「知らなきゃ損する!面白法律講座」第37号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第37号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4513部(まぐまぐ3730部、melma!783部) 毎週火曜日配信
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皆さん、お元気ですか。
先日、NHKの「クローズアップ現代」という番組で、参審制が導入されて
いるノルウェーからのレポートが行われていました。
ご覧になった読者も多いかもしれません。
参審制というのは、第22号の「法律用語の小道」のコーナーでも取り上げま
したように、職業裁判官と、素人の一般人である参審員とが合議して裁判す
る制度です。
開かれた司法のためには、大変良い制度とも思えます。
しかし、その一方で、裁判によっては数日にわたり、時間的拘束を受け、仕
事ができなかったり、あるいは、ショッキングな事件でも、守秘義務との関
係上、家族や友人に相談するわけにもいかず、精神的ストレスを抱えたり、
と市民生活に及ぼす影響は意外に大きいようです。
日本でもその導入が検討されていますが、十分な議論を尽くしてからにして
ほしいものだと感じました。
では、さっそく、目次をご紹介しましょう。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第25回
~義理の父がパチンコで借金!夫に「保証人になってくれ」と…~
◆知っトク!法律用語の小道 第23回
~番頭・手代~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく!法律相談★★ 第25回
~義理の父がパチンコで借金!夫に「保証人になってくれ」と…~
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Q 義理の父が消費者金融から500万円もの借金をしています。
使い道はパチンコです。
先日、その義理の父が、その借金の返済をするために銀行から融
資を受けたいとして、私の夫に保証人になってくれるよう頼んでき
ました。
義理の母は素知らぬ振りをしています。
これから子育てにもお金がかかりそうですし、なるべく保証人に
はなりたくありません。
義理の父が自己破産するしか道はないのでしょうか。
(20代前半:女性)
A 金融機関からの借入に対する保証は、通常、「連帯」保証です。
したがって、もし、あなたの夫が保証人になったとすれば、義理
のお父さんに請求することなく、直接、あなたの夫に請求すること
ができます(民法454条、452条、453条)
そうなれば、あなた方の生活が破綻してしまうでしょう。
親族だからといって、あなた方に法的に、保証人になる義務があ
るわけではありませんから、義理のお父さんには、自己破産等の更
生手続をとってもらい、自分で責任をとってもらうのが最善の道と
いうほかありません。
もっとも、お父さんの借金の大半がギャンブルによるものであれ
ば、免責不許可事由に該当しますので、破産の申立は困難かもしれ
ません。
そのような場合には、弁護士に依頼して債務整理などをされるこ
とをお勧めします。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第23回┃
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番頭・手代
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番頭・手代、などというと、何だか随分古めかしい言葉だなあ、
と思いますよね。
でも、この「番頭・手代」という言葉が、現代の商法の中にも
出てくるのです。
すなわち、商法43条1項において、「番頭、手代其の他営業に関
する或種類又は特定の事項の委任を受けたる使用人は其の事項に関
し一切の裁判外の行為を為す権利を有す」と規定しているのです。
しかも、原文はカタカナです。
商法が最初に作られたのが明治32年という大昔のため、あたかも
シーラカンスのごとく、生き残ってきたのです。
まさに、生きている化石、です。
といっても、番頭や手代が今の世の中にいるわけはありません。
上記の条文からもわかるように、ある種類または特定の事項につ
いての一定の包括的な権限が与えられた使用人を指すのです。
したがって、中間管理職である部長や課長といった人たちが、番
頭や手代に相当するわけです。
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~知らぬ間に、妻がカードを無断使用!~
Q 私の知らない間に、妻が、私名義のクレジットカード
を無断で使用して、800万円もの借金を作っていました。
カードの名義人である私が返済しないといけないので
しょうか。
(40代:男性)
このご相談の回答については、
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◆◆編集後記◆◆
話題の小泉内閣メルマガ、さっそく創刊号をチェックしてみました。
しばらくの間は、「各大臣のごあいさつ」が続きそうなので、それが一通り
終わった後が勝負という感じ。
それにしても、最近、よく、TVで、異常なまでに小泉首相に熱狂している
ギャルが映し出されたりしていますが、本当にそういう人たち、多いんでし
ょうか?
彼女らは、部屋に小泉首相のポスターを貼ったり、小泉メルマガが届いて、
キャーキャー言ったりしているのです。
本当にもう信じられませんねえ(真紀子大臣の声で)。
メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
( staff@hou-nattoku.com )
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
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