「知らなきゃ損する!面白法律講座」第38号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第38号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4549部(まぐまぐ3759部、melma!790部) 毎週火曜日配信
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都議選も終わりましたね。やはり下馬評通り、小泉効果で自民党が議席を増
やしたようです。
先日も、テレビで地元の参院選候補予定者による討論が行われていましたが、
出てくるのは小泉首相の話ばかり。
これでは、参院選も自民党が議席を伸ばすのは目にみえています。
しかし、この小泉人気に反比例するように、株価は下落する一方。
参院選が終わるまで、「改革」の具体的な中身にあえて触れないというのが、
小泉首相、ひいては自民党の作戦だとしたら、「改革」の掛け声も、実は、
国民に対する壮大な詐欺、ということにもなりかねません。
「改革」として、何をいつ頃どのように行うのかをはっきり国民に示した上
で、正々堂々と参院選を戦ってほしいものです。
では、さっそく、目次をご紹介しましょう。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第26回
~隣地との境界に崖。補修費用は私持ち?~
◆知っトク!法律用語の小道 第24回
~ストック・オプション~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく!法律相談★★ 第26回
~隣地との境界に崖。補修費用は私持ち?~
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Q 私の自宅の敷地は隣地よりいくらか高くなっており、境界に崖が
あります。
崖は石垣に覆われており、その石垣は階段になっているものの、
今は使われておりません。
隣地の住人(借地人)がこの石垣(階段)を取り外すそうなので
すが、撤去後、補修も何もしないようなのです。
ただでさえ、最近の地震で、石垣がもろくなっているだけに、コ
ンクリート等で補修しないとそこから崩れるのは目にみえています。
補修をするとすれば、費用は私が負担することになるのでしょう
か。それとも、隣地の借地人、あるいは所有者が負担することにな
るのでしょうか。
(20代後半:男性)
A このような、境界となっている崖の石垣の設置費用・管理費用に
ついては、民法にも規定がありません。
ただ、民法は、境界上の塀などについて、設置費用・管理費用を
土地の所有者双方で折半すべきと規定していること(226条)、メー
ルマガジン第33号でも述べたとおりです。
そこで、裁判所は、こうした規定やその趣旨を類推して、ご相談
のような石垣についても、土地の所有者双方の共同の費用で行うべ
きと判断しています(東京高裁昭和51.4.28)。
もっとも、共同の費用といっても、塀などと比べると、石垣の費
用をどのように分担するのが公平かは、あなたの土地と隣地の土地
との段差の状態やどちらが石垣の便益をより多く受けるのか、とい
った個別的事情に左右される面が大きいため、一概にはいえません。
いずれにせよ、あなたの土地が崩れれば、隣地の借地人も被害を
受けるでしょうから、隣地の借地人を通して、隣地の所有者との相
談の機会を持ってみてはいかがでしょうか。
その際、1つの考え方として、補修の必要なもろい石垣を除去す
る費用と、コンクリート等で補修する費用とを合わせた金額を折半
することを提案してみるのもよいでしょう。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第24回┃
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ストック・オプション
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ストック・オプション、と言われても、そういえば新聞でみたこ
とがあるような…という程度の方も多いと思います。
といっても、投資家の方はご存知かもしれません。
どういう制度かといいますと、一定額で自社の株式を購入する権
利を、取締役や従業員に与えることができるという制度なのです。
例えば、自社株を1株100円で購入できるというストック・オプ
ションの権利を取得した取締役や従業員は、自社株がいくら値上が
りしても1株100円で購入できるのです。
これは、平成9年度の商法改正で導入された新しい制度です。
どんなメリットがある制度なのでしょうか。
前例で、1株100円の株が値上がりして200円になったとします。
すると、取締役や従業員は1株100円で買った株を、200円で売っ
て、差額の100円を手に入れることができるわけです。
となると、会社の業績が上がり、自社株が値上がりすればするほ
ど、手に入れることのできる差額が多くなるわけですから、取締役
や従業員の労働意欲も高まるというわけです。
取締役・従業員にとっても、会社にとってもおいしい制度という
わけです。
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~花火が暴発して、娘が火傷!~
Q 私の子供が祖父の監視の下、玩具花火で遊んでいたと
ころ、火をつけた直後に暴発し、数箇所に火傷を負いま
した。女の子なので気になります。
メーカーと販売店と私の三者で話し合うことになりそ
うなのですが、どのように解決すればよいでしょうか。
(40代:男性)
このご相談の回答については、
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◆◆編集後記◆◆
急に暑くなってきました。
梅雨の晴れ間というと、洗濯物が乾くということで主婦の方々にとっては、
うれしいものかもしれませんね。
しかし、こう蒸し暑いと、かえって雨の降っている日のほうが涼しくてしの
ぎやすい、とつくづく感じている今日この頃です。
おまけに、あまりの蒸し暑さに、「汗に出た分、水分を摂らねば」と寝る前
に氷水をがぶ飲みしたため、お腹をこわしてしまいました。
食中毒の季節でもありますし、皆さんも体調を崩されないよう、気をつけて
くださいね。
メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
( staff@hou-nattoku.com )
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
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メルマガ編集部 staff@hou-nattoku.com
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
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