談の場合のように、その場でみんなで食べる焼
肉の代金を割り振るというのも、例外として許されるということに
なります。
というわけですから、心配することはありません。
但し、度は越えないようにしてくださいね。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第25回┃
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慰籍料
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お寄せいただいている法律相談をみていますと、「慰籍料を請求
できないんでしょうか」というご相談をよく見受けます。
一般には、損害賠償というニュアンスで使われている方が多いよ
うです。
しかし、法律の世界では、もっと厳密な意味で使われています。
すなわち、精神的損害に対する賠償、という意味で使われている
のです。
ということになると、他人のひどい仕打ちにより、悔しい思いを
したときには、慰籍料が請求できるような気がしますが、それだけ
では慰籍料を請求できるわけではありません。
身体・自由・名誉・財産権の侵害があった場合に、認められる余
地があります(民法710条参照)。
しかも、財産権の侵害については、慰籍料が認められる場合は、
実際には極めて限定されています。
裁判所も、祖先伝来の土地を失った場合や、無謀運転のダンプカ
ーが家屋に突っ込んできた、というように、加害行為が極めて悪質
重大な場合に認めているにすぎません。
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このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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~脂肪吸引でスリム美人!のはずが…~
Q 脂肪吸引手術を受けたのですが、仕上がりが以前より
悪くなってしまいました。
修正手術をお願いしてみたのですが、医療上は成功だ
から、といって取り合ってもらえません。
美しくなりたいと痛みにも耐え、多額の手術費を支払
ったのに…。
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。
再手術をしてもらうことや、手術費用を返してもらう
ことはできないのでしょうか。
(20代後半:女性)
このご相談の回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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◆◆編集後記◆◆
編集部のある京都ももうすぐ祇園祭。いよいよ夏を迎えます。
そんな夏の京都といえばやはり貴船ですね。
市内よりも涼しく、清流の音が心地よい…。
貴船の料亭で川床料理となると、値も張ります。
けれども、料亭を訪れずとも、近辺を散策するだけで気持ちがいい
もの。
ひんやりとした空気を求めて、また、今年も足が向かいそうです。
メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
( staff@hou-nattoku.com )
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
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