「知らなきゃ損する!面白法律講座」第74号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第74号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *リーガルフロンティア21*
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発行部数:8057部(まぐまぐ6963部、melma!1094部) 毎週火曜日配信
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく! 法律相談 第62回
~インフルエンザなのに出社を要請されたら?~
◆知っトク! 法律用語の小道 第60回
~損害賠償の話(3) 損害賠償と刑事上の責任~
◆なっとく! ランキング
◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく! 法律相談★★ 第62回
~インフルエンザなのに出社を要請されたら?~
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Q インフルエンザで会社を休んでおりますが、上司からは「人手が足
りないから、出社してくれないか」ととれる要請を受けました。
医師によると「法定伝染病は感染性があるので、できるだけ接触を
避けるのが二次感染を防ぐことにもなる。万一悪化したときのことも
考え静養が必要」とのことでした。
この場合、出社しなければなりませんか?
(30代前半:男性)
A 労働安全衛生法68条は、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、
厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省
令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」と
し、労働安全規則は、事業者がその就業を禁止しなければならない者
として、(1)病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者、(2)
心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれの
あるものにかかつた者、(3)前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定め
るものにかかつた者、を挙げています。
また、労働安全衛生法119条は、就業禁止に違反した事業者に対し、
罰金を定めています。
そこで、問題となるのはインフルエンザが「病毒伝ぱのおそれのあ
る伝染性の疾病」にあたるか、という点です。この点、インフルエン
ザは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に
おいて、「四類感染症」に分類されていることから、この要件をみた
すようにも思われます。
ただし、医師の診断を受けずに「インフルエンザだから」という理
由で一方的に欠勤した場合、後日、実際にインフルエンザに感染して
いたことを証明するのは困難ですから、医師に診断書を書いてもらっ
たり、企業内の産業医に相談されてはいかがでしょうか。
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┃連載■(*_*)知っトク! 法律用語の小道■ 第60回┃
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損害賠償の話(3) 損害賠償と刑事上の責任
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今回は、損害賠償の話の続きとして、損害賠償と刑事上の責任につ
いて取り上げたいと思います。
前回までの話で、損害賠償の請求には、相手方に債務不履行か不法
行為が認められなければならない、ということはわかっていただけた
のではないかと思います。次に読者の皆さんに理解していただきたい
のは、刑事上の責任(刑罰)と民事上の責任(損害賠償)の話は別、
ということです。
たとえば、誰かがわざと(故意に)物を壊したとしましょう。警察
が犯人を逮捕し、これで一件落着、のように思いますが、実はそうで
もありません。
上の例では、加害者に器物損壊罪(刑法261条)が成立し、3年以下
の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処せられます。しかし、
この罰金または科料は国庫に納付されるもので、被害者に支払われる
ものではありません。つまり、警察が犯人を逮捕し、裁判の結果、刑
罰が科せられるだけでは被害者は損害を回復することができないので
す。
したがって、被害者は刑事裁判とは別に加害者の不法行為責任を追
及する民事訴訟を起こし、損害賠償を請求することになります。
もうひとつ理解していただきたいのは、刑事上の責任と民事上の責
任では、その認定のされ方が異なるということです。
刑事上の責任は「疑わしきは被告人の利益に」の原則の下、確かに
犯罪を犯したと証明されない限り有罪となりません。これに対し、不
法行為責任は裁判所が双方から出された証拠や弁論の趣旨を斟酌して、
どちらの主張を真実とするか判断します。
こうした違いから、刑事上は無罪でも、民事上は不法行為責任が認
められるというケースが出てきます。アメリカのO.J.シンプソン事件
がその典型例ですが、日本でも同様の事例があります。
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■□なっとく法律相談□■
~自己破産者は海外旅行に行ける?~
Q 知り合いの会社が倒産し、社長である夫が行方不明になってしまっ
たため、妻が住宅ローンの支払いをすることになりましたが、支払う
ことができず自己破産しました。
手続が終わってもう2年経ちました。
気晴らしに海外旅行に誘ってみようと思っているのですが、自己破
産者でも海外に行くことはできますか?
(20代後半:女性)
この質問に対する回答については、
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◆◆編集後記◆◆
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
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