「知らなきゃ損する!面白法律講座」第76号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第76号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *リーガルフロンティア21*
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発行部数:11,579部(まぐまぐ10,453部、melma!1,126部) 毎週火曜日配信
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく! 法律相談 第64回
~スキーで衝突!~
◆知っトク! 法律用語の小道 第62回
~動物の愛護及び管理に関する法律~
◆なっとく! ランキング
◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく! 法律相談★★ 第64回
~スキーで衝突!~
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Q スキー場で滑っていたところ、脇からひょろひょろと進路に入って
きた人にぶつかり、相手は靭帯を伸ばしてしまったようです。相手か
ら損害賠償を請求されたのですが、払わなければならないのでしょう
か。
(年齢不明:男性)
A あなたが相手に損害賠償を支払う責任が生じるのは、あなたに不法
行為(民法709条)が成立するときです。
不法行為が成立するには、(1)故意または過失によって、(2)相手の
利益を違法に侵害することが必要です。
あなたのケースでは、故意は認められないでしょうから、過失があ
るかがポイントとなります。
判例は、スキー場での事故について、事故現場が急斜面ではなく、
下方を見通すことができたという事情にあるときには、上方から滑降
する者には、前方を注視し、下方を滑降している者の動作に注意して
、その者との接触や衝突を回避することのできる速度や進路を選択し
て滑降しなければならない注意義務があるとし、この注意義務に反し
たスキーヤーには過失が認められるとしています。
したがって、あなたの場合にも、状況によっては過失が認められ、
不法行為による損害賠償責任を負うことがあると思われます。
もっとも、相手方が周囲を確認せずにコースに入ってきた場合や自
分の技能を超えたコースで滑っていた場合などには、相手方にも過失
が認められ、過失相殺により損害賠償額が減額されることがあります
(民法722条2項)。
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┃連載■(*_*)知っトク! 法律用語の小道■ 第62回┃
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動物の愛護及び管理に関する法律
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近年、動物を標的とした殺傷事件が後を絶ちません。自分よりも弱
い動物たちを傷つける行為に怒りを感じる人も多いことでしょう。
こうした事件の頻発と、ペットに対する意識の変化に伴ない、1999
年に従来「動物の保護及び管理に関する法律」と呼ばれていた法律が
「動物の愛護及び管理に関する法律」に改められました。
同法では、動物をみだりに殺傷した場合には1年以下の懲役または10
0万円以下の罰金として罰則を強化するとともに(従来は3万円以下の
罰金または科料)、保護の対象にペットとして飼われている爬虫類を
加え、同法によって保護される動物の範囲を拡大しています。
この他、同法は「動物の所有者又は占有者は、命あるものである動
物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適
正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持す
るように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を
加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」
(同法1条1項)と定め、動物の飼い主に対しても自覚を持った飼育を
呼びかけるものとなっています。
動物愛護団体などからは、現行法でも保護が不十分であると指摘さ
れていますが、この法律の規定を最低ラインとして、これ以上、動物
をめぐる悲しい事件が起こらないことを願うばかりです。
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● なっとく! ランキング
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ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
ご紹介します(集計期間:02/04/07~02/04/13)
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第1位 更新料(土地・建物のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/fudousan/lease6.htm
第2位 自己破産者は海外旅行に行ける?
http://www.hou-nattoku.com/consult/107.htm
第3位 「ワンギリ」電話、かけ直したら料金を支払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/86.htm
第4位 インフルエンザなのに出社を要請されたら?
http://www.hou-nattoku.com/consult/108.htm
第5位 無断駐車をしている人から罰金を取ることはできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/106.htm
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◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
【法、納得!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
す。
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■□家族のトラブル□■
~銀行預金の相続~
Q 先日、母が亡くなりました。母はA銀行に1000万円の預金を持って
いました。相続人は私たち兄弟3人だけです。預金を引き出したいので
すが、どのような書類を用意したらよいのでしょうか。
この質問に対する回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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◆◆編集後記◆◆
プロ野球の開幕以来、阪神タイガースが絶好調ですね。全国のタイ
ガースファンの皆さんは毎日のスポーツニュースが楽しみなのではな
いでしょうか。この好調さにつられてか、先日行われた競馬の皐月賞
では、2着にタイガーカフェが入賞、優勝したノーリーズンとあわせて、
「トラが勝つのに理由はない」とはあまりによくできた話です。この
連想で見事に的中された方、いらっしゃいませんか?
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
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