「知らなきゃ損する!面白法律講座」第40号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第40号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4609部(まぐまぐ3798部、melma!811部) 毎週火曜日配信
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このところ大変な暑さが続いていましたが、皆さんお元気ですか。
さて、不況、株価低迷、といった文字を見慣れていた目に飛び込んできたの
は、32億円という数字。
そう、サッカーの中田選手のローマからパルマへの移籍金。すごいですね。
でも、もっと驚いたのは、中田がペラペラとイタリア語でインタビューに応
じていたこと。
とくに、イタリア語を習ったりしているわけではない、というのだから、驚
きです。
そういえば、少し前に、NHKのイタリア語講座に中田が出演したことがあ
るのをご存知ですか。
場所は、イタリアの大衆的なレストラン。
日本では、クールなイメージを持たれている彼が、リラックスして表情も豊
かだったのが新鮮でした。これも、イタリアのなせる技、なのでしょうか。
では、さっそく、目次をご紹介しましょう。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第28回
~一方的に本が送られてきたが…~
◆知っトク!法律用語の小道 第26回
~代物弁済~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく!法律相談★★ 第28回
~一方的に本が送られてきたが…~
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Q 会社へ一方的に本が送りつけられてきて、後日支払の請求の電話
が社長あてにかかってきました。
社長が支払う意思がないと告げると、会社に取り立てに来ると脅
迫するのです。
それからもしつこく請求の電話がかかってきます。送られてきた
箱は開封していませんが、支払う義務があるのですか?
(20代後半:女性)
A このように、販売業者が一方的に商品を送り、後日代金を請求す
る商法を「ネガティブオプション」といいます。
そもそも、契約は申込と承諾という合意があってはじめて成立す
るわけですから、一方的に本を送っただけでは、売買契約は成立し
ません。
たとえ、「○日までに返送しなければ購入したものとみなします」
と書かれていてもやはり契約は成立しません。
したがって、こうした本の代金を支払う義務はありませんし、こ
ちらから返送する義務もありません。
もっとも、送られてきた本の所有権は、販売業者のほうにありま
すから、自己の物に対するのと同程度の注意をして保管する必要が
あります。また、保管料の請求をすることもできます。
とはいえ、このまま保管しつづけるのも困るでしょうから、承諾
も使用もしないまま14日間経過した場合や、引取りを請求してから
7日間経過した場合には、販売業者は商品の返還を請求できないこ
ととされています(訪問販売法18条)。この後は、自由に処分して
かまいません。
もっとも、それ以前に箱を開封して本を使用した場合には、承諾
したものとみなされますので注意が必要です(民法526条)。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第26回┃
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代物弁済
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大仏ではありません、代物弁済(民法482条)。
「借金が払えない!」
そんなときに、「物で返すから勘弁して!」という制度です。
例えば、100万円の借金が払えないから、ロレックスの時計を代わ
りに渡し、これで借金をなかったことにしてもらう、というもの。
この場合、100万円の価値を持っている物でないとダメというわけ
ではありません。
何千万円という価値を持つ土地でもいいし、50万円ほどの価値の中
古車でも、何でもよいのです。
ただし、相手がそれでOKしてくれることが必要です。
一方的に、「これをやるから、借金をチャラにしてくれ」というわ
けにはいきません、念のため。
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このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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■□なっとく!法律相談□■
~結婚していない大伯母の養子になりたい…~
Q 私は、両親は健在であるものの、訳あって、20歳近く
まで母の姉である大伯母に育てられました。
最近、大伯母は未婚で子供もいないため、後継ぎとし
て、養子になってくれと、私に言っております。
私もそれを望んでいるのですが、以前、「結婚してい
ない者の養子になることはできない」と知人に言われま
した。それは本当ですか。
また、養子になれるとしたら、どこでどのような手続
をすればよいのでしょうか。
(20代後半:男性)
このご相談の回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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◆◆編集後記◆◆
自宅のポータブルCDプレーヤーが音飛びします。
毎年、なぜか、夏の暑い日中になると、音飛びした挙句、ダウンしてしまう
のです。
初めは壊れたのかと思っていたのですが、涼しくなってくると、正常に機能
するようになるのです…。
機械も夏バテするのでしょうか。
メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
( staff@hou-nattoku.com )
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
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