「知らなきゃ損する!面白法律講座」第75号
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
▲∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▲
◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第75号◇~
● ●
◆ 面白法律講座 ◆ *リーガルフロンティア21*
▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼
発行部数:11,309部(まぐまぐ10,187部、melma!1,122部) 毎週火曜日配信
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
( шшш `ママ大喜び!´ お子様の能力を引出すマルチメディア教材
( ノ n n …─……─… 学研『Vメイト』をご存知ですか?
(ノ* -) …──…──…──…──…──…
(/\(/) 成績がメキメキ向上!楽しみながら覚える理想的な学習方法!
/ ( ̄) ただ今、体験 CD-ROM をもれなく全員にプレゼント★大好評★
詳細はこちら→ http://adcharge.com/j.cgi?02fh000428rc04me01535im11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ adcharge.com ━━
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく! 法律相談 第63回
~信仰の違いで離婚できるか?~
◆知っトク! 法律用語の小道 第61回
~公務員の懲戒処分~
◆なっとく! ランキング
◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
★★なっとく! 法律相談★★ 第63回
~信仰の違いで離婚できるか?~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Q 私たちは出会って一年くらいで結婚してちょうど三年くらいになり
ます。妻は結婚をする数年前から宗教に入信していたようでしたが結
婚するまで教えてくれませんでした。私は、数年前のオウム真理教の
事件報道を気持ち悪い想いで見ていました。ですのでそういった宗教
に関して抵抗を感じていました。結婚後しばらくして家で拝んだり、
私にお守りを持たせたししてどんどんエスカレートしてきました。
そんな行動が目に付き出して来て最近見ていると気持ち悪くなって
しまいます。こんなことでは夫婦生活は送れないから離婚をしてくれ
るように頼んでいるのですが聞いてくれません。結婚する時にどんな
宗教に入っているのかということを聞きませんでしたが夫婦生活に支
障がある以上離婚はできないのでしょうか。
(30代後半:男性)
A 協議による離婚(民法763条)の場合を除き、離婚するには、法定の
離婚原因が必要です。
すなわち、(1)配偶者に不貞な行為があったとき、(2)配偶者から悪
意で遺棄されたとき、(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき、(5)その
他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、のいずれかに該当する必
要があります。
信仰の違いによる離婚の場合、(5)の要件をみたしているかが問題と
なりますが、過去の裁判例では、「毎日長時間にわたって線香を焚い
て御経をあげ、夫がその時間を短くするように頼んでも聞き入れず、
夕方からは説法、勧誘のためにほとんど毎晩外出し、あまつさえ夫の
取引先にも強引に勧誘し、食事を一緒にしないなどの妻の行為は、節
度を超えたもので、夫にこれを我慢するよう要求するのは相当でない」
として、婚姻関係の破綻を認め、夫からの離婚請求を認めたものがあ
ります。
以上のように、信仰に基づく行動が節度を越えたものと認められる
場合には離婚原因となりえますが、信仰の違いが常に離婚原因となる
わけではありません。そこで、家庭裁判所に夫婦関係円満調整の調停
を申し立ててはいかがでしょうか。第三者である調停委員会が双方の
主張を聞いた上で、職権で必要な事実の調査などを行い、夫婦関係が
円満にいくように解決方法を話し合いますので、夫婦だけで話をする
よりはお互い冷静に話し合えると思われます。この手続には、900円分
の収入印紙と連絡用の郵便切手が必要です。
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
┃連載■(*_*)知っトク! 法律用語の小道■ 第61回┃
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
---------------------------------------------------------------
公務員の懲戒処分
---------------------------------------------------------------
相次ぐ官僚の不祥事で耳にすることの多い戒告や訓告。何が違うの
かよくわからない方も多いのではないでしょうか。今回は、読者の方
から寄せられたこの疑問に答えてみたいと思います。
国家公務員の懲戒処分については、国家公務員法82条が定めていま
す。同条に定められている懲戒処分は、免職、停職、減給、戒告の4種
類です。
免職は、公務員の職を失わせる処分のことで、懲戒処分によって行
われたものを特に懲戒免職といいます。
停職は、職員としての身分を保有させながら一定の期間その職務に
従事させない処分で(同法83条2項)、停職者は原則としてその期間中
給与を受けることができません。
減給は文字通り公務員の俸給の支給額を減ずる処分です。
最後の戒告は、本人の将来を戒める旨の申し渡しをする処分のこと
です。
ここまでが法律上の処分ですが、実務上はこのほかに訓告、厳重注
意などがあります。訓告は公務員部内において監督の地位にある者が、
職員の義務違反に対してその責任を確認し、将来を戒めるために行う
行為で、法律上の処分である戒告よりも軽い処分とされています。厳
重注意は戒告よりもさらに軽い処分といえます。
つまり、戒告と訓告は法律上の処分かどうかという点が異なり、訓
告と厳重注意はその義務違反の程度が異なるというわけです。
これを前提としてニュースを見たとき、あなたは公務員に対する処
分を重いとみますか? 軽いとみますか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● なっとく! ランキング
……………………………………………………………………………………
ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
ご紹介します(集計期間:02/03/31~02/04/06)
───────────────────────────────────
第1位 自己破産者は海外旅行に行ける?
http://www.hou-nattoku.com/consult/107.htm
第2位 「ワンギリ」電話、かけ直したら料金を支払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/86.htm
第3位 無断駐車をしている人から罰金を取ることはできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/106.htm
第4位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.htm
第5位 期限付賃貸借(土地・建物のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/fudousan/lease4.htm
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
【法、納得!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
す。
――――――――――――――――――――――――――――――――
■□土地・家屋のトラブル□■
~更新料~
Q マンションの一室を家賃5万円、期間2年の契約で借りていますが、
契約更新の際に、更新料として家賃の1.5か月分の支払いを要求されま
した。支払わない場合は立ち退くように言われていますが、支払う必
要があるのでしょうか。
この質問に対する回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
――――――――――――――――――――――――――――――――
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
=[PR]================================================================
― 法律事務所で働く。そこに、あなたの「やりがい」があります。
ますますニーズが高まる法律専門職 ― 「パラリーガル」
☆ 講座修了後は法律事務所への就職をサポート ☆
■ ~平成14年度4月期生 4/19(金)18:20開講~ ■
□■ 受講相談 フリーダイヤル 0120-098-026 ■□
■□■ 講座案内 http://www.hou-nattoku.com/ad/lifr.htm ■□■
==================================================[hou-nattoku.com]==
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◆編集後記◆◆
最近読者になった方から、「過去のバックナンバーについて、ホー
ムページ上で見るだけでなく、メールで配信してもらえないか」とい
うご意見をいただきました。この声にお応えして、「バックナンバー
お取り寄せサービス」をスタートさせました。配送を希望するバック
ナンバーとメールアドレスを記入するだけで簡単にバックナンバーを
取り寄せることができますので、ぜひ一度ご利用ください。アドレス
は、http://www.hou-nattoku.com/cgi-bin/mailbak/mailbak.htmです。
最後に、おすすめメールマガジンの紹介です。
日頃から、英語に親しみたいとは思っているものの、英字新聞や週
刊誌を個人で購読するのはちょっと勇気が要りますよね。
そんな方におすすめなのがメールマガジン「毎日1分!英字新聞」。
取り上げられているのが旬の話題ですから、興味をもって読めます
し、1回に配信される分量は少ないので気軽に読むことができます。
しかも、毎日配信されるので、英語に触れる習慣をつけることがで
きます。
登録は、http://www.ka-net.com/magazine.htmlからどうぞ。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
=======================================================================
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/ 知らなきゃ損する! _/
_/ 面白法律講座 _/ 発行元:リーガルフロンティア21
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ http://www.hou-nattoku.com/
監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
▽法律相談はこちらからお願いします
http://www.hou-nattoku.com/consult.html
▽編集部へのご意見・ご感想などはこちらへお願いします
http://www.hou-nattoku.com/opinion.html
▽登録解除、メールアドレス変更、バックナンバーはこちらです
http://www.hou-nattoku.com/magazine.htm
=======================================================================